国土交通省中部地方整備局HPより転載
揮発油類購入契約書(単価)
1.件 名
2.品名及び規格
3.契約期間 平成 年 月 日から
平成 年 月 日まで
4.納入場所
5.契約単価 ¥
うち取引に係る
消費税及び ¥
地方消費税
6.契約保証金
上記の揮発油類購入について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づい
て、次の条項によって公正な揮発油類購入単価契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行
するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
平
住 所
発注者
官職氏名 印
住 所
受注者
氏 名 印
(総 則)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、この契約書に
基づき、仕様書等(別冊の仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内
容とする揮発油類購入の単価契約をいう。以下同じ)を履行しなければならない。
2 乙は、頭書記載の揮発油類(以下「揮発油類」という。)を納入期限内に納入し、甲
に引き渡すものとし、甲は、その契約代金を支払うも
揮発油類購入契約書(単価)
1.件
名
2.品名及び規格
3.契 約 期 間
平成
年
月
日から
平成
年
月
日まで
4.納 入 場 所
5.契 約 単 価
¥
うち取引に係る
消 費 税 及 び
地 方 消 費 税
¥
6.契 約 保 証 金
上記の揮発油類購入について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づい
て、次の条項によって公正な揮発油類購入単価契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行
するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
平成
住
年
月
日
所
発 注 者
官職氏名
住
所
氏
名
印
受 注 者
印
(総
則)
第1条
発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、この契約書に
基づき、仕様書等(別冊の仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内
容とする揮発油類購入の単価契約をいう。以下同じ)を履行しなければならない。
2
乙は、頭書記載の揮発油類(以下「揮発油類」という。)を納入期限内に納入し、甲
に引き渡すものとし、甲は、その契約代金を支払うものとする。
3
乙は、この契約書若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は甲乙協議がある場合
を除き、揮発油類を納入するために必要な一切の手段をその責任において定めるものと
する。
4
乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5
この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
6
この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7
この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場
合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8
この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89
号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9
この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合
意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条
この契約書に定める指示、請求、通知、申出、承諾及び解除( 以下「 指示等」 とい
う。) は、書面により行わなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前項
に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、既に行
った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3
前2項の規定にかかわらず、指示等の内容が軽微なものについては、口頭で行うこと
ができる。
4
甲及び乙は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内
容を書面に記録するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第3条
乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはなら
ない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
2
乙は、揮発油類を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供しては
ならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(品質検査表の提出)
第4条
甲は、必要と認めたときは、乙に品質検査表を提出させることができる。
(発注方法)
第5条
甲は、この契約に基づき発注する場合は、別に定める給油発注書(以下「発注書」と
いう。)により行うものとする。
(納入期限)
第6条
乙は、甲が特別に納入期限を指定する場合を除き、発注書を受理したのちすみやかに
納入しなければならない。
(仕様書等又は揮発油類の納入に関する指示の変更)
第7条
甲は、必要があると認められるときは、仕様書等又は揮発油類の納入に関する指示の
変更内容を乙に通知して、仕様書等又は揮発油類の納入に関する指示を変更することが
できる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、契約期間又は契約
単価若しくは納入期限を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しな
ければならない。
(揮発油類の納入の中止)
第8条
甲は、必要があると認められるときは、揮発油類の納入の中止内容を乙に通知して、
揮発油類の納入の全部又は一部を一時中止させることができる。
2
甲は、前項の規定により揮発油類の納入を一時中止した場合において、必要があると
認められるときは、契約期間又は契約単価若しくは納入期限を変更し、又は乙が揮発油
類の納入の続行に備え揮発油類の納入の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若し
くは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(乙の請求による納入期限の延長)
第9条
乙は、その責に帰すことができない事由により、納入期限内に、揮発油類の納入を完
了することができないときは、その理由を明示した書面により甲に納入期限の延長変更
を請求することができる。
(契約期間又は納入期限の変更方法)
第10条
契約期間又は納入期限(以下「契約期間等」という。)の変更については、甲乙協議
して定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、
乙に通知する。
2
前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとす
る。ただし、甲が契約期間等の変更事由が生じた日(前条の場合にあっては、甲が納入
期限の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙
は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(契約単価の変更方法等)
第11条
契約単価の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以
内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2
前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとす
る。ただし、甲が契約単価の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知し
ない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3
この契約書の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲
が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。
(一般的損害)
第12条
揮発油類の引き渡し前に、揮発油類に生じた損害その他揮発油類の納入に当たり生じ
た損害(次条第1項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。
ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担
する。
(不可抗力による損害)
第13条
乙は、天災その他の不可抗力により、重大な損害を受け、揮発油類の納入が不可能と
なったときは、遅滞なく甲に通知するものとする。
2
甲は、前項の通知を受けたときは、直ちに確認を行い、乙が明らかに損害を受け、こ
れにより揮発油類の納入が不可能となったことが認められる場合は、甲乙協議するもの
とする。
(品質検査)
第14条
甲は、必要があると認めるときは、乙の納入する揮発油類が日本工業規格に基づいた
ものであるか等の品質検査をすることができる。
(物価等の変動に基づく契約単価等の変更)
第15条
甲又は乙は、契約期間内に予期することのできない異常な物価等の変動により、契約
単価が著しく不適当であると認められるに至ったときは、甲乙協議の上、契約単価又は
仕様書の内容を変更することができる。この場合における協議については、第11条の規
定を準用する。
(納入及び検査)
第16条
乙は、揮発油類を納入するときは、甲の立会のうえ納入するものとし、その場合は遅
滞なく検査を行うものとする。
2
甲は揮発油類の納入及び検査に要する一切の費用は、特別な定めのある場合を除き、
すべて乙の負担とする。
3
乙は、第1項の検査に合格しないものがあるときは、すみやかに代品を納入する等の
適切な措置を講ずるものとし、この場合においては前2項の規定を準用する。
(契約代金の請求及び支払)
第17条
乙は、前条第1項の検査に合格し、引渡しを完了した揮発油類の内、当該月分の契約
代金を取りまとめ請求することができる。
2
甲は、前項の規定に基づく適法な支払請求書を受理したときは、その日から起算して
30日以内に契約代金を支払わなければならない。
3
甲がその責に帰すべき事由により前条第1項に基づく検査をしないときは、その期限
を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」と
いう。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間
の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満
了したものとみなす。
(第三者による代理受領)
第18条
乙は、甲の承諾を得て契約代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とする
ことができる。
2
甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払
請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に
対し...