終身建物賃貸借契約書(高齢者用)

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    資料の原本内容

    終身建物賃貸借契約書
    貸主である○○○○を甲、借主である○○○○を乙として、甲乙間に次のとおり終身建物賃貸借契約を締結する。
    (目的)
    第1条 甲は乙に対し、甲の所有する別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という)を、高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「法」という)第56条の規定に基づき賃貸し、乙はこれを借り受ける。
    (使用目的)
    第2条 乙は、本件建物を自己の居住のため使用するものとし、他の目的には使用しない。
    (契約の始期)
    第3条 本契約の始期は平成○○年○○月○○日からとする。
    (契約の存続、終了)
    第4条 本契約は、乙の死亡に至るまで存続し、かつ乙が死亡したとき終了する。
    (賃料)
    第5条1 本件建物の賃料は月額○○○○円とする。
    2 乙は甲に対し、毎月末日限り翌月分の賃料を、甲の指定する金融機関に振り込んで支払う(振込料は乙の負担とする)。
    3 第1項の賃料が、公租公課の増減、地価の変動その他経済事情の変化、近隣の同種物件の賃料との比較等により著しく不相当となったときは、甲乙協議の上、賃料を改定することができる。
    (共益費)
    第6条 乙は、前条の賃料のほか、本件建物の共用廊下、階段、昇降機、受水槽等の設備の維持管理に当たる一切の費用にあてるため、共益費として毎月金○○○○円を、前条の賃料と同じ時期、方法にて甲に支払わなければならない。
    (保証金)
    第7条1 乙は、本契約締結と同時に、保証金として金○○○○円を甲に預託する。但し、この保証金には利息を付さない。
    2 乙は、本件建物を明け渡すまでの間、保証金をもって賃料、共益費、その他の債務と相殺することができない。
    3 甲は、本契約が乙の死亡、解約、解除等により終了し、乙又は同居配偶者等から本件建物の明渡しを受けたときは、速やかに前項の保証金を返還する。
    4 乙に未払賃料、原状回復費用等、本契約に基づく債務があるときは、甲は前項の返還保証金と直ちに相殺し、残額を返還すれば足りる。
    (禁止事項)
    第8条1 乙は、次の各号の事項をなしてはならない。
    ⑴ 本件建物の賃借権を第三者に譲渡又は転貸すること。
    ⑵ 乙が60歳未満の配偶者以外の同居人を置くこと。
    ⑶ 本件建物の全部又は一部を居住用以外の目的に使用すること。
    ⑷ 本件建物及びその各種設備等を毀損するおそれのある物を持ち込み、使用する等のこと。
    ⑸ 著しい騒音を発生する機器の使用や、危険な動物の飼育等、近隣に迷惑をかける行為。
    2 乙は、事前の甲の書面による承諾を受けることなく、次の各号の事項をなしてはならない。
    ⑴ 本件建物の増改築、改造、模様替え等、原状を変更すること。
    ⑵ 同居人として60歳未満の介護者を入れること。
    ⑶ 前項5号以外の動物を飼育すること。
    (修理)
    第9条 本件建物内の畳、障子、ふすま、壁紙、電気のスイッチ等、住宅内の附属器具類の小修理は乙の負担で行う。
    (原状回復、損害賠償)
    第10条 乙又は同居人が、故意又は過失により本件建物又は設備造作物等を毀損、滅失したときは、乙は速やかに甲に対しその旨を伝えるとともに、原状回復、又は損害賠償をしなければならない。
    (契約の解除)
    第11条1 甲は、乙が次の各号の一つに該当したときは、相当期間を定めて催告をなした上で、本契約を解除することができる。
    ⑴ 賃料を○○ヶ月分以上怠ったとき
    ⑵ 共益費を○○ヶ月分以上怠ったとき
    ⑶ 前条の原状回復、損害賠償を怠ったとき
    2 甲は、乙が次の各号の一つに該当したときは、催告を要することなく、本契約を解除することができる。
    ⑴ 本契約第8条に規定された禁止行為をなしたとき
    ⑵ 仮差押、仮処分、強制執行等の申立を受け、また破産手続開始の申立を受け又は申立をなしたとき
    (甲からの解約)
