契約書番号:
コンピュータ・プログラム開発委託契約書
○○○○(以下「甲」という)と○○○○(以下「乙」という)は、コンピュータ・プログラムの開発委託に関し、次のとおり契約を締結する。
第1条(目的)
1 甲は、乙に対し、インターネットを利用したコンピュータシステムのプログラム(以下「本件システム」という)の作成(以下「本件業務」という)を委託し、乙はこれを受託した。本件業務の内容及び仕様、料金等契約の詳細については、「内訳書」、「別紙1」に定める内容に従う事とする。
第2条(期限等)
1 乙は「別紙1」に記載するスケジュールに従い、本件業務を誠実に実施するものとする。
2 本システムの内容および仕様の変更、その他の事由により期限までに乙が本システムを納品できない場合には、甲乙協議の上、期限を変更することができる。
第3条(委託料)
1 甲は、乙に対して、「別紙1」の記載に準じ委託料の支払いを完了しなければならない。尚、代金は乙指定銀行口座に振込む方法により支払うこととし、振込費用は甲の負担とする。
2 本システムの内容および仕様等の変更がなされた場合、前項記載の委託料の請求金額を変更、または別途追加料金の請求をすることができるものとし、甲は乙の提示する金額を支払期日までに速やかに支払うものとする。
第4条(資料の保管・管理)
1 乙は、本件業務に関して甲より提供された一切の資料・情報を善良なる管理者の注意義務をもって保管・管理し、甲の事前の書面による承諾を得ないで複製し、第三者へ交付し、その他本件業務以外の目的に使用してはならない。
第5条(秘密保持)
1 乙は、本契約に関連して知り得た甲に関する秘密情報を、本契約の履行中はもちろん、本契約終了後においても、第三者に開示もしくは漏洩してはならない。
2 乙は、本契約の履行に関与する乙の従業員その他の者についても、前項の義務を遵守させなければならない。
第6条(納品)
1 乙は、甲に対して、「別紙1」に記載した納品期日・納品方法に従い納品を行う。
2 納品に際し、乙は甲に対して納品書を提出し、甲が納品書を受理することで納品の完了とする。
第7条(検収)
1 納品完了から「別紙1」に記載する期間を検収期間とし、この期間の間に甲は直ちにこれを検収し、瑕疵ある場合には、乙に対して、検収期間以内にその旨通知して補修を求めなければならない。これを過ぎた場合の補修は有料とする。
2 瑕疵がない場合には前第1項の検収期間終了をもって検収の完了とする。
3 瑕疵がある場合には補修にかかる期間を別途協議しその期日に補修済みデータの納品をもって、検収の完了とする。
第8条(危険負担)
1 本システムの滅失・毀損・変質その他による危険の負担は、納品確認の時点より乙から甲に移転するものとする。
第9条(契約の解除)
1 本システムの内容又は仕様が、公序良俗、法令、慣習等に違反し、本システムの内容として不適切なものであり、甲がこれを変更する意思がないものと、乙が認めた場合には、乙は直ちに本契約を解除することができる。
2 甲または乙は、相手方がその責に帰すべき事由により本契約の条項のいずれかを履行しない場合は、相手方に対して相当の期間を定めて書面による催告を行い、なお履行がないときは、書面による通知をもって本契約を解除することができる。
3 甲または乙は、相手方において、次の各号に掲げる事由の一が生じた ときは、何らの催告なくして直ちに本契約を解除することができる。
(1)重大な過失または背信行為があったとき
(2)支払の停止または仮差押、差押、競売、破産、民事再生開始、会社更生手続開始、会社整理開始、特別清算開始の申立があったとき
(3)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(4)公租公課の滞納処分を受けたとき
4 契約の解除を甲又は乙の一方的事由により解除する場合、委託料の2倍の違約金を持って解除することができるものとする。
5 甲の一方的な事由により、本契約を解除した場合、乙は委託料の返還は行わないものとする。
第10条(本契約の変更)
1 本契約の変更は、甲乙双方が調印した書面によってのみ行うことができる。
第11条(協議)
1 本契約に定めのない事項および疑義が生じた事項については、甲乙協議の上、決定する。
以上本契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上、各1通を保有する。
平成 年 月 日
甲 印
乙 印