収 入
印 紙 労働契約書
有限会社○○○○を使用者とし、○○○○を労働者として、使用者・労働者間において次のとおり労働契約を締結した。
第一条(就業場所および業務)
労働者は、使用者の従業員として、使用者の本店において、使用者の営む自動車部晶製造の業務を、使用者の指示に従い誠実に行なう。
第二条(就業時間および休憩時問)
労働者の就業時間は、休憩時間を除き1日について○時間とし、始業、就業の時刻および休憩の時刻・時間は、次のとおりとする。
始業時刻 午前○時○○分
就業時刻 午後○時○○分
休 憩 正午より1時間
第三条(休日)
労働者の休日は次のとおりとする。
一 毎週土・日曜日
二 国民の祝日および国民の休日
三 年末年始12月29日から1月3日まで一使用者は、業務上その他の都合により必要がある場合、3日前までに労働者に指定通知することによって、前項の休日を他の日に振り替えることができる。
第四条(年次有給休暇)
労働者は、次のとおり年次有給休暇をとることができる。
一 6か月以上5年6か月未満動続したときは、年15日。ただし、前年度の出勤日数が八割に満たない場合は、年7日
二 5年6か月以上勤続したときは、年20日。ただし、前年度の出勤日数が8割に満たない場合は、年10日年次有給休暇の基準日は、毎年4月1日とし、年次有給休暇の残余日数は、次年度に限り繰り越すことができる。
第五条(特別休暇)
労働者は、次の場合に特別休暇を受けることができる。
一 本人が結婚するとき 5日
二 子が結婚するとき 3日
三 妻が出産するとき 2日
四 服喪
(1)配偶者、父母および子が死亡したとき 5日
(2)祖父母、兄弟姉妹が死亡したとき 3日
(3)配偶者の父母が死亡したとき 2日
第六条(賃金の種類)
使用者は、次の各項目の合計額を賃金として労働者に支払う。
一 基本給
二 家族手当
三 時間外勤務手当
四 休日勤務手当
五 深夜勤務手当
六 休業手当
第七条(基本給)
基本給は、月額をもって支給するものとし、その初任給を金拾○万○千円とする。
第八条(家族手当)
労働者に扶養家族のある場合の家族手当は、次のとおりとする。ただし、扶養家族の合計が5人を超える場合は5人をもって打切りとする。
配偶者 月額金○千円
その他の扶養家族 一人につき 月額金○千円
第九条(時間外勤務手当等)
労働者が、所定就業時間外、休日または深夜(午後10時から午前5時まで)において労働した場合、使用者は、次の計算により、時間外勤務手当、休日勤務手当、深夜勤務手当をそれぞれ支給する。
時間外勤務手当=基本給÷180×1.25×時間外勤務時間
休日勤務手当 =基本給÷180×1.35×休日動務時間
深夜勤務手当 =基本給÷180×0.25×深夜勤務時間
時間外勤務または休日勤務が深夜に及んだ場合は、時間外勤務手当または休日勤務手当と深夜勤務手当を併給する。
第十条(休業手当)
労働者が使用者の責に帰すべき事由により休業した場合、使用者は、労働者に対し、休業1日につき、労働基準法21条に定める
平均賃金100分の60を支給する。
第十一条(賃金の計算期間)
賃金の計算期間は、前月21日より当月20日までとする。
第十二条(賃金の支払い)
使用者は、毎月25日、通貨をもって労働者に直接賃金を支払う。ただし、支払日が休日に当たるときは、その前日に支払う。
前項の支払いに際し、使用者は、労働者に対し、賃金総額から次に掲げるものを控除した残額を支払う。
一 給与所得税
二 市町村民税
三 健康保険料
四 労働保険料
五 厚生年金保険料
第十三条(昇給)
昇給は、基本給について、原則として毎年4月1日に行なう。
昇給は、経営状況、労働者の勤務成績を考慮して、使用者が決定する。
第十四条(賞与)
使用者は、毎年7月および1月に経営状況を考慮したうえ、
労働者の過去6か月間の勤務成績等に応じて、労働考に賞与を与えることがある。
