特許専用実施権設定契約書

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    資料の原本内容

    特許専用実施許諾契約書
     ○○○○株式会社(以下「甲」という)と、○○○○株式会社(以下「乙」という)は、甲の所有する特許権につき、次のとおり契約を締結する。
    第1条(特許専用実施の許諾)甲は、下記の特許権について乙が独占的に実施し、○○○○を製造及び販売することを許諾する。

    登録番号:特許登録第 ○○○号
    発明の名称:○○○○○○○○○○○○
          詳細は、本契約に別途添付される仕様書に記載される(省略)。
    実施内容:製造及び販売
    テリトリー(実施許諾される地域):○○○○○○○○○○○○○
    実施期間: 自     年  月  日・至     年  月  日
    以 上
    2 甲は、本契約締結後、速やかに前項の専用実施権設定を登録する。
    3 甲は、実施期間中、本件特許を実施してはならず、また乙以外の第三者に実施権を許諾してはならない。
    第2条(技術援助)甲は、乙の実施権の行使を円滑にするために、乙に対して適切な技術援助を提供する。
    第3条(実施料)乙は、特許専用実施権許諾、同実施権の登録及び技術援助の対価として、甲に対して、以下に規定する頭金及び分割金を、甲の指定する銀行口座に電信送金で振込むことにより支払うものとする。
    ① 頭金
      金額:金         円
      支払日:本契約締結日から10日以内
    ② 分割金
      金額:乙が本件特許を利用して製造販売する全商品の工場渡価額の   %
      支払日:毎歴月末日締切りで翌歴月○○日払
    第4条(機密保持義務)乙は、本契約に関連して甲から知り得た機密情報を、本契約以外の目的で利用してはならず、第三者に漏洩してはならない。
    第5条(改良発明)本契約期間中に、いずれかの当事者が本件特許に改良発明を加えたときは、相手方に直ちにこれを通知する。甲がかかる改良開発を行った場合、甲は、乙にかかる改良開発についても実施することを許諾する。乙がかかる改良開発を行った場合には、乙はかかる改良開発に関するあらゆる権利を甲に移転することに合意する。ただし、本契約期間中、乙は、かかる改良開発を無償で実施することができ、その他の移転に関する条件は、甲乙協議のうえ、決定されるものとする。
    第6条(再実施権)乙は、本契約に基づく実施権を第三者に許諾してはならない。
    第7条(報告義務)乙は、毎歴月○日までに、前歴月の生産数量、販売数量、工場渡価額等、特許の実施状況を明記した報告書を甲に提出しなければならない。
    2 乙は、前項の報告書に記載すべき事項を正確に記載した記録を作成し、甲の請求があったときは、その記録その他一切の資料を甲に閲覧させなければならない。
    3 甲は、乙の工場及び事務所を、合理的な時間に立入調査することができる。
    4 甲の調査結果、乙の報告書に誤りがあり、分割金額が少なく計算されていたことが判明した場合、乙は、直ちに不足分の3倍の金額を甲に支払わなければならない。ただし、乙が相当の注意を払ったことが証明された場合には、この限りでない。
    第8条(損害賠償)両当事者は、相手方に損害を与えた場合、相手方に対して一切の損害を賠償するものとする。
    第9条(解除)一方の当事者は、他方当事者に以下の事由が生じた場合には、他方当事者に何ら事前の通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。
    ① 手形又は小切手が不渡となったとき
    ② 差押、仮差押、仮処分、又は競売の申立があったとき
    ③ 破産、会社整理、会社更生、民事再生の手続開始の申立を自ら行ったとき、又は申立てられたとき
    ④ 解散又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡したとき
    ⑤ 本契約の条項に違反し、相手方からの書面による催告を受領した後1ヶ月以内にこれを行わなかった場合
    第10条(契約の変更等)本契約は、両当事者の書面による合意によってのみ変更することができる。
    第11条(協議)本契約に定めのない事項その他本契約の解釈に疑義を生じた場合には、甲乙誠実に協議を行い、円満に解決を図るものとする。
     本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙それぞれ署名捺印のうえ、各自1通を保有する。
                   甲 ○○○○株式会社
                     代表取締役 ○ ○ ○ ○    印
                   乙 ○○○○株式会社
                     代表取締役 ○ ○ ○ ○    印

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