国土交通省中部地方整備局HPより転載
業務等委託契約書(車両管理) 収 印
入 紙
1 委託業務の名称
2 履 行 場 所
3 履 行 期 間 平 成 年 月 日 か ら
平成 年 月 日まで
4 業務委託料 ¥
うち取引に係る
消 費 税 及 び ¥
地方消費税の額
5 契約保証金 免除
6
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における
合意に基づいて、次の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って
誠実にこれを履行するものとする。本契約の証として本書2通を作成し、当
事者記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
住 所
発注者
官職氏名 印
住 所
受注者
氏 名 印
(総 則)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)
は、この契約書に基づき、仕様書等(別冊の仕様書、現場説明書及び現場
説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵
守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする業務の委託契約を
いう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、頭書記載の業務(以下「業務」という。)を頭書記載の履行期間
(以下「履行期間
業 務 等 委 託 契 約 書 ( 車 両 管 理 )
1
委託業務の名称
2
履
行
場
所
3
履
行
期
間
4
平成
年
月
日から
平成
年
月
日まで
業 務 委 託 料
¥
う ち 取 引 に 係 る
消 費 税 及 び
地 方 消 費 税 の 額
¥
5
契 約 保 証 金
免除
6
調
なし
停
人
収
印
入
紙
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における
合意に基づいて、次の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って
誠実にこれを履行するものとする。本契約の証として本書2通を作成し、当
事者記名押印の上、各自1通を保有する。
平成
住
年
月
所
発 注 者
官職氏名
住
所
氏
名
印
受 注 者
印
日
(総
則)
第1条
発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)
は、この契約書に基づき、仕様書等(別冊の仕様書、現場説明書及び現場
説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵
守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする業務の委託契約を
いう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2
乙は、頭書記載の業務(以下「業務」という。)を頭書記載の履行期間
(以下「履行期間」という。)中、履行するものとし、甲は、その業務委
託料を支払うものとする。
3
甲は、その意図する業務を完了させるため、業務に関する指示を乙又は
乙の業務管理者に対して行うことができる。この場合において、乙又は乙
の業務管理者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4
乙は、この契約書若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の
指示若しくは甲乙協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一
切の手段をその責任において定めるものとする。
5
乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6
この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
7
この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8
この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の
定 め が あ る 場 合 を 除 き 、 計 量 法 ( 平 成 4 年 法 律 第 51号 ) に 定 め る も の と す
る。
9
こ の 契 約 書 及 び 仕 様 書 等 に お け る 期 間 の 定 め に つ い て は 、 民 法 ( 明 治 29
年 法 律 第 89号 ) 及 び 商 法 ( 明 治 32年 法 律 第 48号 ) の 定 め る と こ ろ に よ る も
のとする。
10
この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11
この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判
所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条
この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、
回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければな
らない。
2
前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及
び乙は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合にお
いて、甲及び乙は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを
相手方に交付するものとする。
3
前2項の規定にかかわらず、指示等の内容が軽微なものについては、口
頭で行うことができる。
4
甲及び乙は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、
当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(契約の保証)
第3条
削除
(権利義務の譲渡等)
第4条
乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は
承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、こ
の限りでない。
(一括再委託等の禁止)
第5条
乙は、業務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせては
ならない。
(担当職員)
第6条
甲は、担当職員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければな
らない。担当職員を変更したときも、同様とする。
2
担当職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づ
く甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて担当職員に委任したもの
のほか、仕様書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一
甲の意図する業務を完了させるための乙又は乙の業務管理者に対する
業務に関する指示。
二
この契約書及び仕様書等の記載内容に関する乙の確認の申出又は質問
に対する承諾又は回答。
三
この契約の履行に関する乙又は乙の業務管理者との協議。
四
業務の進捗の確認、仕様書等の記載内容と履行内容との照合その他契
約の履行状況の調査。
3
甲は、2名以上の担当職員を置き、前項の権限を分担させたときにあっ
てはそれぞれの担当職員の有する権限の内容を、担当職員にこの契約書に
基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容
を、乙に通知しなければならない。
4
第2項の規定に基づく担当職員の指示又は承諾は、原則として、書面に
より行わなければならない。
5
この契約書に定める書面の提出は、仕様書等に定めるものを除き、担当
職員を経由して行うものとする。この場合においては、担当職員に到達し
た日をもって甲に到達したものとみなす。
(業務管理者)
第7条
乙は、業務の管理を行う業務管理者を定め、その氏名その他必要な
事項を甲に通知しなければならない。業務管理者を変更したときも、同様
とする。
2
業務管理者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、
業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、次条第
1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条
第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に
基づく乙の一切の権限を行使することができる。
3
乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを業務管
理者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当
該権限の内容を甲に通知しなければならない。
(業務管理者に対する措置請求)
第8条
甲は、業務管理者がその業務の実施につき著しく不適当と認められ
るときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をと
るべきことを請求することができる。
2
乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項につ
い て 決 定 し 、 そ の 結 果 を 請 求 を 受 け た 日 か ら 10日 以 内 に 甲 に 通 知 し な け れ
ばならない。
3
乙は、担当職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるとき
は、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべき
ことを請求することができる。
4
甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項につ
い て 決 定 し 、 そ の 結 果 を 請 求 を 受 け た 日 か ら 10日 以 内 に 乙 に 通 知 し な け れ
ばならない。
(条件変更等)
第9条
乙は、業務を行うに当たり、次の各号の一に該当する事実を発見し
たときは、その旨を直ちに甲に通知し、その確認を請求しなければならな
い。
一
仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこ
と(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
二
仕様書等に誤謬又は脱漏があること。
三
仕様書等の表示が明確でないこと。
四
履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件が実
際と相違すること。
五
仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできな
い特別な状態が生じたこと。
2
甲は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げ
る事実を発見したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければな
らない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行
うことができる。
3
甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指
示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了
後 14日 以 内 に 、 そ の 結 果 を 乙 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 そ の 期
間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、乙の意
見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4
前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合にお
いて、必要があると認められるときは、甲は、仕様書等の訂正又は変更を
行わなければならない。
5
前項の規定により仕様書等の訂正又は変更が行われた場合において、甲
は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更
し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等の変更)
第 10条
甲は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、
仕様書等又は業務に関する指示の変更内容を乙に通知して、仕様書等又は
業務に関する指示を変更するこ...