建物賃貸借契約書

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                     建物賃貸借契約書
    賃貸人(以下甲)              と賃借人(以下乙)              との間に、次の通り、建物賃貸借契約を締結した。
    第1条 (目的物件)甲はその所有する次に表示の建物を乙に賃貸し、乙はこれを賃借することを約した。 建物所在   :                  種類      : 構造      : 床面積     :1階      . ㎡          :2階      . ㎡ 第2条 (期間)賃貸借の期間は、平成  年  月  日から平成  年  月  日までの 年間とします。ただし、甲乙の双方どちらかの申し出がない限り、本契約は自動更新するものとします。 第3条 (賃料)賃料は、1か月 金       円とし、乙は毎月末日までに翌月の1か月分を甲の住所に持参又は送金にて支払うものとします。ただし、その賃料が経済事情の変動、公租公課の増額、近隣の賃料との比較などにより不相当となったときは、甲は、契約期間中であっても、賃料の増額の請求をすることができる。 第4条 (敷金)乙は甲に対し敷金として金       円を差し入れる。敷金には利息をつけないものとし、乙が賃料・更新量などの支払を怠ったときは甲は敷金をもって弁済に充当する。  甲は賃貸借契約が終了し、乙から目的物件の明け渡しを受けたときは前項の精算をした敷金の残金を明け渡しと同時に乙に返還する。 第5条 (使用目的)乙は、建物を          に使用する。 第6条 (禁止事項)乙は次の場合には、事前に甲の書面によるの承諾を受けなければならない。 1. 建物の模様替え、または造作その他の工作をするとき。 2. 賃借権の譲渡若しくは転貸またはこれらに準ずる行為をするとき。 3. 使用目的を変更するとき 第7条 (契約解除)乙が次の場合の1つに該当したとき、賃借人は、催告をしないで直ちに本契約を解除することができるものとします。 1. 3ヶ月以上の賃料の支払いを怠ったとき。 2. 賃料の支払いをしばしば遅延し、その遅延が本契約における賃貸人と賃借人との間の信頼関係を著しく害すると認められるとき。 3. その他本契約に違反したとき。 第8条 (費用負担)甲は建物に関する公租公課を負担し、乙は電気、水道、ガス等の使用料を負担します。 第9条 (合意管轄)本契約に関する紛争に付いては、甲の居住地の裁判所を第一審の管轄裁判所とする。 以上の通り契約が成立しましたので、本契約書2通を作成し、各自押印の上各1通を所持します。 平成  年  月  日 甲)賃貸人   住所            氏名             印 乙)賃借人   住所           氏名              印

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