特許通常実施権設定契約書

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    資料の原本内容

    特許通常実施許諾契約書
     ○○○○株式会社(以下「甲」という)と、○○○○株式会社(以下「乙」という)は、甲の所有する特許権につき、次のとおり契約を締結する。
    第1条(特許通常実施の許諾)甲は、乙が下記の特許権について下記の通り通常実施し、製造、販売することを許諾する。

    登録番号:特許登録第 ○○○号
    発明の名称:○○○○○○○○○
          詳細は、本契約に別途添付される仕様書に記載される(省略)。
    実施内容:製造及び販売
    テリトリー(実施許諾される地域):○○○○○○○○○○○
    実施期間: 自     年  月  日・至     年  月  日
    以 上
    2 甲は、前項の通常実施権を登録することを約する。
    3 甲は、本件特許をテリトリー内で実施することができ、また乙以外の第三者に対して、通常実施権を設定許諾することができる。
    第2条(技術援助)甲は、乙の実施権の行使を円滑にするために、乙に対して適切な技術援助を提供する。
    第3条(実施料)乙は、特許通常実施権許諾、同実施権の登録及び技術援助の対価として、甲に以下の通り実施料を支払うものとする。
    金額:乙が本件特許を利用して製造販売する全商品の工場渡価額の○○%
    支払日:毎歴月末日締切りで翌歴月○○日払
    支払方法:甲の指定する銀行口座に電信送金で振込んでこれを支払う。
    第4条(機密保持義務)乙は、本契約に関連して甲から知り得た一切の機密情報を、本契約以外の目的で利用してはならず、第三者に漏洩してはならない。
    第5条(改良発明)本契約期間中に、いずれかの当事者が本件特許に改良発明を加えたときは、相手方に直ちにこれを通知する。甲がかかる改良開発を行った場合、甲は、乙にかかる改良開発についても実施することを許諾する。乙がかかる改良開発を行った場合には、乙は、かかる改良開発に関するあらゆる権利を甲に移転することに合意する。ただし、本契約期間中、乙は、かかる改良開発を無償で実施することができ、その他の移転に関する条件は、甲乙協議のうえ決定されるものとする。
    第6条(再実施権)乙は、甲が事前に書面で承認した場合に限り、本契約に基づく実施権を第三者に許諾することができる。
    2 乙は、甲が事前に書面で承認した場合に限り、本契約に基づく実施権を、第三者に譲渡することができる。
    第7条(報告義務)乙は、毎歴月○日までに、前歴月の生産数量、販売数量、工場渡価額等、特許の実施状況を明記した報告書を甲に提出しなければならない。
    2 乙は、前項の報告書に記載すべき事項を正確に記載した記録を作成し、甲の請求があったときは、その記録その他一切の資料を甲に閲覧させなければならない。
    3 甲は、乙の工場及び事務所を、合理的な時間に立入り調査することができる。
    第8条(損害賠償)両当事者は、相手方に損害を与えた場合、相手方に対して一切の損害を賠償するものとする。
    第9条(解除)一方の当事者は、他方当事者に以下の事由が生じた場合には、他方当事者に何ら事前の通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。
    ① 手形又は小切手が不渡となったとき
    ② 差押、仮差押、仮処分、又は競売の申立があったとき
    ③ 破産、会社整理、会社更生、民事再生の手続開始の申立を自ら行ったとき、又は申立てられたとき
    ④ 解散又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡したとき
    ⑤ 本契約の条項に違反し、相手方からの書面による催告を受領した後1ヶ月以内にこれを行わなかった場合
    第10条(契約の変更等)本契約は、両当事者の書面による合意によってのみ変更することができる。
    第11条(協議)本契約に定めのない事項その他本契約の解釈に疑義を生じた場合には、甲乙誠実に協議を行い、円満に解決を図るものとする。
     本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙それぞれ署名捺印のうえ、各自1通を保有する。
                   住所
                   甲 ○○○○株式会社
                     代表取締役 ○ ○ ○ ○    印
                   住所
                   乙 ○○○○株式会社
                     代表取締役 ○ ○ ○ ○    印

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