フランチャイズ契約書

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    資料の原本内容

    フランチャイズ契約書
    本契約書は、 ○○○○株式会社 (以下甲という)を本部、○○○○(以下乙)を加盟店として、両者の間で締結されるフランチャイズ契約に関する契約を次の通り締結する。
    第1条【目的】
    1.甲は、本契約で、乙に対し○○○○店の経営に関するノウハウを提供し、乙は、そのノウハウに従い事業を運営し相互に協力し、事業の繁栄と発展を図る。
    2.乙は、本契約に定める条項に従い、自己の経営責任において、経営に専念する。
    第2条【○○○○チェーンの概要】
     ○○○○チェーンは、甲によるチェーン・システム全体の統括及び各加盟店への指導援助と、各加盟店による円滑な営業活動によって運営されるものである。
    第3条【営業名及び営業の場所】
    乙は、○○○○という名称、サービスマークの使用のもとに営業を行う。ただし、乙は、その使用にあたっては甲の指示に従う。
    乙が本契約に基づいて営業する店舗の名称は、「○○○○ △△店」とする。
    乙が本契約に基づいて営業する店舗は、次に定める場所とする。
    店舗所在地 / 
    第4条【条件の具備】
      乙は、甲の指示に従い○○○○チェーン・システムによる条件を乙の費用で備え、また、将来にわたって、この条件を維持継続するための保守、または必要に応じて甲の指示のもとに乙の費用で改善、改装を行う。
    第5条【テリトリー】
    乙は、基本的にテリトリーを有さない。
    甲が競合との関係などで、乙の営業地域内に新規加盟店を募集したときは、甲は乙に対し通知することで出店を行うことができる。
    第6条【指導援助】
      甲は、乙の契約店の営業につき、次の指導援助を行う。
    開業に関するすべての業務に関する指導援助。
    設備・備品類の設置、それらの改善や改装に関する指導援助。
    広告宣伝活動に関する指導援助。
    経営・会計業務に関する指導援助。
    その他事業運営に関する指導援助。
    第7条【加盟金、ロイヤリティの支払い】
     1.本契約に関しては、加盟金及び保証金を設定しない。
     2.乙は、甲に対し月額○○万円のロイヤリティを支払うこと。
       支払いは、毎月○○日までに当月分を甲の指定する銀行口座に振り込むこと。
    第8条【競合の禁止】
      乙または、乙の関係者は、甲の承諾なくしてこの契約の有効期間は勿論、契約終了後1年間は、当チェーンの事業の経営、出資、従事等してはならない。
    第9条【販売促進と広告宣伝】
      乙の販売促進業務は、すべて乙の負担において、甲の指導のもとに行う。
    第10条【営業日、営業時間】
      営業日、営業時間は甲乙協議の上、決定する。
    第11条【業務の運営】
      乙は、○○○○チェーン・システムに基づく業務運営に責任を負い、関係法規を守り、本契約、規定などに従う。
    第12条【営業上の責任】
      乙は、営業に関し、第三者との間に事故または争いが生じ、その営業に支障をきたし、また生じる恐れのあるときは、速やかに甲に報告するとともに責任を持って解決にあたる。
    第13条【機密の保持】
      乙及び乙の従業員は、本契約、付帯契約、規定、連絡文書等、甲の指導内容及び、○○○○チェーン運営に関する計画、実施、その他の契約に関して知りえた事項を一切第三者に漏らさない。また、乙及び乙の従業員は、本契約終了後も守秘義務を負う。
    第14条【立ち入り調査】
    1.甲が必要と認めた場合には、以下の事項について乙または乙の店舗に立ち入って調査を行う。その際乙は、甲の調査に誠意を持って協力する。
    諸帳簿・伝票その他の文書一切。
    販売品目の価格・品質・その他。
    甲の貸与した什器・備品。
    安全管理・保健衛生・清掃状態等。
    従事者の教育・規律・接客態度。
    税務申告の控え・決算書類。
    その他甲が必要とする事項。
    2.結果、甲の指摘した事項については、乙は速やかに改善を行い、その処置を甲に
    報告し泣けてはいけない。
    第15条【損害賠償】
      本契約及び付帯契約上、乙の不履行のあった場合には、当該不履行について乙は、甲に対して、損害賠償金を支払う。
    第16条【契約期間】
      本契約期間は、契約締結日から○○年とする。
    契約満了後、乙は甲より使用した設備一式及び営業権を有償にて譲り受け、独立開業する。その金額等詳細は、本契約満了時、甲乙協議の上決定する。
    第17条【契約の解除】
      乙が次に該当するときは、甲の催告を要せず直ちに本契約を解除することができる。
    第三者より、財産の差し押さえ処分または保全処分を受け、または競売・破産会社更生・和議の申し立てを受け、自ら破産・会社更生・和議の申し立てをしたとき。
    支払い停止、支払い不能状態のとき、並びにこれに類する信用悪化状態と甲が判断したとき。
    乙の振り出し、引き受け、保証、裏書きに係わる手形、小切手が不渡りとなったとき。
    乙または乙の代表者が禁治産、準禁治産の申し立てをしたとき、もしくは、不慮の事故、やむを得ない事由、死亡等により契約店舗の経営を継続することが困難と甲が判断したとき。
    本契約・付帯契約・規定等に基づく義務に反し、甲の改善指示に従わないとき。
    第18条【契約終了に従う措置・効果】
    1.本契約が解除された場合、甲並びに乙は次の事項を処理する。
    乙は、甲貸与の什器・備品等をただちに甲に返還する。甲は、甲の費用負担によりこれらを撤去する。また、○○○○チェーン表示の撤去を速やかに乙の費用負担において行う。
    乙は、本契約・付帯契約・規定・マニュアル・連絡文書・所定用紙・パンフレット・シール等の印刷物をすべて無条件で甲に返還する。
      2.本契約満了時した場合の処理は、その時点で、もう一度甲乙協議の上、決定する。
      3.本契約が期間満了、解除等の原因いかんにかかわらず終了した場合は、乙は、甲に対し、負担する残存債務については弁済期限が到来していないものについても期限の利益を失い、ただちにこれを弁済する。
    第19条【契約上の権利の譲渡】
      乙は、甲の承諾を得ないで、本契約上の権利または契約上の地位を第三者に対して、譲渡もしくは担保として提供してはならない。
    第20条【遅延損害金】
      乙は、本契約及び付帯契約により、乙の負担する債務の支払いを期日に履行しなかったときは、その遅延分につき年一割の遅延損害金を甲に支払う。
    第21条【裁判管轄】
      甲ならびに乙は、本契約上の紛争ならびに本契約に関する一切の諸契約に関する紛争について、甲の本店を管轄する裁判所を管轄裁判所とする事に合意する。
    第22条【不可抗力免責】
      甲または乙は、天災、地変、不可避の事故などに起因するとき、本契約の不履行または遅延について責任を問わない。
    第23条【連帯保証人】
    1.連帯保証人は、本契約により甲が負担する一切の債務を保証し、担保の有無、変更にかかわらず乙と連絡して履行の責任を負う。
    1.乙は連帯保証人に重大な身分、地位の変動があった場合、遅延なく甲に届け出る。
    第24条【契約外事項】
      本契約以外の事項に関し、疑問が生じたときは、信義誠実の原則にのっとり、双方協議の上、円満に解決する。
    本契約成立の証として、本書を二通作成し、甲および乙記名捺印のうえ、それぞれ一通
    を保管する。
    平成  年  月  日
      本部の住所
    氏名                      印
    (乙)  加盟店の住所
         氏名                      印
           (乙の連帯保証人)
                住所
                氏名                      印

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