国土交通省中部地方整備局HPより転載
用地調査等請負契約書
1 業務の名称
2 履 行 場 所
3 履 行 期 間 平 成 年 月 日 か ら
平成 年 月 日 ま で
4 請負代金額 ¥
(うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額) ¥
5 契約保証金 免 除
上記の業務について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によっ
て公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
平
発注者 住 所
官職氏名 印
請負者 住 所
氏 名 印
(総則)
第1条 発注者( 以下「甲」という。)及び請負者(以下「乙」という。)は、この契約書(頭書を含む。以下
同じ。)に基づき、仕様書等(用地調査等共通仕様書、特記仕様書、図面、現場説明書及び現場説明書に対す
る質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内
容とする業務の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の業務( 以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履
用地調査等請負契約書
1
業務の名称
2
履行場所
3
履行期間
4
平成
年
月
日から
平成
年
月
日まで
請負代金額
¥
(うち取引に係る消費税
5
及び地方消費税の額)
¥
契約保証金
免
除
上記の業務について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によっ
て公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
平成
発注者
住
月
日
所
官職氏名
請負者
年
住
所
氏
名
印
印
(総則)
第1条
発注者( 以下「甲」という。)及び請負者(以下「乙」という。)は、この契約書(頭書を含む。以下
同じ。)に基づき、仕様書等(用地調査等共通仕様書、特記仕様書、図面、現場説明書及び現場説明書に対す
る質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内
容とする業務の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2
乙は、契約書記載の業務( 以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)
内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を甲に引き渡すものとし、甲は、その請負代金を支払
うものとする。
3
甲は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を乙又は乙の主任担当者に対して行うこと
ができる。この場合において、乙又は乙の主任担当者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4
乙は、この契約書若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは甲乙協議がある場合を
除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5
乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6
この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
7
この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8
この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平
成4年法律第51号)に定めるものとする。
9
この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治
32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10
この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11
この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄
裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条
この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」とい
う。)は、書面により行わなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前項に規定する指示等を口
頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれ
を相手方に交付するものとする。
3
甲及び乙は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するも
のとする。
(業務工程表の提出)
第3条
乙は、この契約締結後14日以内に仕様書等に基づいて業務工程表を作成し、甲に提出しなければなら
ない。
2
甲は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、乙に対してその修正を
請求することができる。
3
この契約書の他の条項の規定により履行期間又は仕様書等が変更された場合において、甲は、必要があると
認めるときは、乙に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この
契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4
業務工程表は、甲及び乙を拘束するものではない。
第4条全文削除
(契約の保証)
第4条
乙は、この契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし、第五号
の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
一
契約保証金の納付
二
契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
三
この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、甲が確実と認める金融機関又は
保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定
する保証事業会社をいう。以下同じ)の保証
四
この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
五
この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2
前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、請
負代金額の10分の1以上としなければならない。
3
第1項の規定により、乙が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代
わる担保の提供として行われたものとし、同項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の
納付を免除する。
4
請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、甲は、保
証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条
乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あ
らかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2
乙は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、
又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りで
ない。
(一括再委託等の禁止)
第6条
乙は、業務の全部を一括して、又は仕様書等において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け
負わせてはならない。
2
乙は、前項の主たる部分のほか、甲が仕様書等において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせて
はならない。
3
乙は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、甲の承諾を得なけれ
ばならない。ただし、甲が仕様書等において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、
この限りでない。
4
甲は、乙に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請
求することができる。
(監督職員)
第7条
甲は、監督職員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。監督職員を変更したときも、
同様とする。
2
監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が
必要と認めて監督職員に委任したもののほか、仕様書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
3
一
甲の意図する成果物を完成させるための乙又は乙の主任担当者に対する業務に関する指示
二
この契約書及び仕様書等の記載内容に関する乙の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
三
この契約の履行に関する乙又は乙の主任担当者との協議
四
業務の進捗の確認、仕様書等の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
甲は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権
限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内
容を、乙に通知しなければならない。
4
第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5
この契約書に定める書面の提出は、仕様書等に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。こ
の場合においては、監督職員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
(主任担当者)
第8条
乙は、業務履行の管理を行う主任担当者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければなら
ない。主任担当者を変更したときも、同様とする。
2
主任担当者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、請負代金額の変更、履行期間の変
更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、
同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使す
ることができる。
3
乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを主任担当者に委任せず自ら行使しようとす
るものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
(照査技術者)
第9条
乙は、仕様書等に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名そ
の他必要な事項を甲に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。
2
照査技術者は、前条第1項に規定する主任担当者を兼ねることができない。
(地元関係者との交渉等)
第10条
地元関係者との交渉等は、甲が行うものと...