資材置場土地賃貸借契約書
貸主である○○○○を甲、借主である○○○○を乙として、甲乙間に次のとおり土地賃貸借契約を締結する。
(目的)
第1条 甲は乙に対し、別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という)を賃貸し、乙はこれを借り受ける。
(使用目的)
第2条 乙は、本件土地を○○○○の資材置場として使用するものとし、他の目的には使用しない。
(期間)
第3条1 本契約の賃貸借期間は平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までとする。
2 前項の期間が終了した時は、甲乙協議の上更新することができる。
(賃料)
第4条 本件土地の賃料は、月額○○○○円とし、乙は毎月末日限り翌月分の賃料を甲の指定する金融機関に振り込んで支払う(振込料は乙の負担とする)。
(保証金)
第5条1 乙は、本契約締結と同時に保証金として金○○○○円を甲に預託する。ただし、この保証金には利息を付さない。
2 甲は、本契約が期間満了、解約、解除等により終了し、乙が所有物等を撤去し原状に復して本件土地を明け渡したときは、速やかに前項保証金を乙に返還する。
3 乙に未払賃料、原状回復費用等、本契約に基づく債務があるときは、甲は前項の返還保証金と直ちに相殺し、残額を返還すれば足りる。
(譲渡、転貸禁止)
第6条 乙は、本契約に基づく賃借権を第三者に譲渡、転貸してはならない。
(使用目的制限)
第7条1 乙は、本件土地上に仮設を含めた一切の建物又は構造物を建築、設置してはならない。
2 但し、甲の事前の書面による承諾を得た場合に限り、乙の作業に必要となる上・下水道等の工作等の設置は認める。
(契約解除)
第8条 甲は、乙が次の各号の一つに該当したときは、催告を要することなく本契約を解除することができる。
⑴ 賃料を2か月以上怠ったとき
⑵ 本契約の各条項の一つでも違反したとき
⑶ 仮差押え、仮処分、強制執行、競売の申立を受けたとき。
⑷ 破産手続開始、再生手続開始、会社整理、会社更生手続開始の申立を受け、又は申立をなしたとき
(契約解約)
第9条 甲及び乙は、第3条の期間中に本契約を解約する場合は、いずれも1か月前までに各相手方に対し解約通告をしなければならない。
(契約終了後の措置)
第10条1 本契約が終了したときは、乙は直ちに本件土地上の乙の所有物乃至は管理物を撤去し、本件土地を原状に復した上で甲に返還する。
2 乙が、前項の義務を履行しない場合、甲は乙の費用でもって乙の残存物を撤去し、本件土地を原状に復することができる。尚、その際、乙は残有物の所有権を放棄し、甲がいかなる処分をなしても異議を申し出ない。
3 乙は、本契約終了時点で、第7条2項により設置を認められた工作物の買取り請求をなしえないものとする。
4 本契約が終了後も、乙が収去明渡しを完了しない時は、契約終了後明渡し完了までの間、乙は賃料の○倍相当の損害金を甲に支払わなければならない。
(規定外事項)
第11条 本契約に定めのない事項、及び契約条項の解釈について疑義の生じた時は、甲乙協議の上、誠意をもって解決する。
以上のとおり、契約が成立したので、本書を2通作成し、甲乙各1通を保有する。
平成○○年○○月○○日
住 所
甲
住 所
乙
物 件 目 録
所 在
地 番
地 目
地 積 平方メートル
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