連関資料 :: 販売特約店契約書

資料:3件

  • 特約販売契約
  • 特約販売店契約書     株式会社(以下、「甲」という。)と、    株式会社(以下、「乙」という。)とは、乙が甲の特約店として、甲の製品を断続的に販売することに関して、以下のとおり契約する。 第1条(目 的) 甲は乙に対して、甲の製品    (以下、「本製品」という。)を売渡し、乙はこれを第三者に販売する目的で甲から買受ける。 第2条(販売数量)  乙が販売する製品の数量は、月(毎月  日から当月  日締)最低量   とし、乙がその販売数量を  か月以上にわたり維持できないときは、甲は本契約を解除し、または乙以外の第三者と製品販売についての特約販売店契約を締結することができる。 第3条(販売
  • 契約書 特約 販売店契約書
  • 全体公開 2008/09/19
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  • 特約販売契約
  • 特約販売店契約書 ○○○○株式会社(以下、「甲」という。)と、○○○○株式会社(以下、「乙」という。)とは、乙が甲の特約店として、甲の製品を断続的に販売することに関して、以下のとおり契約する。 第1条(目 的) 甲は乙に対して、甲の製品    (以下、「本製品」という。)を売渡し、乙はこれを第三者に販売する目的で甲から買受ける。 第2条(販売数量)  乙が販売する製品の数量は、月(毎月  日から当月  日締)最低量   とし、乙がその販売数量を  か月以上にわたり維持できないときは、甲は本契約を解除し、または乙以外の第三者と製品販売についての特約販売店契約を締結することができる。 第3条(販売
  • 契約書 特約店
  • 全体公開 2008/09/29
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