美術品売買契約書
売主である○○○○を甲とし、買主である○○○○を乙として、甲乙間で次のとおり売買契約を締結する。
(合意)
第1条 甲は、乙に対して、後記記載の美術品(本件美術品という)を、代金○○○○円で売り渡すことを約し、乙はこれを買い受ける。
(支払)
第2条 乙は、甲に対し、売買代金を下記のとおり支払う。
⑴ 本日手付金として金○○○○円。
⑵ 平成○○年○○月○○日限り、本件美術品の引渡と引換に金○○○○円。
(引渡)
第3条 甲は、乙に対し、本件美術品を、平成○○年○○月○○日までに、前条⑵の残代金と引換に、乙の住所にて引き渡すものとし、所有権は引渡しのときに、乙に移転する。
(危険負担)
第4条 本件美術品について、その引渡完了までに甲又は乙の責めに帰すべからざる事由により毀損または滅失したときは、その危険は甲の負担とする。
(証明)
第5条 甲は、本件美術品が添付の鑑定書どおりの物品であり、真作であることを保証する。
(無効)
第6条1 本件美術品が、偽物であることが判明したとき、または鑑定書に偽造または虚偽記載のあることが判明し偽物の疑いが生じたときは、本契約は錯誤により当然無効となり、各当事者は、乙の住所地にて、既に授受されたものを相互に返還する義務を負う。互いの返還義務は、同時履行とし、返還すべき代金には利息を付しない。 但し、乙が、甲に対し、本件美術品の返還義務の履行提供を行ったにもかかわらず、甲が代金の返還に応じない場合には、甲は、その翌日から年○○%の割合(年365日日割計算)による遅延損害金を支払う義務を負う。
2 前項の判明した事情について、甲が悪意だった場合には、甲は、乙に対し、違約金として、金○○○○円を、直ちに支払う。
(乙の不履行)
第7条1 乙が第2条の期日までに本件美術品の引渡と引換に残代金を支払わなかったときは、通知催告を要せず本契約は解除されたものとする。
2 前項の場合、甲の美術品運搬費用など、引渡に要した費用は一切乙の負担とし、かつ甲は損害賠償として手付金を取得することができる。
(甲の不履行)
第8条 甲が第3条の期日までに本件美術品を引渡すことができなかったときは、通知催告を要せず本契約は解除されたものとし、乙は、第2条の手付金の返還、及び手付金と同額の損害賠償の請求をすることができる。
以上のとおり、契約が成立したので、契約書2通を作成し、甲乙1通を保有する。
平成○○年○○月○○日
住所
甲
住所
乙
美術品の表示
種 類
名 称
数
作 者
制作年
鑑定人
2
3