船舶売買契約書
売主である○○○○を甲とし、買主である○○○○を乙として、甲乙間で次のとおり売買契約を締結する。
(契約の目的物)
第1条 本契約の目的物は、甲所有の下記船舶(以下、本船舶という)である。
記
・船 名
・資格及び船級
・船舶番号 第○○号
・船 質
・船籍港
・総噸数 ○○噸
・純噸数 ○○噸
・夏季積載総重量噸数 ○○噸
・船体製造者
・同製造年月 平成○○年○○月
・主機関製造者
・同製造年月 平成○○年○○月
・主機関の種類及び数
・馬 力 ○○馬力
・検査期日 定期検査平成○○年○○月○○日
・中間検査 平成○○年○○月○○日
・無線電信機
属具及び備品
・目録に記載された本船属具及び備品。但し、乗組員の私有物はこれを除く。
(本船の状態)
第2条 甲は、本船舶引渡の際、本船舶が第1条記載の資格及び船級を保持し相当の属具及び備品を備え航海に堪えることを保証する。
(代金)
第3条1 本船舶の売買価格を金○○○○円也と定める。
2 乙は、本日、手付金として金○○○○円を甲に支払う。
3 前項の手付金は本船舶の引渡があった場合売買価格の一部に充当するものとし、乙は残額金○○○○円也を本船舶の引渡及び、本船の所有権移転登記をするに必要な一切の書類と、引き替えに、○○において、甲に対し、支払う。
(引渡)
第4条1 甲は、平成○○年○○月○○日迄に○○港において本船舶の引渡準備を完了する。
2 乙は、甲の引渡準備完了後遅滞なく本船舶を受取らなければならない。
(検査)
第5条1 甲は、本船舶の引渡前に当事者双方立会の上船底検査を行うことができるよう、本船舶を入渠せしむべき船渠を手配しなければならない。
2 前項の検査により船底に何等異常のなかった場合本船舶は引渡に適する状態となったものとみなす。
3 検査の結果船底に損傷が発見された場合には、甲は自己の費用を以て○○の検査員の認定する修理を行わなければならない。
4 船底検査のために要する船渠料並びにその附帯費用は乙の負担とする。但し、前項の場合においては、上記の費用及び検査員の費用は総て甲の負担とする。
(引渡遅滞)
第6条1 甲が第4条の期間内に本船の引渡を履行しないときは、乙は本契約を催告なくして直ちに解除することができる。
2 前項の引渡遅延が不可抗力による場合(ただし○○日以内とする)又は第5条の検査を通過させるために行う船底検査若しくは修理に基く場合は、乙はその遅延を承認しなければならない。但し、その船底検査若しくは修理が○○日以上に及ぶときは、乙は本契約を直ちに解除することができる。この場合、乙は上記の船底検査若しくは修理日数に関する通告を受けたときから○○日以内に解除するか否かを甲に文書で通知しなければならない。
(引渡不能)
第7条 本船舶が引渡前に滅失若しくは破損のため又は不可抗力によって本契約の目的を達成することができないと認められ場合には、本契約は当然に解除されるものとする。
(返還)
第8条 前2条の規定により本契約が解除された場合、甲は手付金を遅滞なく乙に返還しなければならない。
(権利証書)
第9条 乙は本船舶の引渡と同時に第3条第3項記載の一切の書類を甲より承継するものとする。この場合、甲は本船舶に対する第三者の担保権、利用権の負担のないこと等、およそ乙の利益を害するような瑕疵のないことを保証する。
(登記登録)
第10条 本船舶の所有権移転に必要な登記登録の費用は、すべて乙の負担とする。但し甲は、登記登録の完了迄乙に協力する。
(残存物)
第11条 引渡の際本船舶に残存する焚料、飲缶水、食料品及び未開封の消耗品は当事者で協議の上引渡港に於ける時価を以て乙が買取る。
(契約違反)
第12条 本契約に違反した場合は、違約金として○○○○円を支払い、さらに契約違反によって生じた一切の損害金を相手方に支払わなければならない。
(記載外の事項)
第13条 本契約に記載のない事項は、すべて日本国の法令及び慣習に従う。
(仲裁)
第14条1 本契約に関して当事者間に争いを生じたときは、各当事者は社団法人日本海運集会所(東京・神戸)に仲裁判断を依頼しその選定に係る仲裁人の判断を最終のものとしてこれに従う。
2 仲裁人の選定仲裁手続その他仲裁に関する一切の事項は、社団法人日本海運集会所の海事仲裁規則による。
上記契約を証するため,本契約書2通を作成し、各自署名押印のうえ各1通を保有するものとする。
平成○○年○○月○○日
住所
売主(甲)
代表取締役
住所
買主(乙)
代表取締役
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