国土交通省中部地方整備局HPより転載
製 造 請 負 契 約 書 収 印
入 紙
1 件 名
2 施 工 場 所
3工 期 平 成 年 月 日 か ら
平成 年 月 日まで
4 請負代金額 ¥
うち取引に係る
消費税及び ¥
地方消費税の額
5 契約保証金 免除
6 調 停 人
上記の製造について、発注者「 」と請負者「 」とは、
おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって請負契約を締結
し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通(製造完成保証人のある場合は3通)を作成し、
当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
平成
住 所
発注者
官職氏名 印
住 所
受注者
氏 名 印
請負者がこの契約による債務を履行しない場合において、その履行をなす責任を負う。
製造完成保証人 住 所
氏 名 印
(総 則)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び請負者(以下「乙」という。)は、頭書の製
造の契約に関し、この契約書に定めるもののほか、別冊の図面及び仕様書(現場説明書
及び現場説明に対する質問解答書を含む。以下これらの図書及び仕様書を「設計図書」
という。)に従いこれを履行しなけ
製
1
件
2
施 工 場 所
3
工
4
造
請
負
契
約
書
収
印
入
紙
名
期
平成
年
月
日から
平成
年
月
日まで
請負代金額
¥
うち取引に係る
消 費 税 及 び
地方消費税の額
¥
5
契約保証金
免除
6
調
停
人
上記の製造について、発注者「
」と請負者「
」とは、
おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって請負契約を締結
し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通(製造完成保証人のある場合は3通)を作成し、
当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
平成
住
年
月
日
所
発 注 者
官職氏名
住
所
氏
名
印
受 注 者
印
請負者がこの契約による債務を履行しない場合において、その履行をなす責任を負う。
製造完成保証人
住
所
氏
名
印
(総
則)
第1条
発注者(以下「甲」という。)及び請負者(以下「乙」という。)は、頭書の製
造の契約に関し、この契約書に定めるもののほか、別冊の図面及び仕様書(現場説明書
及び現場説明に対する質問解答書を含む。以下これらの図書及び仕様書を「設計図書」
という。)に従いこれを履行しなければならない。
2
この契約に関し、設計図書に特別の定めがある場合を除き、製造目的物を完成するた
めに必要な一切の手段については、乙がその責任において定めるものとする。
3
この契約の履行に関し、乙から甲に提出する書類は、甲の指定するものを除き、第8
条に規定する監督職員(以下「監督職員」という。)を経由するものとする。
4
前項の書類は、監督職員に提出された日に甲に提出されたものとみなす。
5
甲及び乙は、この契約に関し、日本語、日本円、日本の標準時及び計量法(平成4年
法律
第51号)に規定する法定計量単位を使用するものとする。
(関連工事の調整)
第2条
甲は、乙の施工する製造が甲の発注に係る第三者の施工する他の工事等と施工上
密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものと
する。この場合においては、乙は、甲の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に
協力しなければならない。
(内訳明細書及び工程表)
第3条
乙は、契約締結後14日以内に設計図書に基づく内訳明細書(以下「内訳書」と
いう。)及び工程表を作成して甲に提出するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第4条
乙は、この契約によって生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、又は承継せし
め若しくは担保に共してはならない。ただし、書面により甲の承諾を得たときはこの限
りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第5条
乙は、製造の全部、又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせては
ならない。ただし、あらかじめ、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
(下請負人の通知)
第6条
甲は、乙に対して、下請負人につきその名称その他必要な事項の通知を求めるこ
とができる。
(特許権等の使用)
第7条
乙は、特許権その他第三者の権利の対象となっている製造方法を使用するときは、
その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその製造方法を指
定した場合において、設計図書に特許権その他第三者の権利の対象である旨の明示がな
く、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費
用を負担しなければならない。
(監督職員)
第8条
甲は、自己に代わって監督し又は指示する監督職員を定めたときは、書面により
その官職及び氏名を乙に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2
監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく甲の権限と
