取締役会規定
(目 的)
第1条 当会社の取締役会に関する事項は、法令又は定款に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(構 成)
第2条 取締役会は、取締役全員をもって構成する。
2 監査役は、取締役会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。
3 取締役会は、議事の運営上必要と認めるときは、取締役・監査役以外の者を取締役会に出席させ、説明又は報告を求めることができる。
(開 催)
第3条 取締役会は、定例取締役会と臨時取締役会とする。
2 定例取締役会は、原則として毎月1回開催する。
3 臨時取締役会は、必要に応じて開催する。
(招集権者及び議長)
第4条 取締役会は、取締役社長がこれを招集し、その議長となる。取締役社長に事故あるときは、取締役会の決議をもってあらかじめ定めた順序によって、他の取締役がこれに代わる。
2 招集権者でない取締役又は監査役は、議題及び理由を記載又は記録した書面等を招集権者である取締役に提出して、取締役会の招集を請求することができる。
3 前項の請求があった日から5日以内に、請求の日から2週間以内の日を会日とする取締役会の召集通知が発せられないときは、当該請求をした取締役又は監査役は、取締役会を招集することができる。
(招集手続)
第5条 取締役会の招集通知は、各取締役及び各監査役に対して、会日の6日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。
2 取締役および監査役の全員の同意があるときは、前項の招集手続を省略することができる。
(決議の方法)
第6条 取締役会の決議は、全取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行う。
2 前項の決議につき特別の利害関係を有する取締役は、その議決に加わることはできない。この場合、その取締役の数は、前項の取締役の数に算入しない。
(決議事項)
第7条 取締役会は、別表に掲げる事項につき、決議する。
(業務報告)
第8条 取締役は、各自が担当する会社の職務の執行の状況及び重要と認められる事項並びに法令に定められた事項のほか、取締役会が必要と認めた事項について取締役会で報告しなければならない。
2 競業取引又は自己取引を行った取締役は、取引後遅滞なく、その取引につき重要な事項を、取締役会に報告しなければならない。
(議事録)
第9条 取締役会の議事については、議事の経過の要領及びその結果を記載又は記録し、出席取締役及び出席監査役がこれに記名捺印又は電子署名して10年間本店に備え置かなければならない。
(改 正)
第10条 この規則の改正は、取締役会の決議による。
(附 則)
この規則は、平成○年○月○日から実施する。
別 表
取締役会付議事項
1 株主総会に関する事項
(1) 株主総会の招集の決定
(2) 株主総会提出議案の決定
(3) 基準日後に株主になった者の議決権行使の取扱いの決定
2 取締役等に関する事項
(1) 代表取締役の選定及び解職
(2) 役付取締役の選定及び解職
(3) 業務担当取締役の担当業務の決定
(4) 社長に事故があるとき、その職務を代行する取締役の順序の決定
(5) 取締役と会社間の取引及び競業取引の承認
(6) 常勤取締役の他会社役員の兼任の承認
(7) 取締役、監査役及び会計監査人の責任軽減の決定
(8) 取締役会規則の制定及び改廃
3 決算に関する事項
(1) 事業報告、計算書類及び附属明細書の承認
(2) 臨時計算書類の承認
(3) 中間配当の決定
4 株式に関する事項
(1) 基準日の設定
(2) 株主名簿管理人及びその事務取扱場所の選定
(3) 株式の発行
(4) 準備金の資本組入れ
(5) 自己株式の取得、処分、消却
(6) 株式の分割、株式無償割当て
(7) 新株予約権の発行、新株予約権無償割当て
(8) 社債、新株予約権付社債の発行
(9) 株式取扱規定の制定及び改廃
5 組織及び人事に関する事項
(1) 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任
(2) 支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
6 重要な業務執行に関する事項
(1) 重要な財産の処分及び譲受
① 1件○円以上の財産の取得及び処分
② 1件○円以上の設備投資
③ 営業の譲渡又は譲受
④ 1件○円以上の債務免除
(2) 多額の貸付
1件○円以上の貸付
(3) 多額の借入及び保証
① 1件○円以上の借入
② 1件○円以上の保証
(4) 経営計画に関する事項
(5) 年度予算案の承認
(6) 重要な契約の締結及び変更
7 その他の事項
(1) 重要な訴訟の提起
(2) 株主総会の決議により委任された事項
(3) その他法令又は定款に定められた事項
(4) その他取締役会が特に必要と認めた事項