商標使用許諾契約書
○○○○株式会社(以下「甲」という)と、○○○○株式会社(以下「乙」という)は、甲の商標につき次のとおり契約を締結する。
第1条(独占的商標使用の許諾)甲は、商標登録出願中の本件商標についての独占的使用権を、下記の通り乙に許諾する。乙は、本件商標を付した本件製品を製造し、第三者に販売することができる。
記
① 本件商標 登録出願番号:第 ○○○号
商品の区分:第○○類
指定商品:○○○○○
② 実施許諾される地域(テリトリー):
③ 本件製品:
④ 実施期間: 年間
(自 年 月 日・至 年 月 日)
以 上
2 甲は、実施期間中、テリトリー内で本件商標を本件製品に使用せず、また第三者に対して使用を許諾しないことを約する。
第2条(商標登録後の甲の義務)甲は、本件商標につき登録査定を受けたときは、速やかに商標登録手続を行う。商標登録後、甲は、乙と別途本契約に準ずる本件商標の専用実施権設定契約を締結し、かかる専有使用権設定登録をするものとする。
第3条(ロイヤルティー)乙は、商標使用権の対価として、甲に対して以下の通りロイヤルティーを支払うものとする。
① ロイヤルティー額の算定:乙が本契約に基づいて販売する、本件商標を付した本件製品の正味販売価額(毎歴月1日から毎歴月末日まで)の %
ただし、上記ロイヤルティーは、正味販売額の金額にかかわらず、毎月 円を上限とする。
② 支払日:翌歴月○○日払
③ 支払方法:甲の指定する銀行口座に電信送金で振込んで支払う。
第4条(商標の使用方法)本件商標を付した本件製品の製造・販売にあたって、乙は、甲が適宜与える指示に従わなければならない。
2 乙は、本件製品以外に、本件商標を付してはならない。
第5条(再実施権)乙は、本契約に基づく商標使用権を第三者に再許諾することができる。ただし、かかる第三者は、本件商標のプレステージを維持するにふさわしい者でなければならない。
第6条(使用状況の報告義務)乙は、毎歴月○日までに、前歴月の本件商品の生産数量、販売数量、純販売価額等、本件商標の実施状況を明記した報告書を甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項の報告書に記載すべき事項を正確に記載した記録を作成し、甲の請求があったときは、その記録その他一切の資料を甲に閲覧させなければならない。
3 甲は、乙の工場及び事務所を、合理的な時間に立入調査することができる。
第7条(商標に対する侵害行為)各当事者は、第三者が本件商標を侵害していること、又は本件商標を侵害するおそれがあることを知った場合には、直ちに相手方に通知しなければならず、両当事者は協議のうえ、当該第三者の侵害行為に対し必要な手段をとるものとする。
第8条(損害賠償)両当事者は、相手方に損害を与えた場合、相手方に対して一切の損害を賠償するものとする。
第9条(解除)一方の当事者は、他方当事者に以下の事由が生じた場合には、他方当事者に何ら事前の通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。
① 手形又は小切手が不渡となったとき
② 差押、仮差押、仮処分、又は競売の申立があったとき
③ 破産、会社整理、会社更生、民事再生の手続開始の申立を自ら行ったとき、又は申立てられたとき
④ 解散又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡したとき
⑤ 本契約の条項に違反し、相手方からの書面による催告を受領した後1ヶ月以内にこれを行わなかった場合
第10条(契約終了後の手続)本契約期間が終了(終了原因のいかんにかかわらない)した後は、乙は、本条第2項の場合を除き、本件商標を使用してはならない。
2 本契約が期間満了により終了した場合、期間満了から1年間に限り、本件製品の通常の在庫を、本契約に規定される使用料を支払うことを条件に、乙は、第三者に販売することができる。
第11条(契約の変更等)本契約は、両当事者の書面による合意によってのみ変更することができる。
第12条(協議)本契約に定めのない事項その他本契約の解釈に疑義を生じた場合には、甲乙誠実に協議を行い、円満に解決を図るものとする。
本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙それぞれ署名捺印のうえ、各自1通を保有する。
甲 ○ ○ ○ ○ 印
乙 ○ ○ ○ ○ 印