代理店契約書
株式会社(以下、「甲」という。)と、 株式会社(以下、「乙」という。)両者は、甲の製品「 」(以下、「本製品」という。)を、乙が代理販売することについて、下記の基本条項を締結した。
第1条(目 的)
甲は乙を、本製品の販売代理店に指名し、乙は甲の代理店として、本製品を販売するものとする。
2 甲及び乙は、相互にその利害関係を尊重して、本製品の販売促進に協力し、公正な取引を行うことを目的とする。
第2条(販売手数料)
甲が乙に支払う販売手数料は、乙による本製品の販売代金の %とし、乙は、毎月の1ヵ月間に販売した本製品の販売代金の総額から、その販売手数料を控除した残額を、翌月の 日までに、甲の指定した支払方法により支払うものとする。
第3条(報告義務)
乙は甲に、次の事項を記載した報告書を毎月 日までに、提出するものとする。
(1)前月中に販売した本製品の種類、数量並びに販売代金及び販売手数料のそれぞれの総額
(2)前月中に販売した本製品の販売代金の総額から、販売手数料を控除した残額
第4条(不当廉売の禁止)
乙は甲の同意なしに本製品の不当廉売はできないものとする。
第5条(返 品)
甲が乙に納品した本製品について、乙から甲へ返品できる製品は次の場合を除いてないものとする。ただし、各号に関する認定について疑義を生じた場合は、その都度、甲乙協議の上決定するものとする。
(1)明らかに製造過程における欠陥製品と判明したもの
(2)輸送過程において不良品となったもの
(3)注文台数を越えたもの
(4)甲の極端な見計らい送品であって、乙が受け取った後 ヵ月以内に返品する場合
第6条(最低販売責任額)
乙による本製品の年間販売責任額は、最低金 円とする。
2 第1項の目標額は、毎年 月に甲乙協議のうえ改訂することができる。
第7条(担 保)
乙は、本契約第2条に基づく代金の支払いが ヵ月以上滞納した場合において、甲から担保措置を講ずる旨の要請があったときは、直ちに甲の承認する第三者に乙の債務を連帯保証させるものとする。
第8条(譲渡の禁止)
乙は、甲の書面による事前の同意なく本契約上の地位もしくは本契約に基づく一切の権利または義務を第三者に譲渡もしくは担保の目的に供してはならない。
第9条(競合禁止)
乙は、本製品と同一製品あるいは同一目的を有する類似製品を甲以外の第三者から購入しないものとする。
第10条(契約違反時の処置)
甲乙いずれかの一方が、この契約に違反した場合は、甲乙協議の上、次の各項の措置をとるものとする。
(1)警告
(2)一定期間内の取引停止
(3)本契約の解除
(4)損害賠償の請求
第11条(契約解除)
次の各号の一に該当する事由が乙に生じたときは、甲は乙に対して何らの催告を要することなく直ちに本契約を解除することができる。
(1)本契約に違反し、相当の期間を定めた是正の催告を受けたにもかかわらず当該期間内に是正がなされないとき
(2)破産、和議または会社更生の申立てを自らなし、または第三者からこれらの申立てがなされたとき
(3)差押、仮差押、仮処分等の強制執行を受けたとき
(4)解散、合併、営業の全部または重要な一部の譲渡が決議されたとき
(5)経営状態が悪化したとき、または悪化するおそれがあると認められるとき
(6)公租公課の滞納処分を受けたとき
第12条(製造物責任)
乙の購入する本製品の欠陥が原因となり第三者に損害が発生した場合は、乙は情報収集、被害交渉の窓口となる。ただし、第三者において甲と直接交渉する権利を制限するものではない。
2 甲は、乙の情報収集・被害交渉に協力する為、自らの責任と費用負担において製造物損害賠償責任保険に加入するとともに、保険加入の内容について、商品購入時に乙に通知するものとする。
第13条(有効期間)
本契約は、平成 年 月 日より 年間効力を有するものとする。ただし、期間満了 ヵ月前までに、甲乙いずれかから相手方に対して本契約を終了する旨の書面による通知がなされない場合には、さらに 年間延長するものとし、以後も同様とする。
第14条(協 議)
この契約書に定めのない事項については、必要に応じ甲乙協議して定める。
以上本契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ各1通を保有する。
平成 年 月 日
甲:住所
会社名
代表者名 印
乙:住所
会社名
代表者名 印
印 紙