駐車場賃貸借契約書

閲覧数4,958
ダウンロード数10
履歴確認

    • ページ数 : 2ページ
    • 全体公開

    資料の原本内容

    駐車場賃貸借契約書
     賃貸人 ○○○○ (以下、「甲」という。)と賃借人 ○○○○ (以下、「乙」という。)とは、次のとおり自動車駐車場に関する賃貸借契約を締結する。 第1条 甲は、その所有する別紙目録記載の駐車場(以下「駐車場」という)を乙に賃貸し、乙は、これを貸借する。 第2条 賃貸借の期間は、平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までの○○年間とする。ただし、期間満了の際、甲乙間に異議がないときは更に○○年間、期間を延長することができる。 第3条 賃料は、1か月金○○○○円とし、乙は、毎月○○日までに翌月分の賃料を甲に送金して支払うものとする。 第4条 乙は、事前に甲の書面による承諾を得ないで、賃借権を譲渡し、駐車場を転貸し、駐車場の現状を変更し、新たに物件を設置し又は他人の車を駐車させる等の行為をしてはならない。 第5条 乙は、駐車場を、乙の保有する車両の置き場所としてのみ使用し、それ以外の目的に使用してはならない。ただし、乙は、甲の承諾を得て、上記車両を変更することができる。 第6条 乙は、甲から請求を受けたときは、期間満了前であっても、請求後○○週間以内に、駐車場を明け渡さなければならない。ただし、この場合、乙は、甲に対し、保証金の返還を除き、如何なる請求もしないものとする。 2 乙は、甲に対し、○○か月前に予告し、または○○か月分の賃料を支払って、いつでも、本契約を解約することができる。 第7条 甲は、乙が次の各号の一つに該当したときは、催告なく直ちに本契約を解除することができる。 (1)第3条の賃料の支払を1回でも怠ったとき (2)第4条、第5条の規定に違反したとき 第8条 本契約が解約、解除その他の事由により終了したときは、乙は、第6条第1項の場合を除いて、直ちに、甲に対し、駐車場を明け渡さなければならない。 第9条 乙が第6条第1項及び前条の義務を履行しないときは、乙は、本契約の終了の翌日から駐車場の明渡が完了するまで、賃料の倍額に相当する損害金を甲に支払わなければならない。 第10条 天災、地変その他甲の責に帰することが出来ない事故により乙が被った損害については甲は責を負わない。 第11条 乙または乙の関係者(使用人、運転手、同乗者等)の故意または過失により、本駐車場またはその建物及びその付帯設備に損害を生じたときは、乙は自己の責任において、これを補修する。ただし、甲は、乙が費用を負担することを前提として、補修工事を行うことができる。 第12条 乙は、甲に対し、本日、保証金として金○○○○円を預託し、甲はこれを受領した。ただし、保証金には利息を付さない。 2 甲は、本契約が終了し、乙から駐車場の明渡を受けたときは、前項の保証金から延滞賃料、損害金等の乙の甲に対する債務を控除した残額を返還する。 第13条 本契約に定めのない事項が生じたとき、又はこの契約条件の各条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議の上解決するものとする。  以上、本契約成立の証として、本書を二通作成し、甲乙は署名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。 平成〇〇年〇〇月〇〇日
    (甲)住所
                           ○○○○
                        (乙)住所
                           ○○○○

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。