国土交通省中部地方整備局HPより転載
修 繕 契 約 書 収 印
入 紙
1 件 名
2 納入場所
3 履行期限 平成 年 月 日
4 契約金額 ¥
うち取引に係る
消費税及び ¥
地方消費税の額
5 契約保証金
上記の修繕について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の
条項によって公正な修繕契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
住 所
発注者
官職氏名 印
住 所
受注者
氏 名 印
(総 則)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、この契約書に
基づき、仕様書等(別冊の仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内
容とする修繕の契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、頭書記載の修繕(以下「修繕」という。)を頭書記載の履行期限(以下「履行
期限」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「物件」という。)を甲に納入する
ものとし、甲は、そ
修
1
件
2
納 入 場 所
3
履 行 期 限
平成
4
契 約 金 額
¥
うち取引に係る
消 費 税 及 び
地方消費税の額
¥
5
繕
契
約
書
収
印
入
紙
名
年
月
日
契約保証金
上記の修繕について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の
条項によって公正な修繕契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
平成
住
年
月
日
所
発 注 者
官職氏名
住
所
氏
名
印
受注者
印
(総
則)
第1条
発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、この契約書に
基づき、仕様書等(別冊の仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内
容とする修繕の契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2
乙は、頭書記載の修繕(以下「修繕」という。)を頭書記載の履行期限(以下「履行
期限」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「物件」という。)を甲に納入する
ものとし、甲は、その契約代金を支払うものとする。
3
乙は、この契約書若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は甲乙協議がある場合
を除き、物件を修繕するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4
乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5
この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
6
この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7
この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場
合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8
この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89
号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9
この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合
意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条
この契約書に定める指示、請求、通知、申出、承諾及び解除( 以下「 指示等」 とい
う。)は、書面により行わなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前項
に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、既に行
った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3
前2項の規定にかかわらず、指示等の内容が軽微なものについては、口頭で行うこと
ができる。
4
甲及び乙は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内
容を書面に記録するものとする。
(内訳明細書及び工程表)
第3条
乙は、この契約締結後2日以内に仕様書等に基づいて、内訳明細書及び工程表を作成
して、甲に提出するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第4条
乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはなら
ない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2
乙は、物件を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはなら
ない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(特許権等の使用)
第5条
乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される
第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用すると
きは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその履行方
法を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、
乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担し
なければならない。
(仕様書等又は物件の修繕に関する指示の変更)
第6条
甲は、必要があると認められるときは、仕様書等又は物件の修繕に関する指示の変更
内容を乙に通知して、仕様書等又は物件の修繕に関する指示を変更することができる。
この場合において、甲は、必要があると認められるときは、履行期限若しくは契約金額
を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(修繕の中止)
第7条
甲は、必要があると認められるときは、物件の修繕の中止内容を乙に通知して、物件
の修繕の全部又は一部を一時中止させることができる。
2
甲は、前項の規定により、物件の修繕を一時中止した場合において、必要があると認
められるときは、履行期限又は契約金額を変更し、又は乙が物件の修繕の続行に備え、
物件の修繕の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは乙に損害を及ぼしたと
きは、必要な費用を負担しなければならない。
(乙の請求による履行期限の延長)
第8条
乙は、その責に帰すことができない事由により、履行期限内に物件を修繕することが
できないときは、その理由を明示した書面により甲に履行期限の延長変更を請求するこ
とができる。
(履行期限の変更方法)
第9条
履行期限の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以
内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2
前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとす
る。ただし、甲が履行期限の変更事由が生じた日(第8条の場合にあっては、甲が履行
期限の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙
は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(契約金額の変更方法等)
第10条
契約金額の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以
内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2
前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとす
る。ただし、甲が契約金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知し
ない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3
この契約書の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲
が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。
(一般的損害)
第11条 この契約を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第13条第1項に規定
する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害のうち甲
の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第12条
この契約を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠
償を行わなければならないときは、乙がその賠償額を負担する。
2
前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額のうち、甲の指示その他甲の責に帰
すべき事由により生じたものについては、甲がその賠償額を負担する。ただし、乙が、
甲の指示が不適当であること等甲の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通
知しなかったときは、この限りでない。
3
前2項の場合その他物件の修繕に当たり第三者との間に紛争を生じた場合においては、
甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第13条
乙は、天災その他の不可抗力により、重大な損害を受け、物件の修繕が不可能となっ
たときは、遅滞なく甲に通知するものとする。
2
甲は、前項の通知を受けたときは、直ちに確認を行い、乙が明らかに損害を受け、こ
れにより物件の修繕が不可能となったことが認められる場合は、甲乙協議するものとす
る。
(物価等の変動に基づく契約金額等の変更)
第14条
甲又は乙は、履行期限内に予期することのできない異常な物価等の変動により、契約
金額が著しく不適当であると認められるに至ったときは、甲乙協議の上、契約金額又は
仕様書の内容を変更することができる。この場合における協議については、第10条の規
定を準用する。
(納入及び検査)
第15条
乙は、物件の修繕を完了し、物件を納入したときは、その旨を甲に通知しなければな
らない。
2
甲又は甲が検査を行うものとして定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項
の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に乙の立会いの上、仕
様書等に定めるところにより、検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければな
らない。
3
前2項の場合において、物件の納入及び検査に直接要する費用は、特別な定めのある
場合を除き、すべて乙の負担とする。
4
乙は、第2項の検査に合格しないときは、ただちに修補等の適切な措置を行い、検査
職員の検査を受けなければならないものとし、当該検査に合格した場合においては前2
項の規定を準用する。
(契約代金の請求及び支払)
第16条
乙は、前条の検査に合格したときは、契約代金の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた...