売買取引基本契約書

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    資料の原本内容

    売買取引基本契約書
     ○○○○株式会社(以下「甲」という)と○○○○株式会社(以下「乙」という)とは、甲乙間の継続的取引について次の通り契約を締結する。
    第1条(原則)
      この基本契約(以下「本契約」という)は、甲を発注者、乙を受注者とする、甲乙間の売買取引に関する基本的な事項を定めたものである。
    2 甲および乙は、甲乙間の取引を相互利益尊重の理念に基づいて信義誠実に履行し、公正な取引関係を維持するものとする。
    第2条(個別契約)
      本契約は、甲乙間に締結される個別契約(以下「個別契約」という)に特段の定めのない限り、甲乙間のすべての個別取引に適用する。
    2 個別契約は、発注年月日、品名、仕様、単価、数量、納期、納入場所、支払方法その他を記載した甲所定の注文書を甲から乙に交付し、乙がこれを承諾したときに成立するものとする。
    3 前項の規定にかかわらず、乙が注文書を受領した日から5営業日以内に何らの意思表示をしない場合は、乙は注文書の内容を承諾したものとする。
    4 第2項の規定にかかわらず、甲は、別途甲乙で合意した場合、通信回線等を通じて乙に通知する方法により、注文書の交付に代えることができる。
    第3条(売買価格および支払方法)
      売買価格およびその支払方法は、甲乙協議の上、別途、公正に定めるものとする。
    第4条(納入後の検査および引渡し)
      甲は、乙から製品の納入を受けたときは、あらかじめ定めた検査方法により、すみやかに製品を検査しなければならない。
    2 前項に定める検査に合格したときは、甲は、製品が検査に合格した旨を乙に通知し、この時点で製品の引渡しがあったものとする。
    3 第1項に定める検査により不合格になったときは、甲は、製品が不合格になった旨を乙に通知し、乙は自らの負担により不合格品を引き取り、甲の指定する納期までに代品を納入することとする。
    第5条(特別採用)
      甲は、第4条に定める検査の結果不合格となったものについて、その事由が些細な不備に基づくものであり、甲の工夫により使用可能と認めるときは、契約価格を値引きしてこれを引き取ることができる。
    2 前項の値引き額については、甲乙間で別途協議する。
    第6条(所有権の移転)
      製品の所有権は、製品の引渡しがあったとき、または、特別採用をしたときに、乙から甲に移転するものとする。
    第7条(瑕疵担保責任)
      乙より甲へ製品を納入した後6ヵ月以内に甲が当該製品に瑕疵を発見した場合において、甲が乙に対して遅滞なくその旨を通知したときは、甲は、相当の期限を定めて、乙に対し、乙の負担において、当該製品の修理または交換すべきことを請求することができる。
    2 前項の場合において、当該瑕疵に基づき甲が損害を被ったとき(甲が第三者に発生した損害を賠償したときを含む)は、甲は乙に対し損害賠償の請求をすることができる。
    第8条(秘密保持)
      甲および乙は、本契約および個別契約に関して知り得た相手方の営業上、技術上の秘密を、第三者に開示または漏洩してはならない。
    第9条(損害賠償)
      甲または乙が本契約または個別契約の条項に違反し、相手方に損害を与えたときには、違反した当事者は、損害を被った相手方に対してその損害を賠償するものとする。
    第10条(契約解除)
      甲または乙は、相手方が次の各号の一つに該当したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとする。
      ① 本契約または個別契約の条項に違反し、相当の期間を定めて是正を催告したに     もかかわらず、当該期間内に是正を行わないとき
      ② 振出に係る手形または小切手が不渡りとなったとき
      ③ 強制執行・保全処分・競売の申立または滞納処分を受けたとき
      ④ 破産手続開始・会社整理開始・会社更生手続開始の申立または民事再生手続開始の申立があったとき
      ⑤ 解散または営業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡しもしくは譲渡しようとしたとき
      ⑥ 監督官庁から営業取消、営業停止等の処分を受けたとき
      ⑦ 財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
    2 前項に基づいて本契約が解除されたときは、帰責事由の存する当事者は、相手方に対して、本契約の解除により相手方が被った損害を賠償するものとする。
    第11条(有効期間)
      本契約の有効期間は、本契約の締結日より1年間とし、期間満了3ヶ月前までにいずれの当事者からも書面による別段の申出がないときは、さらに1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
    第12条(協議)
      本契約に定めなき事項または解釈に疑義を生じた事項については、甲乙協議の上、解決するものとする。
     本契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上、各1通を保有する。
     平成  年  月  日
                 甲
                 乙

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