工事請負契約書(ユニットプライス・国債)

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    資料紹介

    国土交通省中部地方整備局HPより転載

    工事(ユニットプライス・国債)請負契約書
    収 印
    入 紙
    平成 年度 1 工 事 名
    2 工 事 場 所
    3 工 期 平成 年 月 日から平成 年 月 日まで
    4 請 負 代 金 額 ¥
    うち取引に係る
    消 費 税 及 び ¥
    地方消費税の額
    5 契 約 保 証 金
    6 調 停 人 な し
    7 解 体 工 事 に 別紙のとおり
    要する費用等
    上記の工事について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の
    条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
    また、請負者が共同企業体を結成している場合には、請負者は、別紙の
    共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。
    本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
    平成
    発 注 者 住 所
    印 官 職 氏 名
    請 負 者 住 所
    商号又は名称
    印 代表者氏名
    1
    2
    (総 則)
    発注者(以下「甲」という。)及び請負者(以下「乙」という。)は、この契約書(頭 第1条
    書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現

    資料の原本内容

    工事(ユニットプライス・国債)請負契約書
    収 印
    入 紙
















    請 負 代 金 額



    うち取引に係る
    消 費 税 及 び
    地方消費税の額








    年度

    平成








    契 約 保 証 金



    調



    解 体 工 事 に
    要する費用等



    平成





    日から平成





    日まで

    なし
    別紙のとおり

    上記の工事について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の
    条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
    また、請負者が共同企業体を結成している場合には、請負者は、別紙の
    共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。
    本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

    平成























    官 職 氏 名





    商号又は名称
    代表者氏名



    1

    (総

    則)

    第1条

    発注者(以下「甲」という。)及び請負者(以下「乙」という。)は、この契約書(頭

    書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明
    に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契
    約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならな
    い。


    乙は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を甲に引き渡すものと
    し、甲は、その請負代金を支払うものとする。



    仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(「施工方法等」とい
    う。以下同じ。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、乙が
    その責任において定める。



    乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。



    この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければな
    らない。



    この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。



    この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。



    この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除
    き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。



    この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び
    商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

    10

    この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

    11

    この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とす

    る。
    12 乙が共同企業体を結成している場合においては、甲は、この契約に基づくすべての行為を共
    同企業体の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくす
    べての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、乙は、甲に
    対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
    (関連工事の調整)
    第2条

    甲は、乙の施工する工事及び甲の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に

    関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場
    合においては、乙は、甲の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければなら
    ない。
    (ユニット請負代金内訳書及び工程表)
    第3条

    乙は、この契約締結後30日以内に設計図書に基づいて、ユニット請負代金内訳書(以

    下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、甲に提出しなければならない。


    内訳書及び工程表は、甲及び乙を拘束するものではない。

    2



    甲及び乙は、内訳書の提出後、すみやかに、その内容について協議し、単価合意書を締結す
    るものとする。ただし、協議の開始から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙
    に通知する。

    4. 単価合意書(変更後の単価合意書を含む。)は、この契約書の他の条項において定める場合を除
    き、甲及び乙を拘束するものではない。
    5. 乙は、請負代金額の変更があった場合には、内訳書を変更し、14日以内に設計図書に基づいて、
    甲に提出しなければならない。
    6. 第3項の規定は、単価合意書を変更する場合に準用する。

    (契約の保証)
    第4条

    乙は、この契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。

    ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄
    託しなければならない。


    契約保証金の納付



    契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供



    この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、甲が確実と認め
    る金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184

    号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証





    この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証



    この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
    前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」とい

    う。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。


    第1項の規定により、乙が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、当該保証は
    契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第四号又は第五号に掲げる保証
    を付したときは、契約保証金の納付を免除する。



    請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達する
    まで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することが
    できる。

    (権利義務の譲渡等)
    第5条

    乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならな

    い。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
    [注] ただし書の適用については、たとえば、乙が工事に係る請負代金債権を担保として資金を

    借り入れようとする場合(乙が、「下請セーフティネット債務保証事業」(平成11年1月28日
    建設省経振発第8号)により資金を借り入れようとする等の場合)が該当する。


    乙は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定
    による検査に合格したもの及び第37条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの
    並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはなら
    ない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
    3

    (一括委任又は一括下請負の禁止)
    第6条

    乙は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮す

    る工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
    (下請負人の通知)
    第7条

    甲は、乙に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することが

    できる。
    (特許権等の使用)
    第8条

    乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第

    三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用す
    るときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその工事材料、
    施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、
    乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなけれ
    ばならない。
    (監督職員)
    第9条

    甲は、監督職員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。監督職員を

    変更したときも同様とする。


    監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく甲の権限とされる
    事項のうち甲が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、
    次に掲げる権限を有する。


    契約の履行についての乙又は乙の現場代理人に対する指示、承諾又は協議



    設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は乙が作成した詳細図等

    の承諾


    設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しく

    は検査(確認を含む。)


    甲は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督
    職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく甲の権限の一部を委任したときに
    あっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。



    第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければな
    らない。



    この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定める
    ものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した
    日をもって甲に到達したものとみなす。

    (現場代理人及び主任技術者等)
    第10条

    乙は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところによ

    4

    り、...

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