国土交通省中部地方整備局HPより転載
物品購入契約書(単価)
1 件 名
2 品名及び規格
3契約期間 平 成 年 月 日 か ら
平成 年 月 日 ま で
4 納 入 場 所
5 契 約 単 価 ¥
うち取引に係る
消費税及び ¥
地方消費税の額
6 契約保証金 免 除
上記の物品購入について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における
合意に基づいて、次の条項によって公正な物品購入単価契約を締結し、信義
に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保
有する。
平成 年 月 日
住 所
発注者
官職氏名 印
住 所
受注者
氏 名 印
(総 則)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)
は、この契約書に基づき、仕様書等(別冊の仕様書、現場説明書及び現場
説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵
守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする物品購入の単価契
約をいう。以下同じ)を履行しなければならない。
2 乙は、頭書記載の物品(以下「物品」という。)を納入期限内に納入し、
甲に引き渡すものとし、甲
物 品 購 入 契 約 書(単価)
1
件
名
2
品名及び規格
3
契 約 期 間
平成
年
月
日から
平成
年
月
日まで
4
納 入 場 所
5
契 約 単 価
¥
うち取引に係る
消 費 税 及 び
地方消費税の額
¥
契 約 保 証 金
免
6
除
上記の物品購入について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における
合意に基づいて、次の条項によって公正な物品購入単価契約を締結し、信義
に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保
有する。
平成
住
年
月
日
所
発 注 者
官職氏名
住
所
氏
名
印
受 注 者
印
(総
則)
第1条
発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)
は、この契約書に基づき、仕様書等(別冊の仕様書、現場説明書及び現場
説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵
守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする物品購入の単価契
約をいう。以下同じ)を履行しなければならない。
2
乙は、頭書記載の物品(以下「物品」という。)を納入期限内に納入し、
甲に引き渡すものとし、甲は、その契約代金を支払うものとする。
3
乙は、この契約書若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は甲乙協
議がある場合を除き、物品を納入するために必要な一切の手段をその責任
において定めるものとする。
4
乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5
この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
6
この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7
この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の
定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものと
する。
8
こ の 契 約 書 及 び 仕 様 書 等 に お け る 期 間 の 定 め に つ い て は 、 民 法 ( 明 治 29
年 法 律 第 89号 ) 及 び 商 法 ( 明 治 32年 法 律 第 48号 ) の 定 め る と こ ろ に よ る も
のとする。
9
この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10
この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判
所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条
この契約書に定める指示、請求、通知、申出、承諾及び解除( 以下
「 指示等」 という。)は、書面により行わなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及
び乙は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合にお
いて、 甲及び乙は、 既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを
相手方に交付するものとする。
3
前2項の規定にかかわらず、指示等の内容が軽微なものについては、口
頭で行うことができる。
4
甲及び乙は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、
当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第3条
乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は
承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、こ
の限りではない。
2
乙は、物品を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に
供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限
りでない。
(発注方法)
第4条
甲は、この契約に基づき発注する場合は、別に定める発注書( 以下
「 発注書」 という。)に、より行うものとする。
(納入期限)
第5条
乙は、甲が特別に納入期限を指定する場合を除き、発注書を受理し
た日から ○ 日以内に物品を、納入しなければならない。
(納入方法)
第6条
乙は、物品を納入するときは、別に定める納品書を添えて納入する
ものとする。
(仕様書等又は物品購入に関する指示の変更)
第7条
甲は、必要があると認められるときは、仕様書等又は物品購入に関
する指示の変更内容を乙に通知して、仕様書等又は物品購入に関する指示
を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認めら
れるときは、契約期間又は契約単価若しくは納入期限を変更し、又は乙に
損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(物品の納入の中止)
第8条
甲は、必要があると認められるときは、物品の納入の中止内容を乙
に通知して、物品の納入の全部又は一部を一時中止させることができる。
2
甲は、前項の規定により物品の納入を一時中止した場合において、必要
があると認められるときは、契約期間又は契約単価若しくは納入期限を変
更し、又は乙が物品の納入の続行に備え物品の納入の一時中止に伴う増加
費用を必要としたとき若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負
担しなければならない。
(乙の請求による納入期限の延長)
第9条
乙は、その責に帰すことができない事由により、納入期限内に、物
品の納入を完了することができないときは、その理由を明示した書面によ
り甲に納入期限の延長変更を請求することができる。
(契約期間又は納入期限の変更方法)
第 10条
契約期間又は納入期限(以下「契約期間等」という。)の変更につ
いては、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議
が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2
前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知
するものとする。ただし、甲が契約期間等の変更事由が生じた日(前条の
場合にあっては、甲が納入期限の変更の請求を受けた日)から7日以内に
協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通
知することができる。
(契約単価の変更方法等)
第 11条
契約単価の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開
始の日から7日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2
前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知
するものとする。ただし、甲が契約単価の変更事由が生じた日から7日以
内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲
に通知することができる。
3
この契約書の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受
けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。
(一般的損害)
第 12条
物品の引き渡し前に物品に生じた損害その他物品の納入に当たり生
じた損害(次条第1項に規定する損害を除く。)については、乙がその費
用を負担する。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき事由により生じ
たものについては、甲が負担する。
(不可抗力による損害)
第 13条
乙は、天災その他の不可抗力により、重大な損害を受け、物品の納
入が不可能となったときは、遅滞なく甲に通知するものとする。
2
甲は、前項の通知を受けたときは、直ちに確認を行い、乙が明らかに損
害を受け、これにより物品の納入が不可能となったことが認められる場合
は、甲乙協議するものとする。
(物価等の変動に基づく契約単価等の変更)
第 14条
甲又は乙は、契約期間内に予期することのできない異常な物価等の
変動により、契約単価が著しく不適当であると認められるに至ったときは、
甲乙協議の上、契約単価又は仕様書の内容を変更することができる。この
場 合 に お け る 協 議 に つ い て は 、 第 11条 の 規 定 を 準 用 す る 。
(納入及び検査)
第 15条
甲は、乙から第5条に基づく物品の納入があったときは、その日か
ら 起 算 し て 10日 以 内 に 乙 の 立 ち 会 い の 上 検 査 を 行 い 、 合 格 し た と き は 、 乙
はただちに当該物品を甲に引き渡さなければならない。
2
物品の納入及び検査に要する一切の費用は、特別な定めのある場合を除
き、すべて乙の負担とする。
3
第1項の検査に合格しないものがあるときは、乙は甲の指定する日時ま
でに取替等の適切な措置を講ずるものとし、この場合においては前2項の
規定を準用する。
(契約代金の請求及び支払)
第 16条
乙は、前条第1項の検査に合格し、引渡しを完了した物品の内、当
該月分の契約代金を取りまとめ請求することができる。
2
甲は、前項の規定に基づく適法な支払請求書を受理したときは、その日
か ら 起 算 し て 30日 以 内 に 契 約 代 金 を 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。
3
甲がその責に帰すべき事由により前条第1項に基づく検査をしないとき
は、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の
期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この
場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間
は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(第三者による代理受領)
第 17条
乙は、甲の承諾を得て契約代金の全部又は一部の受領につき、第三
者を代理人とする...