される事項のうち、甲が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定め
るところにより、次に掲げる権限を有する。
一
契約の履行についての乙又は乙の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
二
設計図書に基づく製造のための詳細図等の作成及び公布又は乙が作成したこれらの
図書の承諾
三
設計図書に基づく製造工程の管理、試験立会及び据付調整時における施工状況の工
程管理、立会、据付状況確認又は使用材料の試験若しくは確認
四
3
関連する2以上の製造等における工程等の調整
甲は、2名以上の監督職員を置き前項の権限を分担させたときは、それぞれの監督職
員の有する権限の内容を、また、監督職員にこの契約書に基づく甲の権限の一部を委任
したときは当該委任したときの内容を、それぞれ書面により乙に通知しなければならない。
4
第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面によりこれを行
わなければならない。
(現場代理人等)
第9条
乙は、次の各号に掲げる者を定め、書面によりその氏名を甲に通知しなければな
らない。これらの者を変更したときも同様とする。
2
一
現場代理人
二
主任技術者(製造にあたり技術上の管理をつかさどる技術者)
現場代理人は、この契約の履行に関し、その運営、取締りを行うほか、この契約書に
基づく乙の権限(請負代金額の変更、工期の変更、請負代金額の請求及び受領、次条第
1項、第2項、第5項及び第6項に係る権限並びにこの契約の解除に係るものを除く。)
を行使することができる。
3
乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを現場代理人に委任せ
ず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を書面により
通知しなければならない。
4
現場代理人及び主任技術者は、これを兼ねることができる。
(製造関係者に関する措置請求)
第10条
甲又は監督職員は、現場代理人がその職務(主任技術者と兼任する現場代理人に
あってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、
乙に対してその理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることが
できる。
2
乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、
その結果を請求を受理した日から10日以内に書面により甲又は監督職員に通知しなけれ
ばならない。
3
甲又は監督職員は、主任技術者(現場代理人を兼任する者を除く。)、その他乙が製
造するために使用している下請負人、労働者等で、製造の施工又は管理につき著しく不
適当と認められるものがあるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必
要な措置をとるべきことを求めることができる。
4
乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、
その結果を請求を受理した日から10日以内に書面により甲又は監督職員に通知しなけれ
ばならない。
5
乙は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対し
て、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
6
甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、
その結果を請求を受理した日から10日以内に書面により乙に通知しなければならない。
(使用材料の品質及び確認等)
第11条
据付調整に使用する材料(以下「使用材料」という。)につき設計図書にその品
質が明示されていないものは、中等の品質を有するものとする。
2
乙は、設計図書において監督職員の確認を受けて使用すべきものと指定された使用材
料については、当該確認に合格したものを使用しなければならない。
3
監督職員は、乙から前項の確認を求められたときは、遅滞なくこれに応じなければな
らない。
4
第2項の確認に直接必要な費用は、乙の負担とする。
(監督職員の立会)
第12条
乙は、設計図書において工場試験立会及び据付調整時における立会を行うものと
指定されたものについては、当該立会を受けなければならない。
(支給品)
第13条
甲から乙へ支給する機器等(以下「支給品」という。)の名称、数量、品質、規
格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2
甲又は監督職員は、支給品を乙の立会のうえ確認して引き渡さなければならない。こ
の場合において当該確認の結果その品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異な
り、又は、使用に適当でないと認めたときは、乙は遅滞なく書面によりその旨を甲又は、
監督職員に通知しなければならない。
3
乙は、支給品の引き渡しを受けたときは、遅滞なく甲又は監督職員に受領書又は借用
書を提出しなければならない。
4
甲又は監督職員は、乙から第2項後段の規定による通知を受けた場合において、必要
があると認められるときは、第6項の規定により当該支給品の品質、数量等の変更を行
わなければならない。
5
甲は、前項の規定にかかわらず、乙に対してその旨を明らかにした書面により当該支
給品の使用を要求することができる。この場合においては、第16条第1項後段、第2
項及び第3項の規定を準用する。
6
甲は、必要があると認めるときは、支給品の名称、数量、品質、規格、若しくは性能、
引渡場所又は引渡時期を変更することができる。この場合においては、第16条...