賞与の支払時期は、そのつど定める。
第十五条(契約期間)
契約については期間を定めない。
第十六条(退職)
労働者が次の一に該当するときは、退職とする。
一 労働者が14日前までに退職を申し出て、使用者が承諾したとき
二 労働者が死亡したとき
三 休職期間が満了し、復職できないとき
四 定年(満60歳)に達したとき
第十七条(退職金)
労働者が退職した場合は、退職金を支給する。ただし、次の一に該当するときは、この限りでない。
一 勤続年数3年未満のとき
二 懲戒解雇されたとき
退職金の額は、退職当時の基本給に、次に定める動続年数別支給率を乗じた金額とする。
一 勤続年数10年未満の年数については、1年につき2割5分
二 動続年数10年以上の年数については、1年につき五割労働者が死亡した場合の退職金は、死亡の当時、労働者の収入により生計を維持していた遺族に支給する。この遺族の範囲および支給順位については、労働基準法施行規則42条ないし45条を準用する。
退職金は、退職後1か月以内に、通貨で直接本人(死亡の場合は遺族)に支払う。
第十八条(休職)
労働者が、次の一に該当するときは休職とする。
一 業務外の傷病により欠勤し、3か月を経過しても治ゆしないとき
二 公職に就任したとき
三 その他特別事情により休職させることが適当なとき
休職の期間は、前項一号の場合を6か月とし、二、三号の場合を使用者が必要と認めた期間とする。
休職期間中、賃金の支給はせず、勤続年数に算入しない。
第十九条(復職)
休職期間満了前に休職事由が消滅したときは・使用者は・労働者を直ちに復職させる。
第二十条(解雇)
労働者が次の一に該当するときは、使用者は30日前に予告するか、または労働基準法3条に定める平均賃金30日分を支給して、労働者を解雇できる。
一 精神または身体の障害により、業務に耐えられないとき
二 勤務成績または能率が不良で就業に適しないとき
三 やむを得ない業務上の都合によるとき
四 その他前名号に準ずるやむを得ない事由があるとき
第二一条(制裁)
労働者が次の一に該当するときは、使用者は、次条に定める制裁を行なう。
一 重要な経歴を偽り、その他不正に入社したとき
二 素行不良で社内の風紀、秩序を乱したとき
三 出勤常ならず、勤務態度が不誠実なとき
四 故意に業務の遂行を妨げたとき
五 許可なく会社の物品を持ち出し、または持ち出そうとしたとき
六 会社の機密を漏らし、または漏らそうとしたとき
七 会社の名誉、信用を傷つけたとき
八 業務上の指揮命令に違反したとき
九 許可なく在職のまま他人に雇用されたとき
十 その他前名号に準ずる不都合な行為をしたとき
第二二条(制裁の種類)
使用者の労働者に対する制裁は、その情状により次の区分に従って行なう。
一 け ん 責 始末書をとり将来を戒める
二 減 給 1回の額が平均賃金の1日分の半額、総額が賃金支払期における賃金総額の10分の1の範囲内で行なう
三 出勤停止 7日以内の出勤を停止し、その間の賃金は支払わない
四 懲戒免職 即時に解雇し、所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは、予告手当を支給しない
第二三条(費用負担)
労働者は、使用者の支給する作業服・手袋のほか、食料、通勤用被服、住居その他の一身上の費用を負担する。
第二四条(災害補償)
労働者が業務上負傷し、または疾病にかかったときは、使用者は、労働者災害補償保険法に従い災害補償をする。
第二五条(損害賠償)
労働者が、故意または過失によって使用者に損害を与えたときは、労働者は、使用者に対し、その損害の全部または一部を賠償する。
上記のとおり労働契約が成立したので、これを証するため本契約書を2通作成し、使用者、労働者各署名押印のうえ、各1通を所持する。
平成○○年○○月○○日
住所
使用者 有限会社○○○○
代表取締役 ○○○○ ㊞
住所
労働者 ○○○○ ㊞