機械売買契約書
売主である○○○○を甲、買主である○○○○を乙として、甲乙間で、次のとおり売買契約を締結する。
(合意)
第1条 甲は乙に対し、末尾記載の機械(以下「本件機械」という)1台を、代金○○○○円で売り渡すことを約し、乙はこれを買い受ける。
(支払)
第2条 乙は甲に対し、売買代金を下記のとおり支払う。
⑴ 本日前渡し金として金○○○○円。
⑵ 平成○○年○○月○○日までに、本件機械が乙の○○○○工場に据え付け引き渡されるのと引換に金○○○○円。
(引渡)
第3条1 甲は乙に対し本件機械を、平成○○年○○月○○日までに、前条⑵の残代金と引換に、乙の○○○○工場に据え付けて引き渡す。
2 本件機械の所有権は、前項の引渡しがあったときに、甲から乙へ移転する。
(危険負担)
第4条 本件機械について、第3条の引渡完了までに甲又は乙の責めに帰すべからざる事由により機械が毀損または滅失したときは、乙は代金の支払いを免れる。
(性能証明)
第5条 甲は、本件機械が別紙仕様書どおりの性能を有することを保証し、第3条の引渡しの前に乙立会いのもと試運転を行い、その性能を証明するものとする。
(保証)
第6条 甲は乙に対し、本件機械につき○年間の品質性能を保証し、この間の故障については無償で修繕する。
但し、乙が本件機械を運転するについての甲の注意事項を遵守しない等、乙側の責めによる故障については、この限りではない。
(乙の不履行)
第7条1 乙が甲に対し第2条の期日までに本件機械の引渡しと引換に残代金を支払わなかったときは、甲は、催告をすることなく本契約を解除することができ、かつ直ちに本件機械を引き揚げることができる。
2 前項の場合、甲は乙に対し、機械運送費、取付費用、引き揚げに要する費用一切を、請求することができるものとし、かつ、甲は上記以外に、違約金として前渡金を取得することができる。
(甲の不履行)
第8条1 甲が乙に対し第3条の期日までに本件機械を引渡すことができなかったときは、乙は、催告をすることなく本件契約を解除することができる。
2 前項の場合、乙は、甲に対し、第2条の前渡金の返還を請求し、かつ、前渡金と同額の違約金の支払いを請求することができる。
(機械の表示)
名称
メーカー
型式
製造年月
付属物
上記契約を証するため、本契約書2通を作成し、各自署名押印のうえ、各1通を保有するものとする。
平成○○年○○月○○日
住所
甲
住所
乙
2
1