国土交通省中部地方整備局HPより転載
物 品 購 入 契 約 書
1 件 名
2 品名 、規格及び数量
3 納 入 場 所
4納入期限 平 成 年 月 日 ま で
5 契 約 金 額 ¥
うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額 ¥
6 契約保証金 免 除
上記の物品購入について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における
合意に基づいて、次の条項によって公正な物品購入契約を締結し、信義に従
って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保
有する。
平成 年 月 日
住 所
発注者
官職氏名 印
住 所
受注者
氏 名 印
(総則)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、この契約
書に基づき、仕様書等(別冊の仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回
答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び
仕様書等を内容とする物品の購入契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、頭書記載の物品(以下「物品」という。)を頭書記載の納入期限(以下「納入
期限」という。)内に納入し、甲に引
物
品
購
1
件
2
品名、規格及び数量
3
納 入 場 所
4
納 入 期 限
平成
5
契 約 金 額
¥
入
契
約
書
名
年
月
日まで
うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額
6
契約保証金
¥
免
除
上記の物品購入について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における
合意に基づいて、次の条項によって公正な物品購入契約を締結し、信義に従
って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保
有する。
平成
住
年
月
日
所
発注者
官職氏名
住
所
氏
名
印
受注者
印
(総則)
第1条
発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、この契約
書に基づき、仕様書等(別冊の仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回
答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び
仕様書等を内容とする物品の購入契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2
乙は、頭書記載の物品(以下「物品」という。)を頭書記載の納入期限(以下「納入
期限」という。)内に納入し、甲に引渡すものとし、甲は、その契約代金を支払うもの
とする。
3
乙は、この契約書若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は甲乙協議がある場合
を除き、物品を納入するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4
乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5
この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
6
この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7
この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場
合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8
この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89
号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9
この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10
この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合
意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条
この契約書に定める指示、請求、通知、申出、承諾及び解除(以下「指示等」と
いう。)は、書面により行わなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前項
に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、既に行
った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3
前2項の規定にかかわらず、指示等の内容が軽微なものについては、口頭で行うこと
ができる。
4
甲及び乙は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内
容を書面に記録するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第3条
乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させては
ならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
2
乙は、物品を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはなら
ない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
(条件変更等)
第4条
乙は、物品を納入するに当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、
その旨を直ちに甲に通知し、その確認を請求しなければならない。
一
仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(こ
れらの優先順位が定められている場合を除く。)
二
仕様書等に誤謬又は脱漏があること。
三
仕様書等の表示が明確でないこと。
四
履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違する
こと。
五
仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態
が生じたこと。
2
甲は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見
したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会
いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。
3
甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要が
あるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後7日以内に、その結果を
乙に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由が
あるときは、あらかじめ、乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4
前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合にお
いて、必要があると認められるときは、甲は、仕様書等の訂正又は変更を行わなければ
ならない。
5
前項の規定により仕様書等の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があ
ると認められるときは、納入期限若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼした
ときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等又は物品の納入に関する指示の変更)
第5条
甲は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、仕様書等又は
物品の納入に関する指示の変更内容を乙に通知して、仕様書等又は物品の納入に関する
指示を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるとき
は納入期限若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負
担しなければならない。
(物品の納入の中止)
第6条
甲は、必要があると認めるときは、物品の納入の中止内容を乙に通知して、物品
の納入の全部又は一部を一時中止させることができる。
2
甲は、前項の規定により物品の納入を一時中止した場合において、必要があると認め
られるときは、納入期限若しくは契約金額を変更し、又は乙が物品の納入の続行に備え
物品の納入の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは乙に損害を及ぼしたと
きは必要な費用を負担しなければならない。
(乙の請求による納入期限の延長)
第7条
乙は、その責に帰すことができない事由により納入期限内に物品の納入を完了す
ることができないときは、その理由を明示した書面により甲に納入期限の延長変更を請
求することができる。
(甲の請求による納入期限の短縮等)
第8条
甲は、特別の理由により納入期限を短縮する必要があるときは、納入期限の短縮
変更を乙に請求することができる。
2
甲は、この契約書の他の条項の規定により納入期限を延長すべき場合において、特別
の理由があるときは、乙に通常必要とされる納入期限に満たない納入期限への変更を請
求することができる。
3
甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、契約金額を変更し、
又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(納入期限の変更方法)
第9条
納入期限の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から7
日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2
前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとす
る。ただし、甲が納入期限の変更事由が生じた日(第7条の場合にあっては、甲が納入
期限の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、乙が納入期限の変更の請求を受
けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定
め、甲に通知することができる。
(契約金額の変更方法等)
第10条
契約金額の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から7
日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2
前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとす
る。ただし、甲が契約金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知し
ない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3
この契約書の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲
が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。
(一般的損害)
第11条
物品の引渡し前に、物品に生じた損害その他物品の納入に当たり生じた損害(次
条第1項、第2項若しくは第13条第1項に規定する損害を除く。)については、乙が
その費用を負担する。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき事由により生じたもの
については、甲が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第12条
物品の納入に当たり第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の
賠償を行わなければならないときは、乙がその賠償額を負担する。
2
前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額のうち、甲の指示その他甲の責に帰
すべき事由により生じたものについては、甲がその賠償額を負担する。ただし、乙が、
甲の指示が不適当であること等甲の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通
知しなかったときは、この限りでない。
3
前2項の場合その他物品の納入に当たり第三者との間に紛争を生じた場合においては、
甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗...