国土交通省中部地方整備局HPより
建築工事監理業務委託契約書
収 入
印 紙
1 委託業務の名称
2 平 成 年 月 日 か ら
平 成 年 月 日 ま で
3 業 務 委 託 料 ¥
うち取引に係る
消 費 税 及 び ¥
地方消費税の額
4 契 約 保 証 金
5
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場にお
ける合意に基づいて、別添の条項によって公正な委託契約を締結し、信
義に従って誠実にこれを履行するものとする。本契約の証として本書2
通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
平 成 年 月 日
発注者 住所
氏 名 印
受注者 住所
氏 名 印
・ 免除と記入。
・なしと記入。
(総 則)
第 1 条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)
は、この契約書(頭書を含む。以下同じ)に基づき、工事監理業務委
託仕様書(別冊の仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回
答並びに現場説明に対する質問回答書をいう。以下「工事監理仕様書」
という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び
工事監理仕様書を内
建築工事監理業務委託契約書
収 入
印 紙
1
委託業務の名称
2
履
3
業 務 委 託 料
¥
うち取引に係る
消 費 税 及 び
地方消費税の額
¥
行
期
間
平成
平成
年
年
月
月
日から
日まで
4
契 約 保 証 金
・ 免除と記入。
5
調
・なしと記入。
停
人
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場にお
ける合意に基づいて、別添の条項によって公正な委託契約を締結し、信
義に従って誠実にこれを履行するものとする。本契約の証として本書2
通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
平成
発注者
受注者
年
月
日
住所
氏名
印
住所
氏名
印
(総 則)
第 1 条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。
)
は、この契約書(頭書を含む。以下同じ)に基づき、工事監理業務委
託仕様書(別冊の仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回
答並びに現場説明に対する質問回答書をいう。以下「工事監理仕様書」
という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び
工事監理仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履
行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履
行期間(以下「履行期間」という。
)内に完了し、甲は、その業務委託
料を支払うものとする。
3 甲は、その意図する業務を完了させるため、業務に関する指示を乙
又は第9条に定める乙の管理技術者に対して行うことができる。この
場合において、乙又は乙の管理技術者は、当該指示に従い義務を行わ
なければならない。
4 乙は、この契約書若しくは工事監理仕様書に特別の定めがある場合
又は前項の指示若しくは甲乙協議がある場合を除き、業務を完了する
ために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、工事監理仕様
書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)
に定めるものとする。
8 この契約書及び工事監理仕様書における期間の定めについては、民
法(明治29年法律第89号及び商法(明治32年法律第48号)の
定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第39条の規定に基づき、甲
乙協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、
日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第 2 条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、
質問、回答及び解除(以下「指示等」という。
)は、書面により行わな
ければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、
甲及び乙は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この
場合において、甲及び乙は、既に行った指示等を書面に記載し、7日
以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 甲及び乙は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うとき
は、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
第4条全文削除
契約保証を付さない場合
(業務計画書の提出)
第 3 条 乙は、この契約締結後14日以内に工事監理仕様書に基づい
て業務計画書を作成し、甲に提出しなければならない。
2 甲は、必要があると認めるときは、前項の業務計画書を受理した日
から7日以内に、乙に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は工事監理仕様書が
変更された場合において、甲は、必要があると認めるときは、乙に対
して業務計画書の再提出を請求することができる。この場合において、
第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」
と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務計画書は、甲及び乙を拘束するものではない。
(契約の保証)
第 4 条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証
を付さなければならない。ただし、第五号の場合においては、履行保
証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければなら
ない。
一 契約保証金の納付
二 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証す
る銀行、甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の
前払保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第
4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券によ
る保証
五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行
保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項
において「保証の額」という。)は、業務委託料の10分の1以上とし
なければならない。
3 第1項の規定により、乙が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付
したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われ
たものとし、同項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは、契
約保証金の納付を免除する。
4 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託
料の10分の1に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求すること
ができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡)
第 5 条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、
又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場
合は、この限りでない。
2
乙は、業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、
又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじ
め、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(秘密の保持)
第 6 条 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはな
らない。
2 乙は、甲の承諾なく、この契約の履行を行う上で得られた設計図書
等(業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ複写さ
せ、又は譲渡してはならない。
(一括再委託等の禁止)
第 7 条 乙は、業務の全部を一括して、又は工事監理仕様書において
指定した部分を第三者に委任してはならない。
2 乙は、業務の一部を第三者に委任しようとするときは、あらかじめ、
甲の承諾を得なければならない。ただし、甲が工事監理仕様書におい
て指定した軽微な部分を委任しようとするときは、この限りでない。
3 甲は、乙に対して、業務の一部を委任した者の商号又は名称その他
必要な事項の通知を請求することができる。
(調査職員)
第 8 条 甲は、調査職員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなけ
ればならない。調査職員を変更したときも、同様とする。
2 調査職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に
基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて調査職員に委任
したもののほか、工事監理仕様書に定めるところにより、次に掲げる
権限を有する。
一 甲の意図する業務を完了させるための乙又は乙の管理技術者に対
する業務に関する指示
二 この契約書及び工事監理仕様書の記載内容に関する乙の確認の申
出又は質問に対する承諾又は回答
三 この契約の履行に関する乙又は乙の管理技術者との協議
四 業務の進捗の確認、工事監理仕様書の記載内容と履行内容との照
合その他契約の履行状況の調査
3 甲は、2名以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させたときに
あってはそれぞれの調査職員の有する権限の内容を、調査職員にこの
契約書に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任し
た権限の内容を、乙に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書
面により行わなければならない。
5 この契約書に定める書面の提出は、工事監理仕様書に定めるものを
除き、調査職員を経由して行うものとする。この場合においては、調
査職員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
(管理技術者)
第 9 条 乙は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏
名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。管理技術者を変
更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、設計業務の技術上の管理技術者と同一の者であって
はならない。
3 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統括を行う
ほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受
領、第10条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条
第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る
権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができ
る。
4 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管
理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらか
じめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第10条 甲は、管理技術者又は乙の使用人若しくは第7条第2項の規
定により乙から業務を委任された者がその業務の実施につき著...