宅地造成非該当証明申請書
(あて先)京都市長
平成 年 月 日
宅地造成等規制法施行規則第30条の規定により,次の建築計画(築造計画)が宅地造成等規制法第2条第2号に規定する宅地造成に該当しないことの証明を申請します。 建 築 主
(築造主) 住 所 氏 名
電話( ) - 敷 地 所在地 面 積 平方メートル 設 計 者 住 所 氏 名 電話( ) - 1建築物等の用途 建築物等の工事の種別
下記の確認書を交付することを決定
する。
理由
宅地造成等規制法施行令第3条各号
のいずれにも該当しない。
平成 年 月 日決定 部長 課長 担当課長 課長補佐・係長 係 員 ※
※の欄は,特に必要と認めた場合のみ 1 平成 年 月 日交付
宅地造成非該当証明書
平成 年 月 日 京 都 市 長
(担当 都市計画局都市景観部開発指導課) 次の建築計画(築造計画)は宅地造成等規制法第2条第2号に規定する宅地造成に該当しないことを証明する。 建 築 主
(築造主) 住 所 氏 名 敷 地 所在地 面 積 平方メートル 1建築物等の用途 建築物等の工事の種別