準金銭消費貸借契約書
貸主 を甲、借主 を乙、乙の連帯保証人 を丙として、甲乙丙は、次の通り準消費貸借契約を締結した。 第1条 乙は、甲に対し平成○年○月○日現在において金 万円の売掛金債務の支払うべき残金があることを確認した。 第2条 甲および乙は、乙の甲に対する前条の債務を金銭消費貸借とすることに合意すると共に次条以下の約定により弁済することを約し、乙はこれを承認した。 第3条 乙は、甲に対し、前条の債務の弁済として、平成 年 月から平成 年 月まで毎月 日限り、金 万円を 回の分割で、甲に持参又は甲の指定する銀行口座(○○○○銀行○○○○支店 普通口座 ○○○○ 名義人 ○○○)に送金して支払う。 第4条 本件の利息は、前月支払い後の残金に対する年 パーセントの割合とし、乙は、毎月 日限り当月分を甲方に持参又は送金して支払う。 第5条 乙の甲に対する支払いが遅れた場合、支払い期日の残元金に対する年 パーセントの延滞利息を付加して支払うもとのする。 第6条 乙は、次の事由の一つでも生じた場合には、甲からの通知催告がなくても乙は当然に期限の利益を失い、直ちに元利金を支払う。 ① 第3条の分割金又は第4条および第5条の利息を、2回以上連続で支払わないとき。 ② 他の債務につき仮差押、仮処分又は強制執行を受けたときを受けたとき。 ③ 他の債権につき債務整理又は破産、再生手続開始の申立を受けたとき。 ④ 乙が、甲に通知なくして住所を変更したとき。 ⑤ その他本契約の条項に違反したとき。 第7条 期限後又は期限の利益を喪失したときは、以後完済に至るまで、乙は、甲に対し、残元金に対する年 パーセントの割合による遅延損害金を支払う。 第8条 丙は、乙に連帯して以上の条項の履行をなすものとする。 第9条 甲、乙及び丙との間には、上記以外何らの債権、債務のないことを確認する。 第10条 甲、乙及び丙は、本契約書に基づき速やかに公正証書を作成する。また、乙及び丙が甲に支払いをしない場合、乙及び丙は直ちに強制執行を受けても異議なく、公正証書に強制執行認諾条項を入れることを承諾する。 第11条 本契約から発生する紛争の第一審の管轄裁判所は、甲の住所地を管轄する裁判所とする。 上記の通り甲乙丙間に契約が成立したことの証しとして、本契約書3通を作成し、甲乙丙各自署名押印の上、各1通ずつを保持する。
平成○○年○月○日
貸主(甲) 住所 氏名 印 借主(乙) 住所 氏名 印 連帯保証人(丙) 住所 氏名 印