海外勤務規定
(目的)
第1条 この規定は、社命により海外事業所に勤務する者(以下「海外勤務者」という)の旅費、給与、その他取扱い事項を規定する。
(定義)
第2条 この規定において海外勤務者とは、原則として海外事業所に1年以上駐在を命ぜられた者をいう。
2 海外事業所とは、当社の海外事務所および海外関連会社等をいう。
(勤務期間)
第3条 海外での勤務期間は原則として5年以内とする。但し、業務の必要に応じて相当期間延長することがある。
(赴任・帰国)
第4条 海外勤務者は、会社の指示に従い速やかに所定の渡航手続きを完了し出発しなければならない。
2 帰国を命ぜられた従業員は、速やかに事務引継ぎを完了し、帰国しなければならない。
(扶養家族帯同・呼び寄せ)
第5条 海外勤務者は、会社の許可を得て、扶養家族を帯同又は呼び寄せることができる。
2 前項において、帯同又は呼び寄せることができる家族は、原則として配偶者および扶養を要する子とする。但し、特別の事情がある場合は、その他の家族についても認めることがある。
(勤務条件)
第6条 勤務時間、休日については海外勤務地にあわせるものとする。
(給与の体系)
第7条 海外勤務者に対する給与体系は次のとおりとし、海外支給給与は現地通貨で、国内支給給与は円貨で支給する。
(1) 海外支給給与
① 海外在勤給与
② 海外家族手当
③ 教育手当
(2) 国内支給給与
① 留守宅手当
② 賞与
(海外在勤給与)
第8条 海外在勤給与はすべての海外勤務者に支給する。海外在勤給与の額は別に定める。
(海外家族手当)
第9条 第5条により家族帯同を認められた者に対しては、次の区分により海外家族手当を支給する。
(1) 配偶者 海外在勤給与の20%
(2) 子女(一人当たり) 海外在勤給与の10%(但し、3人まで)
(教育手当)
第10条 第5条により帯同を認められた子女の学校教育費の実費を支給する。但し、子女1名につき海外在勤給与の10%を限度とする。
2 教育手当の対象となる学校は、原則として幼稚園から高等学校までとする。
3 教育費とは、入学金、授業料、教科書代、スクールバス代をいう。
(留守宅手当)
第11条 海外勤務者の留守宅手当は、本人が国内にあって通常受ける給与月額を基準として、次の区分に従い支給する。
(1) 扶養家族有り
① 有配偶者で、単身赴任 80%
② 家族残留なし 30%
③ 家族残留1人 40%
④ 家族残留2人 50%
⑤ 家族残留3人以上 60%
(2) 扶養家族なし 30%
(賞与)
第12条 海外勤務者の賞与は、原則として所得税相当額を控除して支給する。
(赴任旅費)
第13条 海外勤務者が赴任のため日本を出発する日から任地に到着する日までの期間および帰任のため任地を出発する日から日本に到着する日までの期間に対しては、別に定める海外出張旅費規定を適用する。
2 前項において、家族については、本人の資格に準じて交通費および宿泊費の実費を支給する。
(私用荷物の運送費)
第14条 海外勤務者の赴任又は帰任に伴う私用荷物の発送における所要輸送費は、次の範囲内で会社がその実費を負担する。
(1) 運送は原則として船便による。但し、地域の特殊事情又は緊急を要する場合等で主管部長が特に認めたときは航空便を利用することができる。
(2) 荷物は赴任先での日常生活必需品に限り、自動車・ピアノ・動植物等の輸送費 は自己負担とする。
(支度金)
第15条 海外勤務者が赴任又は帰任するときは、次に基準により支度金を支給する。
但し、海外出張者が引続いて海外勤務者となる場合には、すでに支給した海外旅費規定による出張支度金との差額を支給する。
(1) 赴任の場合
○○職 ○○職 ○○職 本人 300,000円 250,000円 200,000円 配偶者 100,000円 100,000円 100,000円 子女(1人当たり) 50,000円 50,000円 50,000円 (2) 帰任の場合
帰任の場合は上記の50%とする。
(社宅)
第16条 会社は現地の事情を勘案の上、社宅を貸与する。
(医療費)
第17条 海外勤務者、およびその帯同家族に医療の必要があった場合は、当該傷病治療費および保健上必要な歯科治療費で、医療機関の請求がありかつ会社が認めた時はその実費を会社が負担する。但し、歯科治療の貴金属費用(特殊治療も含む)は、全額個人負担とする。
2 任地に有利な医療保険制度がある場合には、会社の承認を得て、その保険制度を利用するものとし、本人および帯同家族の保険料は、全額会社負担とする。
(健康診断)
第18条 海外勤務者および帯同家族は、赴任前、帰任後、および海外勤務期間中年1回、所定の健康診断を受けるものとし、その実費は会社負担とする。
(一時帰国)
第19条 独身者および家族を帯同している者で、赴任後2年を経過し更に1年以上海外勤務が予定される者については、2年間に付1回、往復の所要日数を除き15日以内の一時帰国を認める。
2 単身赴任者で、赴任後1年を経過し更に1年以上海外勤務が予定される者については、1年間に付1回、往復の所要日数を除き10日以内の一時帰国を認める。
(慶弔一時帰国)
第20条 海外勤務者およびその帯同家族が次の事由に該当した場合は、一時帰国を認めそれぞれ特別休暇を与える。特別休暇日数には往復日数は含まない。
(1) 本人および配偶者の一親等内の親族が死亡した時 10日
(2) 本人が結婚する時 7日
(3) 国内に残した子が国内で結婚する時 5日
(4) その他特別な事情により会社が必要と認めた時 会社が認めた日数
(一時帰国の費用負担)
第21条 一時帰国する場合の任地から自宅までの往復交通費は実費を支給する。但し、旅程中における日当、宿泊費は原則として支給しない。
付 則
この規定は、平成○年○月○日より適用する。