割賦払機械売買契約書

閲覧数8,391
ダウンロード数27
履歴確認

    • ページ数 : 5ページ
    • 全体公開

    資料の原本内容

    機械売買契約書
     売主である○○○○を甲とし、買主である○○○○を乙とし、連帯保証人である○○○○を丙として、次のとおり売買契約を締結する。
    (合意)
    第1条 甲は、乙に対して、後記の機械(本件機械という)を、代金○○万円で売り渡すことを約し、乙はこれを買い受ける。
    (支払い)
    第2条 乙は、甲に対し、売買代金を下記のとおり支払う。
    ⑴ 手附金○○○○円 本契約成立のとき。
    ⑵ 残代金○○○○円は引渡場所へ搬入、試運転して引渡し後、20回均等分割払いとする。
    ⑶ 分割金の支払期は、引渡しの日の属する月の翌月から毎月20日限りとする。
    ⑷ 上記分割金支払のため、乙は連帯保証人丙の裏書を得た約束手形20通を振出し、甲に交付する。交付の時期は機械引渡しのときとする。
    (引渡)
    第3条 甲は、乙に対し、本件機械を平成○○年○○月○○日までに、前条の約束手形20通の交付と引き換えに、乙の本店所在地工場に据え付けて引き渡すものとする。
    (所有権留保)
    第4条 本件機械の所有権は、甲において留保しておくものとし、乙が第2条の代金を全額支払ったとき、乙に所有権が移転する。
    (危険負担)
    第5条 本件機械について、その引渡完了までに甲又は乙の責めに帰すべからざる事由により機械が毀損または滅失したときは、その危険は甲の負担とする。
    (連帯保証)
    第6条 丙は、乙が甲に対して本契約により負担する一切の債務につき乙と連帯して保証し、支払の責に任ずる。
    (期限の利益喪失)
    第7条 乙または丙につき、以下の事由があったときは、本契約上の債務につき直ちに期限の利益を失うものとし、残債務全額を一時に支払わなければならない。
    ⑴ 乙または丙に手形不渡りの事実のあったとき、または支払い停止のとき。
    ⑵ 乙または丙につき、公租公課滞納による強制処分のあったとき、あるいは破産、民事再生、その他これに準ずる裁判上の手続きがなされたとき。
    ⑶ 本件機械につき、仮差押、仮処分、差押等の手続きがなされたとき。
    ⑷ 本件機械が乙側の故意または重大な過失により毀損または滅失したとき。
    ⑸ 乙が第2条の分割支払金を1回でも遅滞したとき。
    ⑹ その他本契約に違反したとき。
    (機械の返還)
    第8条 乙につき、第7条の事由のあったときは、乙は直ちに本件機械を使用する権利を失い、直ちに甲に本件機械を返還しなければならない。
    (清算金)
    第9条 前条の場合、甲は返還を受けた機械を直ちに適正に評価し、代金額と評価額との差額を、すでに受領した代金の返還債務と相殺し、なお残金があるときは乙に返還する。
    (性能証明)
    第10条 甲は、本件機械が別紙仕様書どおりの性能を有することを保証し、第3条の引渡しの前に、据え付けの上試運転を完了し、その性能を証明しなければならない。
    (保証)
    第11条 甲は、乙に対し、本件機械につき3年間の品質性能を保証し、乙の責めによらない故障について、無償で修繕する義務を負う。
    (瑕疵担保)
    第12条 甲は、本件機械につき、引渡の後3か月を経過したのちは、前条に規定した場合を除き、瑕疵担保の責任を負わない。
    (損害金)
    第13条 本契約上の乙の債務について、期限後の損害金は年15%の日割り計算とする。
    (保険)
    第14条 乙は、本件機械に対し、乙の費用負担において代金総額から手附金額を控除した残額を保険金額とする火災保険を付し、その保険金請求権に質権を設定し、甲のためにその旨手続をなす義務を負う。
    (公正証書)
    第15条 本契約は、執行認諾約款公正証書とする。
     以上のとおり、契約が成立したので、本証書3通を作成し、甲乙丙1通を保有する。
    平成○○年○○月○○日
    住所
    売主(甲)
    住所
    買主(乙)
    住所
    連帯保証人(丙)
    機械の表示
    名 称
    台 数
    メーカー
    型 式
    製造年月
    付属物
    4
    5

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。