国土交通省中部地方整備局HPより転載
工期が 日未満 点線150 -
工期が 日以上 本線 収 印 150 -1
国庫債務負担行為-2本線 工 事 請 負 契 約 書
の契約書を使用 入 紙
1 工 事 名
2 工 事 場 所
3 工 期 平 成 年 月 日 か ら 平 成 年 月 日 ま で 指定部分がある場合
ただし、○○○については平成○年○月○日
一部完成とする。
4 請 負 代 金 額 ¥○○○,○○○,○○○-
ただし、一部完成に係る請負代金額
¥○,○○○-を含む。
うち取引に係る
消 費 税 及 び ¥○,○○○,○○○-
地方消費税の額 ただし、一部完成に係る消費税及び地方消費税
の額¥○○-を含む。
5 契 約 保 証 金 ¥○○,○○○,○○○- 又は 免除 ・10分の1以上の金額。
低入札価格調査対象工事及びWTOに係る(
1一般競争については 分の 以上
公共工事履行保証証券による保証 履行 ・ 、
保証保険契約及び契約の保証を付さない 6 調 停 人
。 場合は免除と記入
調停人の欄はなしと記入すること。
7 解体工事に要する費用等 別紙のとおり 又は なし ・
解体工事に要する費用等の欄に別紙
収 印
工事請負契約書
入 紙
1
工
事
2
工
3
工
4
請 負 代 金 額
事
名
場
所
期
うち取引に係る
消 費 税 及 び
地方消費税の額
平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
ただし、○○○については平成○年○月○日
一部完成とする。
指定部分がある場合
¥○○○,○○○,○○○-
ただし、一部完成に係る請負代金額
¥○,○○○-を含む。
¥○,○○○,○○○-
ただし、一部完成に係る消費税及び地方消費税
の額¥○○-を含む。
5
契 約 保 証 金
6
調
7
解体工事に要する費用等
停
工期が150日未満-点線
工期が150日以上-1本線
国庫債務負担行為-2本線
の契約書を使用
¥○○,○○○,○○○-
又は
免除
人
別紙のとおり
又は
なし
上記の工事について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における
合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に
従って誠実にこれを履行するものとする。
・10分の1以上の金額。
(低入札価格調査対象工事及びWTOに係る
一般競争については10分の3以上)
・公共工事履行保証証券による保証、履行
保証保険契約及び契約の保証を付さない
場合は免除と記入。
・調停人の欄はなしと記入すること。
・解体工事に要する費用等の欄に別紙のと
おりと記載する場合、契約書最終頁に別
紙を貼付の上、割印を押印すること。
・共同企業体の場合は、名称を記入する。
また、協定書(第8条を含む)の(写)
を調印時に提出。
また、請負者が共同企業体を結成している場合には、請負者は別紙の
○○○○○○共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して
請け負う。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を
保有する。
平成
発
請
注
負
者
者
発
注
者
請
代
負
表
者
者
年
月
日
住
所
官 職 氏 名
印
住
所
商号又は名称
代表者氏名
印
住
所
官 職 氏 名
○○○○共同企業体
共同企業体の場合に適
用
住
所
商号又は名称
代表者氏名
印
住
所
商号又は名称
代表者氏名
印
(総
則)
第1条
発注者(以下「甲」という。)及び請負者(以下「乙」という。)
は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊
の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及
設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しな
ければならない。
2
乙は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的
物を甲に引き渡すものとし、甲は、その請負代金を支払うものとする。
3
仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手
段(「施工方法等」という。以下同じ。)については、この契約書及び
設計図書に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定め
る。
4
乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5
この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書
面により行わなければならない。
6
この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
7
この契約書の定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8
この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特
別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定める
ものとする。
9
この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明
治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところ
によるものとする。
10
この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11
この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意によ
る専属的管轄裁判所とする。
12
乙が共同企業体を結成している場合においては、甲は、この契約に
基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、甲が
当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企
業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、乙は、甲
に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通
じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条
甲は、乙の施工する工事及び甲の発注に係る第三者の施工する
他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、
その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、乙
は、甲の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなけれ
ばならない。
(請負代金内訳書及び工程表)
第3条
乙は、この契約締結後
○
日以内に設計図書に基づいて、請
負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、甲に提
出しなければならない。
2
内訳書及び工程表は、甲及び乙を拘束するものではない。
・甲が請負代金内訳書
を必要としない場合
は請負代金内訳書に
関する部分を削除
する。(31字削除)
・○は14又は必要な日
数を記入する。
(契約の保証)
第4条
乙は、この契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付
さなければならない。ただし、第五号の場合においては、履行保証保険
・契約の保証を付さな
い場合は、第4条前
文削除。
契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
一
契約保証金の納付
二
契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
三
この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証す
る銀行、甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の
前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項
に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
四
この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券によ
る保証
五
この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行
保証保険契約の締結
2
前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項
3
において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上とし
なければならない。
3
第1項の規定により、乙が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付
したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われ
たものとし、同項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは、契
約保証金の納付を免除する。
4
請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金
3
額の10分の1に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することが
でき、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
・低入札価格調査対象
工事及びWTOに係る
一般競争の場合は、
契約の保証は10分の
3とすること。
(2字削除2字挿入)
(権利義務の譲渡等)
第5条
乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、
又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場
合は、この限りでない。
[注]
ただし書の適用については、たとえば、乙が工事に係る請負代
金債権を担保として資金を借り入れようとする場合(乙が、「下請
セーフティネット債務保証事業」(平成11年1月28日建設省経
振発第8号)により資金を借り入れようとする等の場合)が該当す
る。
2
乙は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のう
ち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第37条第3項の規
定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者
に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならな
い。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条
乙は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独
立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、
又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第7条
甲は、乙に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項
の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)
第8条
乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法
令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対
象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に
関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその工事材
料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象
である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、
甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第9条
甲は、監督職員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなけれ
ばならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2
監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に
基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督職員に委任
したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を
有する。
一
契約の履行についての乙又は乙の現場代理人に対する指示、承諾
又は協議
二
設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成...