資料:4件
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就業規則(パートタイマー)
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パ-トタイマ-就業規則
第1章 総 則
第1条(目 的)
1.この規程は○○○○株式会社(以下会社という)のパートタイマーの服務規律、労働
条件を定めたものである。
2.この規程に定めのないところは、労働基準法、その他の法令の基準に従う。
第2条(パ-トタイマ-の定義)
この規則でパートタイマーとは、所定の手続きを経て採用され、1日または1ヶ月の労働
時間が正社員より短い者をいう。
第2章 採 用
第3条(採 用)
1.パートタイマーは採用の際、次の書類を提出しなければならない。
①履歴書
②その他、会社が指示したもの
2.会社はパートタイマー雇用契約書を作成し交付する。
第4条(雇用契約)
1.パートタイマーの雇用契約期間は原則として1年以内のとする。
2.採用時の雇用契約を延長する必要がある場合は、個別に契約を更新する。
第3章 就業時間、休憩時間、休日及び休暇
第5条(就業時間及び休憩時間)
1.パートタイマーの所定労働時間は、1週40時間、1日8時間の範囲内で個
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就業規則
会社書式
文例
- 全体公開 2009/04/21
- 閲覧(3,799)
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パートタイマー就業規則
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パートタイマー就業規則
(目的)
第1条 この規則は、○○○○会社就業規則の定めに基づきパートタイマーの就業に関する事項について定めたものである。
2 この規則に定めのない事項については、従業員の就業規則を準用する。
(パートタイマーの定義)
第2条 この規則でパートタイマーとは、特定の勤務日または就業時間を定めて雇用する者で、1週間の所定就業時間が従業員よりも短い者をいう。
(採用)
第3条 会社は、パートタイマーとして応募してきた者の中から所定の選考試験に合格した者を採用する。
2 パートタイマーの採用にあたっては、所定の雇用契約書を取り交わす。
(労働条件の明示)
第4条 パートタイマーにはこの規則を明示し、賃金その他必要事項は雇用契約書により明示する。
(契約期間)
第5条 パートタイマーの雇用期間は1年以内とし、雇用契約書にその期間を明示する。
2 会社は、業務上の必要に応じて契約を更新することがある。
(職場および職種の変更)
第6条 会社は業務の都合により、パートタイマーの職場または職種の変更をすることがある。
(退職)
第7条 パートタイマーが次の各号のいずれかに該当し
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就業規則
就業規定
- 全体公開 2008/09/24
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