海外出張旅費規定
(目的)
第1条 この規定は、役員および従業員が社用のため海外へ出張する場合の旅費に関する事項を規定する。
(旅費の定義)
第2条 この規定において旅費とは次の4項目をいい、業務上必要なものに限られる。
(1) 支度金
(2) 滞在費
(3) 交通費
(4) 雑費
(旅費の仮払)
第3条 海外出張を命じられた者は、予定金額の範囲内にて旅費の仮払を受けることができる。
(旅費の清算)
第4条 旅費清算は邦貨にて行うものとし、外貨の換算は出国時の為替レートとする。
(出張期間)
第5条 海外出張期間は、本国出発の日から本国帰着の日までとし、外地滞在以外の日程にかかる分については、国内旅費規定によるものとする。
(出張先区分)
第6条 海外出張先により、別表4のとおりA地域とB地域に区分する。
(交通費)
第7条 交通費は実費を支給する。ただし利用する交通機関およびその等級については、別表3のとおりとする。
(支度金)
第8条 海外出張者に対し、その出発以前に別表1の基準によって支度金を支給する。
(滞在費)
第9条 滞在費は、日当および宿泊費とし、第5条に定める出張期間の全日数について、別表2に定める額を支給する。ただし、特別な事情により規定の宿泊費を超過した場合は、人事部長が承認した場合に限り超過額を支給する。
(旅費の減額)
第10条 旅費の全部または一部を他社または第三者が負担する場合には、該当の部分について、その額を控除して支給する。
(渡航手続費)
第11条 旅券、予防接種、査証等渡航手続きに必要な費用はその実費を支給する。
(例外事項の処理)
第12条 この規定に定めのない事項で必要のあるものについては、その都度人事部長が決定する。
付 則
この規定は、平成○年○月○日より適用する。