合併契約書
(新設合併の場合)
株式会社を甲、 株式会社を乙として、甲と乙は合併し 株式会社(以下、「新会社」という。)を設立するにつき、甲乙両会社間に次の契約を締結する。
第1条(合併・新会社の設立)
甲乙両会社は、合併して新会社を設立し、甲乙両会社は解散するものとする。
第2条(新会社)
合併により設立すべき新会社の目的、商号、発行する株式総数、新株引受権に関する定め、額面株式1株の金額、発行する株式の種類及び数並びに本店の所在地は、次の通りとする。
(1)目的:① の製造
② の販売
③ 前各号に付帯する一切の事業
(2)商号: 株式会社
(3)発行する株式の総数: 株
(4)額面株式1株の金額: 円
(5)発行する株式の種類及び数:普通株式 株
優先株式 株
優先株式は の優先権を有する。
(6)当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を得なければならない。
(7)本店の所在地:
第3条(割当比率)
新会社は、合併に際して額面株式○○株を発行し、これを合併期日現在の甲乙両会社の株主に対し、それぞれ次の割合をもって送付するものとする。
(1)甲の株主に対しては、その所有する額面 円の株式1株に対して1株の割合
(2)乙の株主に対しては、その所有する額面 円の株式2株に対して1株の割合
第4条(資本及び資本準備金)
新会社の資本及び準備金の額は、次のとおりとする。
(1)資 本 の 額:金 円
(2)資本準備金の額:金 円
(3)利益準備金の額:金 円
(4)任意準備金の額:金 円
第5条(交付金の支払い)
甲の株主に対しては、その所有する株式1株につき金 円の割合による交付金を、合併に際して支払うものとする。
第6条(合併期日)
合併期日は、平成 年 月 日とする。ただし、この期日前において合併に関する必要な手続を行うことの困難な場合には、甲乙両会社の代表者の協定によってこれを伸長することができる。
第7条(資産の引継ぎ)
甲乙両会社は、平成 年 月 日現在の会計帳簿、貸借対照表その他同日の計算を基礎として以降合併期日までの間における収入支出を加除し、合併期日において甲乙両会社の有する資産及び債務その他営業に関する権利義務の一切を新会社に引き継ぐものとする。
第8条(利益金の処分)
甲乙両会社の平成 年 月 日現在において締め切る決算により生ずる利益金の処分については、甲乙両会社間において協議の上、従来の慣例に従い、これを定めるものとする。
第9条(新株への配当)
第3条により発行した株式に対する配当は、平成 年 月 日から起算するものとする。
第10条(従業員の引継ぎ)
甲乙両会社の従業員は、全部新会社において引き継ぎ、その勤続年数を通算するものとする。
第11条(株主総会)
甲乙両会社は、平成 年 月 日、各株主総会を開き、本契約実行に関して必要な決議をするものとする。
第12条(設立委員)
甲乙両会社は、新会社を設立するにつき、定款の作成その他の行為をするため、各2名の設立委員を選任するものとする。
第13条(創立総会の開催時期)
甲乙両会社は、合併に関する諸般の手続を終わり、平成 年 月 日に新会社の創立総会を開催するものとする。
第14条(その他)
本契約に規定する事項以外の事項であっても、合併に関して必要な事項のあるときは、合併条件に影響の無い限り、甲乙両会社の代表者において協定し、これを執行することができるものとする。
第15条(効力発生時期)
本契約は、第11条に定めるところにより、甲乙両会社の株主総会においてそれぞれの承認を得たときに、その効力を生ずるものとする。
本契約を証するため、本書2通を作成し、各自記名押印の上、各その1通を保有する。
平成 年 月 日
甲:住所
社名
代表取締役 印
乙:住所
社名
代表取締役 印