不動産売買契約書
(以下、「売主」という。)と (以下、「買主」という。)とは、売主所有の別紙目録記載の土地建物(以下、「本件不動産」という。)の売買に関し、次の通り契約する。
第1条(目 的)
売主は、本件不動産を買主に売渡し、買主は、これを買受ける。
第2条(売買代金)
本件不動産の売買代金は、金 円也とする。
第3条(支払方法)
買主は売主に、前条に定める売買代金を次の通り支払う。
(1)本契約書調印と同時に、手附金として、金 円也
(2)売主による所有権移転登記完了と同時に、金 円也
(3)本件不動産の引渡しと引換えに、金 円也
第4条(登記手続)
所有権移転登記は、平成 年 月 日までに完了させるものとし、その日までに売主および買主の双方は、本件不動産の所有権移転登記申請に必要な書類を準備するものとする。
2 所有権移転登記手続に要する費用は、全て買主の負担とする。
第5条(引渡し)
本件不動産の引渡しは、平成 年 月 日に現地で行い、売主は買主に、引渡しを証する書面を交付するものとする。
第6条(公租公課)
公租公課の負担は、所有権移転登記の日をもって区分し、その前日までは、売主の、その日以後は、買主の負担とする。
第7条(保 障)
売主は買主に対して、本件不動産上に、抵当権、根抵当権その他の担保権の存在しないこと、賃借権その他本件不動産の円滑な使用を妨げる権利の存在しないことを保障し、万一、買主において、本件不動産の円滑な使用に妨げとなる事由の生じたときは、全て売主の責任において解決し、買主には、法律上の一切の迷惑をかけないことを約する。
第8条(売主による解除)
買主が、この契約の定める各条項に違反したときは、売主は、何らの事前催告なくして、この契約を解除することができる。
2 前項の場合には、売主は、既に買主より受領済の金員について、これを損害金として収納することができる。
第9条(買主による解除)
売主が、この契約の定める各条項に違反したときは、買主は、何らの事前催告なくして、この契約を解除することができる。
2 前項の場合には、買主は、既に支払った金員の倍額を、売主に対し、損害金を含めて請求することができる。
第10条(信義則条項)
売主及び買主は、誠実にこの契約各条項を履行するものとし、この契約に定めのない事項の生じたとき、及びこの契約各事項の解釈について疑義を生じたときは、相互に誠意をもって協議解決する。
以上の通り契約したので、本書2通を作成し、甲乙各記名押印の上、各1通を保有する。
平成 年 月 日
売主:住所
会社名
代表取締役 印
買主:住所
会社名
代表取締役 印