収 入
印 紙 抵当権設定契約書
(共同担保)
平成 年 月 日
住 所
根抵当権者
住 所
債 務 者
兼根抵当権設定者
住 所
根抵当権設定者
第1条 (根抵当権の設定)
根抵当権設定者は、その所有する末尾記載の物件(以下抵当物件という)に、共同担保として次のとおり根抵当権を設定した。
1.極 度 額 金 円
2.順 位 末尾記載のとおり
3.債 務 者 住所
氏名
4.被担保債権の範囲
イ.根抵当権者と債務者間の下記取引による一切の債権
ロ.根抵当権者と債務者間の下記契約による一切の債権
ハ.民法第398条の2第3項による手形上・小切手上の債権
5.確定期日
第2条 (根抵当権の変更)
本根抵当権について、根抵当権者より極度額の増額、債務者の変更、被担保債権の範囲の変更、確定期日の変更等の申し出があった場合には、根抵当権設定者は直ちに根抵当権者と協議し、共同根抵当であるすべての根抵当権について同一の変更を行うことに同意した。
第3条 (根抵当権の譲渡等)
根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾をえて、本根抵当権の譲渡、分割譲渡または一部譲渡をすることができるものとする。
第4条 (抵当物件の保全)
根抵当権設定者は、抵当物件を善良なる管理者の注意をもって保管し、根抵当権者の書面による承諾なしに次の各号の行為をしてはならない。
1.抵当物件の譲渡または抵当権・賃借権その他の権利を設定する行為
2.抵当物件の現状を変更する行為
3.その他抵当物件の価格を減少するおそれのある一切の行為
第5条 (通知義務)
根抵当権設定者は、抵当物件の全部または一部につき滅失、毀損、公用徴収その他本根抵当権に影響をおよぼす事実が生じた場合は、直ちに根抵当権者に通知するものとする。
第6条 (増担保義務)
債務者は、抵当物件の滅失、毀損、価格の低落、取引量の増大その他の事由により、根抵当権者より増担保もしくは代担保の要求があった場合は、遅滞なくこれに応じ、根抵当権者の承認する担保を提供するものとする。
第7条 (期限の利益の喪失等)
根抵当権設定者または債務者が次の各号の一に該当するときは、債務者は、本根抵当権の被担保債務について根抵当権者からの通知催告がなくとも当然に期限の利益を失うものとし、直ちに債務全額を根抵当権者に弁済するものとする。債務者が当該債務を直ちに完済しないときは、根抵当権者は本根抵当権につき競売を申立てうるほか、本根抵当権の被担保債権にかかわる債務者との取引を直ちに中止し、もしくは終了させることができる。
1.本契約または根抵当権者との取引約定の一にでも違反したとき
2.破産、和議、会社整理、会社更生手続等の申立てをうけ、もしくは自らこれらの申立てをしたとき
3.支払停止の状態に陥り、または手形・小切手の不渡りをしたとき
4.合併によらず解散したとき
第8条 (附保義務)
根抵当権設定者は抵当物件のうち保険を付しうるものについては、根抵当権者の承認した保険会社と根抵当権者の指定する金額および種類の保険契約を締結し、本根抵当権が消滅するまで継続するとともに根抵当権者のためにその保険金請求権に質権を設定しその保険証券を根抵当権者に交付するものとする。
前項の保険により根抵当権者が保険金を受領したときは、弁済期日のいかんにかかわらず、これを債務者の債務の弁済に充当できるものとする。
第9条 (担保等の解除)
根抵当権者は、いつまでも都合により他の担保または保証を変更、解除できるものとし、根抵当権設定者はこれに異議を申立てないものとする。
第10条 (抵当物件の調査)
根抵当権者は、債権保全上必要と認めるときは、いつでも抵当物件を調査できるものとし、根抵当権設定者はこれに協力するものとする。
第11条 (登記義務)
根抵当権設定者は、本契約締結後直ちに、根抵当権者と協力して、共同担保として本契約に基づく根抵当権設定登記を行うものとする。
第12条 (費用の負担)
本根抵当権の設定、解除または変更の登記に関する一切の費用は、債務者および根抵当権設定者が連帯して負担するものとする。
第13条 (合意管轄)
本契約に関する紛争については、裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに各当事者は合意した。
第14条 (特約事項)
以上契約成立の証として本書○通を作成し、各自記名捺印の上、各1通を保有する。 抵当物件の表示
抵 当 物 件
順 位
根 抵 当 権 設 定 者