連関資料 :: 開発許可覚書(京都市)

資料:2件

  • 開発許可覚書2(京都
  • 覚         書          (0.3ha以上)                覚     書  京都市(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは,無秩序な市街化を防止し,健全で住みよいまちづくりを推進するため,京都市宅地開発要綱の規定を尊重し,乙が行う宅地開発事業(以下「事業」という。)に関し,次のとおり覚書を交換する。 (区域) 第1条 事業を行う区域(以下「開発区域」という。)に含まれる地域の名称及 び開発区域の面積は,次のとおりとする。     開発区域に含まれる地域の名称       京都市   区     開発区域の面積           平方メートル (保全区域) 第2条 乙は,適切な保全が確実になされると甲が認める場合を除き,次に掲げ る区域を開発区域に含めないものとする。  (1) 緑地確保のために保全すべき区域  (2) 災害防止のために保全すべき区域  (3) 文化財保護上保全を必要とする区域  (4) 野生動物等の要保護区域  (5) その他甲が必要と認める区域 (計画人口) 第3条 乙は,事業における計画人口を,
  • 覚書 京都市
  • 全体公開 2008/11/17
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