    第12条 甲は、次の各号に該当する場合に限り、都道府県知事の承認を受けて、乙に対し、少なくとも6ヶ月前に解約申し込みをなすことにより、本契約を解約できる。
    ⑴ 本件建物の老朽、損傷、一部滅失、その他の事由で、賃料の価格等から照らし、法第58条第2号の基準に適合した賃貸住宅として維持し、又は適合した住宅に回復するのに過分の費用を要する状況になったとき
    ⑵ 乙が、本件建物に長期間に渡り居住せず、かつ当面居住する見込みがないことから、右建物の適正な管理が困難なとき
    (乙からの解約)
    第13条1 乙は、次の各号に該当する場合は、甲に対し、1ヶ月前までに解約の申し込みをなすことにより、本契約を解約できる。
    ⑴ 療養、老人ホームへの入所、その他やむを得ない事情により本件建物に居住することが困難なとき
    ⑵ 親族と同居するため、本件建物に居住する必要がなくなったとき
    ⑶ 甲が、都道府県知事の法第72条による改善命令に違反したとき
    2 乙は、前項各号の事情がなくとも、甲に対し6ヶ月前までに解約の申し込みをすることにより、本契約を解約できる。
    3 乙は、前々項の1ヶ月又は6ヶ月の解約予告期間をおく代わりに、それぞれの期日の賃料相当額を支払うことにより、各予告期間の間にいつでも本契約を解約できる。
    (明渡し)
    第14条1 乙は、第11条乃至第13条により本契約が解除乃至解約されて終了した場合は直ちに、また乙の死亡により、同居人が法第66条により継続居住しない旨の申し出をなしたり、同法に定められた期間に継続居住の申し出がなされなかったときは、乙の死亡を同居人が知った日から1ヶ月を経過するまでに本件建物を明け渡さなければならない。
    2 乙は、通常の使用に伴う損耗以外については、原状に回復して明け渡さなければならない。 尚、原状回復の内容、方法等については甲乙協議する。
    3 乙の死亡があった場合でも、同居人から法第66条により継続居住の申し出があった場合は、乙は明渡しをなすことを要しない。但し、保証金については、明渡しがあったものとして第7条の規定に従い処理する。
    (残置物の引取り等)
    第15条1 乙は、自己の死亡により本契約が終了するときに備え、乙の残置物の引取人(以下「引取人」という)を定め、甲に事前に書面で通知することができる。
    2 甲は、乙の死亡により本契約が終了する場合、速やかに引取人に契約終了を通知する。
    3 乙又は引取人は、同居配偶者等が本件建物を継続居住する旨の意思を表示しない限り、乙の死亡後1ヶ月を経過するまでに残置物を引き取る。
    4 甲は、乙が引取人を指定せず、かつ同居配偶者等が継続居住を申し出ない場合、残置物を処分することができる。その際、処分費は保証金から差し引くことができる。
    (債務の保証)
    第16条 乙は、別に定めるところにより、高齢者居住支援センターに自己の賃料についての債務を保証させることとする。
    (同居人の一時居住)
    第17条1 甲は、乙が死亡し、同居人が継続居住の申し出をなさない場合でも、同居人が死亡を知った日から1ヶ月間は引き続き本件建物に居住させなければならない。  但し、当該期間中に乙の同居人が死亡し、又は甲に継続居住しない旨の意思表示をなしたときは、この限りではない。
    2 前項の場合、乙の同居人は、甲に対し本契約と同一の賃料を支払わなければならない。
    (同居配偶者等の継続居住)
    第18条1 甲は、乙の死亡後、同居配偶者等が乙の死亡を知った日から1ヶ月を経過するまでの間に、甲に対し本件建物を引き続き居住する旨の申し出があったときは、その同居配偶者等との間で新たに終身建物賃貸借契約を締結しなければならない。
    2 前項の契約条件は、本契約と同一とする。
    (規定外事項)
    第19条 本契約に定めのない事項、及び契約条項の解釈について疑義の生じた時は、甲乙協議の上、誠意を持って解決する。
    以上のとおり契約が成立したので、本書2通を作成し、甲乙各1通を保有する。
    平成○○年○○月○○日  
    住所
    甲  
    住所
    乙  
    物 件 目 録
    所  在     
    家屋番号     
    種類及び構造   
    床面積       平方メートル
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