診療録の外部保存業者及び診療録搬送業者に対する 個人情報保護に関する特記事項 (基本事項) 第1 診療録の取扱業務を行うに当たり、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を 適正に取り扱わなければならない。 (守秘義務) 第2 外部保存業者の従業員又は従業員であった者は、業務に関して知り得た個人情報を他人に 知らせたり、又は不当な目的に使用してはならない。なお外部保存契約及び搬送契約が終 了した後においても同様とする。 (個人情報資料の返還) 第3 診療録を外部保存の目的のために搬送する場合、当該業務を達成するために提供された個 人情報資料等、個人情報の記載があるものは、業務終了とともに全て返却しなければなら ない。 (適正管理) 第4 外部保存業者は委託された個人情報の漏洩、減失及びき損の防止その他の個人情報保護の ために適正な管理を行なわなければならない。 (開封禁止) 第5 診療録等を搬送する業者は、診療録等の受領、搬送、配達の過程で開封してはならない。 業務遂行上開封しなければならない場合であっても、委託元の許可を得なければ開封して はならない。 西暦 年 月 日 医療機関名 印 外部保存会社 印 搬送会社 印 外部保存会社 乙 印