国土交通省中部地方整備局HPより転載
用地補償総合技術業務委託契約書
1 委託業務の名称
2 履 行 場 所
3 履 行 期 間 平成 年 月 日 か ら 平 成 年 月 日 ま で
4 業務委託料 ¥
(うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額) ¥
5 契約保証金
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添
の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
平
発注者 住 所
官職氏名 印
受注者 住 所
氏 名 印
(総則)
第1条 発注者( 以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、この契約書(頭書
を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(用地補償総合技術業務共通仕様書、特記仕様書、図
面、現場説明書及び現場説明書に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令
を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)
を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載
用地補償総合技術業務委託契約書
1
委託業務の名称
2
履
行
場
所
3
履
行
期
間
4
業務委託料
平成
年
月
日 から 平成
年
月
日まで
¥
(うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額)
5
¥
契約保証金
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添
の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
平成
発注者
住
月
日
所
官職氏名
受注者
年
住
所
氏
名
印
印
(総則)
第1条
発注者( 以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、この契約書(頭書
を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(用地補償総合技術業務共通仕様書、特記仕様書、図
面、現場説明書及び現場説明書に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令
を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)
を履行しなければならない。
2
乙は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」
という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を甲に引き渡すものとし、甲は、
その業務委託料を乙に支払うものとする。
3
甲は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を乙又は乙の主任担当者に対
して行うことができる。この場合において、乙又は乙の主任担当者は、当該指示に従い業務を行
わなければならない。
4
乙は、この契約書若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは甲乙協議
がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとす
る。
5
乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6
この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
7
この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8
この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、
計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9
この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及
び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10
この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11
この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意によ
る専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条
この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指
示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前項に規定す
る指示等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、既に行った指示等を書面
に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3
甲及び乙は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面
に記録するものとする。
(契約の保証)
第3条
乙は、この契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。た
だし、第五号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託し
なければならない。
一
契約保証金の納付
二
契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
三
この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、甲が確実と認める
金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第18
4号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ)の保証
四
この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
五
この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2
前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」とい
う。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。
3
第1項の規定により、乙が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契
約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第四号又は第五号に掲げる保証を付
したときは、契約保証金の納付を免除する。
4
業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するま
で、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができ
る。
[注]契約の保証を免除する場合は、この条を削除する。
(権利義務の譲渡等)
第4条
乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2
乙は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡
し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾
を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託等の禁止)
第5条
乙は、業務の全部を一括して、又は仕様書等において指定した主たる部分を第三者に委任
し、又は請け負わせてはならない。
2
乙は、前項の主たる部分のほか、甲が仕様書等において指定した部分を第三者に委任し、又は
請け負わせてはならない。
3
甲は、乙に対して、業務の一部を委任し、又は請負わせた者の商号又は名称その他必要な事項
の通知を請求することができる。
(再委託の事前承諾)
第6条
乙は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき(以下「再委託」と
いう。)は、あらかじめ、再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必
要性及び契約金額等を記載した書面を甲に提出し、承諾を得なければならない。
なお、再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。
2
前項本文の規定は、甲が仕様書等において指定した軽微な部分を再委託しようとするときには、
適用しない。
3
第1項なお書きの規定は、軽微な変更に該当するときには、適用しない。
(調査職員)
第7条
甲は、調査職員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。調査職員を変
更したときも、同様とする。
2
調査職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく甲の権限とされる事
項のうち甲が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、仕様書等に定めるところにより、次
に掲げる権限を有する。
一
甲の意図する業務を履行するための乙又は乙の主任担当者に対する業務に関する指示
この契約書及び仕様書等の記載内容に関する乙の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
三
この契約の履行に関する乙又は乙の主任担当者との協議
四
業務の進捗の確認、仕様書等の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
3
二
甲は、2名以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの調査職
員の有する権限の内容を、調査職員にこの契約書に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっ
ては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。
4
第2項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければなら
ない。
5
この契約書に定める書面の提出は、仕様書等に定めるものを除き、調査職員を経由して行うも
のとする。この場合においては、調査職員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
(主任担当者)
第8条
乙は、担当技術者の中の1名を業務履行の管理を行う主任担当者として定め、その氏名そ
の他必要な事項を甲に通知しなければならない。主任担当者を変更したときも、同様とする。
2
主任担当者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、
履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第11条第1項の請求の受理、同条第2項の決定
及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、
この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
3
乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを主任担当者に委任せず自ら行
使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
(担当技術者及び業務従事者)
第9条
乙は、主任担当者の管理の下に業務に従事する者として、担当技術者及び業務従事者を置
き、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。担当技術者及び業務従事者を変
更したときも、同様とする。ただし、業務に従事する担当技術者が1名で、その者が主任担当者
となる場合は、担当技術者を置く必要はない。
(土地等への立入り)
第10条
乙は、調査等のために第三者が所有する土地、建物等に立ち入る場合においては、あら
かじめ当該土地、建物等の所有者等の承諾を得なければならない。
(主任担当者等に対する措置請求)
第11条
...