連関資料 :: ソフトウェア開発委託契約書

資料:4件

  • ソフトウェア開発委託契約
  • ソフトウェア開発委託契約書             (以下、「甲」という。)と、            (以下、「乙」という。)とは、コンピュータソフトウェアの開発業務の委託に関し、次のとおり契約する。 第1条 契約の目的 甲は、コンピュータに使用するソフトウエアの開発業務(以下、「本件業務」という。)を乙に委託し、乙はこれを受託する。 2.甲は乙に対し本件業務委託の対価として委託料を支払う。 第2条 定義 本契約において使用する次の各号に掲げる用語の意義は、該当各号に定めるところによる。 (1)本件業務とは、本契約に基づく別紙「委託業務の内容」に記載された業務をいう。 (2)ソフトウェアとは、本件業務に基づき開発された成果としてのソフトウェアをいう。 (3)プログラムとは、本件ソフトウエアのうち本契約に基づき新たに開発されるプログラムをいう。 (4)成果物とは、本契約に基づき作成され、乙が甲に納入するものの全てをいう。 (5)原始資料とは、「添付資料I」に指定された資料であって、本件業務の遂行の過程で、甲が乙に提供する資料をいう。 (6)本件ソフトウェア検査とは、本契約に基づき総合テ
  • 契約書 ソフトウェア 開発委託 開発契約書
  • 全体公開 2008/09/19
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  • ソフトウェア開発委託契約
  • ソフトウェア開発委託契約書 ○○○○(以下、「甲」という。)と、○○○○(以下、「乙」という。)とは、コンピュータソフトウェアの開発業務の委託に関し、次のとおり契約する。 第1条 契約の目的 甲は、コンピュータに使用するソフトウエアの開発業務(以下、「本件業務」という。)を乙に委託し、乙はこれを受託する。 2.甲は乙に対し本件業務委託の対価として委託料を支払う。 第2条 定義 本契約において使用する次の各号に掲げる用語の意義は、該当各号に定めるところによる。 (1)本件業務とは、本契約に基づく別紙「委託業務の内容」に記載された業務をいう。 (2)ソフトウェアとは、本件業務に基づき開発された成果としてのソフトウェアをいう。 (3)プログラムとは、本件ソフトウエアのうち本契約に基づき新たに開発されるプログラムをいう。 (4)成果物とは、本契約に基づき作成され、乙が甲に納入するものの全てをいう。 (5)原始資料とは、「添付資料I」に指定された資料であって、本件業務の遂行の過程で、甲が乙に提供する資料をいう。 (6)本件ソフトウェア検査とは、本契約に基づき総合テスト終了後乙が甲に納入する本件ソ
  • 契約書 委託 開発 研究
  • 全体公開 2008/09/29
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  • ソフトウェア開発委託契約
  • ソフトウェア開発委託契約書 株式会社○○○○(以下「甲」という。)と株式会社○○○○(以下「乙」という。)とは、甲が乙に委託するコンピュータ・ソフトウェアの開発業務に関して、次のとおり契約を締結する。 年 月 日 住所 甲 株式会社○○○○ 代表取締役 ○ ○ ○ ○ 住所 乙 株式会社○○○○ 代表取締役 ○ ○ ○ ○ 甲及び乙は、以下の契約に関し、下記のとおり締結するにあたり、これを証するため本契約書を2通作成し、委託者及び受託者はそれぞれ署名捺印の上、各自1通保有する。 第1条(目的) 甲は、下記の業務(以下「本業務」という)を乙に委託し、乙は、下記の契約期間内にこれを完了することを受託する。 記 基本設計業務及びソフトウェア制作業務(これら基本設計書及びソフトウェアを、以下「納入物」という) その詳細は、本契約に別途添付される仕様書に記載される。 契約期間 : 自 年 月 日 ・ 至 年 月 日 以上 2 乙は、甲が本業務を遂行するに際して、必要な協力をする。 第2条(機密保持) 乙は、本契約の履行に関連して知り得た甲に関する機密情報を第三者に公表してはならない。ただし、
  • 契約書 業務委託 開発委託 会社書式 文例
  • 全体公開 2009/04/14
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