国土交通省中部地方整備局HPより転載
*労務単価現場なし
業 務 等 委 託 契 約 書 収 印
入 紙
1 委託業務の名称
2 履 行 期 間 平 成 年 月 日 か ら
平成 年 月 日まで
3 業 務 委 託 料 ¥ 別紙単価表のとおり
うち取引に係る
消 費 税 及 び ¥ 別紙単価表のとおり
地方消費税の額
4 契約保証金
5
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合
意に基づいて、次の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実
にこれを履行するものとする。本契約の証として本書2通を作成し、当事者記
名押印の上、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
住 所
発注者
官職氏名 印
住 所
受注者
氏 名 印
(総 則)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、
この契約書に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場
説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守
し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。
以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、頭書記載の業務(以下「業務
*労務単価現場なし
業
1
委託業務の名称
2
履
3
行
期
務
等
間
業 務 委 託 料
委
託
契
約
書
平成
年
月
日から
平成
年
月
日まで
¥
別 紙 単 価 表 の と お り
¥
別 紙 単 価 表 の と お り
収
印
入
紙
う ち 取 引 に 係 る
消
費
税
及
び
地 方 消 費 税 の 額
4
契 約 保 証 金
5
調
停
人
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合
意に基づいて、次の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実
にこれを履行するものとする。本契約の証として本書2通を作成し、当事者記
名押印の上、各自1通を保有する。
平成
住
年
月
日
所
発 注 者
官職氏名
住
所
氏
名
印
受 注 者
印
(総
則)
第1条
発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、
この契約書に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場
説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守
し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。
以下同じ。)を履行しなければならない。
2
乙は、頭書記載の業務(以下「業務」という。)を頭書記載の履行期間(
以下「履行期間」という。)内に完了し、甲は、その業務委託料を支払うも
のとする。
3
甲は、その意図する業務を完了させるため、業務に関する指示を乙又は乙
の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、乙又は乙の管
理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4
乙は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指
示若しくは甲乙協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の
手段をその責任において定めるものとする。
5
乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6
この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
7
この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8
この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定
め が あ る 場 合 を 除 き 、 計 量 法 ( 平 成 4 年 法 律 第 51号 ) に 定 め る も の と す る 。
9
こ の 契 約 書 及 び 設 計 図 書 に お け る 期 間 の 定 め に つ い て は 、 民 法 ( 明 治 29年
法 律 第 89号 ) 及 び 商 法 ( 明 治 32年 法 律 第 48号 ) の 定 め る と こ ろ に よ る も の と
する。
10
この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11
こ の 契 約 に 係 る 訴 訟 の 提 起 又 は 調 停 ( 第 31条 の 規 定 に 基 づ き 、 甲 乙 協 議 の
上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁
判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
第 3 条 全 文 削 除 ← -------
契約の保証を付さない場合
(指示等及び協議の書面主義)
第2条
この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回
答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならな
い。
2
前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び
乙は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、
甲及び乙は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に
交付するものとする。
3
前2項の規定にかかわらず、指示等の内容が軽微なものについては、口頭
で行うことができる。
4
甲及び乙は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当
該協議の内容を書面に記録するものとする。
(契約の保証)
第3条
乙は、この契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さな
ければならない。ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約の締
結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
一
契約保証金の納付。
二
契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供。
三
この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行
又は甲が確実と認める金融機関等の保証。
四
この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証。
五
この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保
険契約の締結。
2
前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項におい
て「保証の額」という。)は契約単価に予定数量を乗じた額(以下「予定金
額 」 と い う 。 ) の 10分 の 1 以 上 と し な け れ ば な ら な い 。
3
第1項の規定により、乙が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したと
きは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、
同項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免
除する。
4
業 務 委 託 料 の 変 更 が あ っ た 場 合 に は 、 保 証 の 額 が 変 更 後 の 予 定 金 額 の 10分
の1に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保
証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第4条
乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承
継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限
りでない。
(一括再委託等の禁止)
第5条
乙は、業務の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる
部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2
乙は、前項の主たる部分のほか、甲が設計図書において指定した部分を第
三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3
乙は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、
あらかじめ、甲の承諾を得なければならない。ただし、甲が、設計図書にお
いて指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この
限りでない。
4
甲は、乙に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は
名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(調査職員)
第6条
甲は、調査職員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければなら
ない。調査職員を変更したときも、同様とする。
2
調査職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく
甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて調査職員に委任したもののほ
か、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一
甲の意図する業務を完了させるための乙又は乙の管理技術者に対する業
務に関する指示。
二
この契約書及び設計図書の記載内容に関する乙の確認の申出又は質問に
対する承諾又は回答。
三
この契約の履行に関する乙又は乙の管理技術者との協議。
四
業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約
の履行状況の調査。
3
甲は、2名以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させたときにあって
はそれぞれの調査職員の有する権限の内容を、調査職員にこの契約書に基づ
く甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙
に通知しなければならない。
4
第2項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面によ
り行わなければならない。
5
この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、調査職
員を経由して行うものとする。この場合においては、調査職員に到達した日
をもって甲に到達したものとみなす。
(管理技術者)
第7条
乙は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他
必要な事項を甲に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、
同様とする。
2
管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、
業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、次条第1
項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4
項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく
乙の一切の権限を行使することができる。
3
乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術
者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権
限の内容を甲に通知しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第8条
甲は、管理技術者又は乙の使用人若しくは第5条第3項の規定により
乙から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著し
く不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、
必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2
乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項につい
て 決 定 し 、 そ の 結 果 を 請 求 を 受 け た 日 か ら 10日 以 内 に 甲 に 通 知 し な け れ ば な
らな...