定期建物賃貸借標準契約書

閲覧数1,579
ダウンロード数7
履歴確認

    • ページ数 : 5ページ
    • 全体公開

    資料の原本内容

    定期建物賃貸借契約書
    貸主である○○○○を甲、借主である○○○○を乙として、甲乙間に、次のとおり定期建物賃貸借契約を締結する。
    (目的)
    第1条 甲は乙に対し、甲の所有する別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という)を賃貸し、乙はこれを借り受ける。
    (使用目的)
    第2条 乙は、本件建物を○○○○に使用するものとし、他の目的には使用しない。
    (期間)
    第3条1 本契約の賃貸借期間は、平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までとする。
    2 本契約は、借地借家法(以下「法」という)第38条第1項に定める定期建物賃貸借であるため、前項の定めた期間満了により終了し、契約の更新がなく、契約終了時に乙は甲に直ちに本件建物を返還する。
    3 甲は乙に対し、第1項に規定する期間満了の1年前から6か月前までの間(以下「通知期間」という)に、期間満了により契約が終了する旨の書面での通知を要するものとする。
    4 甲が前項の通知を怠った時は、乙に対し契約終了を主張できない。但し、甲が通知期間経過後、乙に対し期間満了により契約終了する旨の通知をした場合においては、その通知の日から6か月を経過した日に本契約は終了する。
    (賃料)
    第4条1 本件建物の賃料は月額○○○○円とする。
    2 乙は甲に対し、毎月末日限り翌月分の賃料を甲の指定する金融機関に振り込んで支払う(振込料は乙の負担とする)。
    (保証金)
    第5条1 乙は、本契約締結と同時に保証金として金○○○○円を甲に預託する。ただし、この保証金には利息を付さない。
    2 甲は、本契約が期間満了、解約、解除等により終了し、乙から本件建物の明渡しを受けたときは、速やかに前項保証金の○○割相当額を差し引いた金額を乙に返還する。
    3 乙に未払賃料、原状回復費用等、本契約に基づく債務があるときは、甲は前項の返還保証金と直ちに相殺し、残額を返還すれば足りる。
    (禁止事項)
    第6条 乙は、事前の甲の書面による承諾を受けることなく、次の各号の事項をなしてはならない。
    ⑴ 本件建物の賃借権を第三者に譲渡又は転貸すること。
    ⑵ 乙及びその家族以外の同居人を置く等、事実上賃借権の譲渡又は転貸と同様の結果となる全ての行為。
    ⑶ 本件建物の増改築、改造、模様替え等の原状を変更すること。
    ⑷ 本件建物の全部又は一部を居住用以外の目的に使用すること。
    (修理)
    第7条 建物の部分的な小修理等(電球、障子、ふすま及び畳の交換等)については、乙が費用を負担して自ら行う。
    (原状回復、損害賠償)
    第8条 乙の責に帰すべき事由で、本件建物を汚損、破損、又は滅失したとき、又は甲の承諾なく現状の変更をしたときは、乙は速やかに原状に復するか、または損害を賠償する。
    (契約解除)
    第9条 甲は、乙が次の各号の一つに該当したときは、催告を要することなく本契約を解除することができる。
    ⑴ 賃料を○○か月分以上怠ったとき
    ⑵ 本契約の各条項の一つでも違反したとき
    ⑶ 仮差押え、仮処分、強制執行、競売の申立を受けたとき。
    ⑷ 破産手続開始、再生手続開始、会社整理、会社更生手続開始の申立を受け、又は申立をなしたとき
    (契約の当然終了)
    第10条 本契約が次の各号に該当したときは、当然に終了する。
    ⑴ 本件建物が、火災、地震等の災害で大破又は滅失したとき
    ⑵ 本件建物の全部又は一部が公共事業のための買収、収用等により使用しえなくなったとき
    (中途解約)
    第11条1 乙において、転勤、療養、親族の介護、その他やむを得ない事情により本件建物を生活の本拠として使用することが困難なときは、乙は甲に対し、1か月前の予告をもって解約の申し入れをすることができる。
    2 乙は、前項の事由以外で本契約の解約の申し入れをなすことは認められない。
    (契約終了後の措置)
    第12条1 本契約が終了した時は、乙は直ちに、本件建物内にある乙が所有又は保管する物件を全て収去し、また、乙が許可なく設置した造作加工を全て撤去し、原状に復して甲に引渡す。
    2 乙が、前項の義務を履行しない場合、甲は乙の費用でもって物件の収去等をなし、本件建物を原状に復することができる。
    3 本契約が終了後も、乙が物件等の収去、建物引渡しを完了しない時は、契約終了後明渡し完了までの間、乙は賃料の○倍相当の損害金を甲に支払わなければならない。
    (移転料等の不請求)
    第13条 乙は、本件建物の明渡しをなす際、甲に対し、移転料その他名目の如何を問わず金銭上の請求をなさない。
    (規定外事項)
    第14条 本契約に定めのない事項、及び契約条項の解釈について疑義の生じた時は、甲乙協議の上、誠意を持って解決する。
    以上のとおり、契約が成立したので、本書を2通作成し、甲乙各1通を保有する。
    平成○○年○○月○○日
    住 所

    住 所

    物 件 目 録
    所  在
    家屋番号
    種類及び構造
    床面積 平方メートル
    5

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。