覚書とは、形式としては契約書に近いもので、お互いが合意した内容を互いに承認し合って、同一内容の書面にお互いが署名(又は記名)捺印し各自1通を所持します。 覚書は、契約書では書かれていない詳細な内容、契約書内容の一部変更など、正式な契約書に記載されない当事者間で合意事項が記載されます。また、実際に契約書を交わす前の基本合意の確認などにも利用されます。この場合、(基本)合意書と同様の書面となります。 覚書は、契約書の補助的書類ではありますが、基本的には契約書と同等の効果があると考えるのが良いでしょう。例えば、「何々するよう努力をする」などのように明確な表現を避けていても、後に都合が悪くなって努力もしないでその内容を白紙に戻したら、契約不履行による損害賠償請求訴訟をおこされる虞があります。 覚書の書式は、基本的に契約書と同様のものとなります。記載すべき文言等は以下のとおりです。 1)当事者双方の署名捺印 2)日付 3)合意内容 4)文頭に、甲○○○○○と乙○○○○○は以下の事項に関して(合意、確認、承認)した。 5)文末に、以上を(合意、確認、承認)した証として、本書面を2通作成し、甲乙署名捺印の上、各々1通を所持する。