製品製造契約書
株式会社○○○○を「甲」とし、株式会社○○○○を「乙」として、甲及び乙は、以下の通り契約する。
第1条(製造委託)甲は、乙に対し、○○○○(以下「本製品」という)の製造を委託し、乙は、かかる委託に基づいて本製品を製造する。
第2条(製造の指示) 乙は、本件製品の質、形状、サイズの他の事項につき、甲の交付する仕様書及び図面に従って製造しなければならない。
第3条(原料及び資材)本件製品を製造するのに必要な原料及び資材は、すべて甲が乙に供給する。
2 乙は、必要とする原料又は資材の数量を、○日前までに書面によって甲に対して通知し、甲は、この書面を受領後○日以内に、要求された原料・資材を乙に引き渡さなければならない。
3 乙は、甲から原料又は資材の引渡を受けたときは、甲に対して受領証を交付する。
4 乙は、本条の規定によって甲から引渡を受けた原料又は資材を、本件製品を製造する目的にのみ使用するものとする。
第4条(模倣の禁止)乙は、本件製品の模倣品を製造してはならない。
第5条(個別契約)甲及び乙は、本契約に基づいて、本件製品の製造に関し個別契約を締結する。
2 個別契約は、甲が乙に対し、数量、納品期日、製造代金を明記した注文書を発行・交付し、乙がこれに対応する注文請書を発行することによって成立する。
3 乙は、個別契約において定められた納入期日までに本件製品の製造を終了し、これを甲の工場に納品しなければならない。
第6条(検品) 甲は、本件製品を受領後、速かに仕様、品質、数量の検査を行う。
2 甲の検査に合格した本件製品については、その所有権は、甲に移転する。
3 甲は、乙が製造した本件製品が検査に合格しないときは、本件製品受領後○日以内に、その旨を乙に通知しなければならない。
4 前項の規定によって不合格の通知を受けた本件製品については、直ちに乙がその費用で引取るものとする。
5 納品された本件製品につき、当初からの不足又は不合格によって、数量の不足が生じた場合には、乙は、直ちに不足数量を納品しなければならない。
第7条(所有権)本件製品の所有権は、それが原料又は資材、半製品、完製品のいずれの状態にあるを問わず、甲に帰属する。
2 乙は、本件製品の原料又は資材の支給を受けた後、本件製品の甲に対して引渡すまでの間、本件製品の原料・資材・半製品、完成品を善良なる管理者の注意義務をもって保管しなければならず、これらを第三者に対して、譲渡若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。
3 乙は、本件製品の原料又は資材、半製品、完成品を保管している間は、それらが甲所有であることを示す適切な表示を施さなければならない。
4 第三者が、本件製品の原料又は資材、半製品、完成品につき権利を主張した場合、乙は、直ちに甲に連絡しなければならない。
第8条(製品代金)甲は、毎月○日までに納入を受けた本件製品について、その代金を、翌月○日までに乙の指定する銀行口座に対して振込む方法で支払う。
第9条(品質保証)乙は、本件製品の引渡後、○年間は、本件製品の品質、性能について保証する。
2 乙は、本件製品に隠れた瑕疵があった場合には、直ちに代替品を納入するものとする。
第10条(秘密保持)甲及び乙は、本契約に関連して知り得た他の当事者の技術上・経営上の一切の秘密を、他の当事者の書面による承諾がない限り、第三者に漏洩又は開示してはならない。ただし、以下のものはこの限りではない。
① 他の当事者から知得する以前にすでに所有していたもの。
② 他の当事者から知得する以前にすでに公知のもの。
③ 他の当事者から知得した後に、自己の責によらない事由により公知とされたもの。
⑭ 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わずに知得したもの。
第11条(解約)甲又は乙は、他の当事者が次の各号の一つに該当したときは、催告なしに直ちに、本契約及びこれに基づく個別契約の全部又は一部を解除することができる。
① 他の当事者が差押、仮差押又は仮処分を受けたとき。
② 他の当事者の振出、裏書、保証にかかる手形又は小切手が不渡になったとき。
③ 他の当事者につき、破産、民事再生、商法上の整理開始、特別清算、会社更生開始のいずれかの申立があったとき。
第12条(紛争解決)甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、○○地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることを合意する。
第13条(期間)本契約の有効期間は、本契約締結の日から○年間とする。ただし、第10条の規定は、本契約終了後5年間存続する。
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ各1通を保管する。
○○年○○月○○日
甲 ○○○○株式会社
代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印
乙 ○○○○株式会社
代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印