有限会社定款
第1章 総則
(商号)
第1条 当会社は、有限会社○○○○と称する。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.文書の作成、発送、受付業務の請負
2.ワードプロセッサーの入力サービス業務
3.前各号に付帯する一切の業務
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を◯◯◯◯に置く。
(資本の総額)
第4条 当会社の資本の総額は、金○○○○万円とする。
第2章 社員及び出資
(出資の口数及び出資1口の金額)
第5条 当会社の資本は、これを○○口に分かち、出資1口の金額は、金○万円とする。
(社員の氏名、住所及びその出資口数)
第6条 社員の氏名、住所及びその出資口数は、次のとおりである。
住所
○○口 ○○○○
(持分の消却)
第7条 当会社は、社員に配当すべき利益をもって持分を消却することができる。
(持分の譲渡制限)
第8条 当会社の社員が社員以外の者にその持分の全部又は一部を譲渡するには、社員総会の承認を受けなければならない。
第3章 社員総会
(社員総会)
第9条 当会社は、毎年12月に定時総会を開き、必要に応じて、臨時総会を開催するものとする。
(開催地)
第10条 総会は、本店の所在地又はこれに隣接する地に召集するものとする。
(総会の召集)
第11条 社員総会は、社長たる取締役が招集するものとする。
2 社員総会を招集するためには、会日より5日前に、各社員に対して、その通知を発することを要する。ただし、総社員の同意があるときはこの招集手続を省略することができる。
(議長)
第12条 社員総会の議長は、社長たる取締役がこれに当たる。社長に事故があるときはその総会で議長を選任する。
(決議の方法)
第13条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合のほか、出席した社員の議決権の過半数をもって決する。
(議決権)
第14条 各社員は、出資1口につき1個の議決権を有する。
(書面による決議)
第15条 社員総会の決議を要する場合において、総社員の同意があるときは、書面によって決議することができる。この決議の方法及び効力は、総会の決議に関して法令又は定款の定めるところに従うものとする。
2 総社員が決議の目的である事項につき書面をもって同意したときは、前項の書面による決議があったものとみなす。
(議事録)
第16条 社員総会の議事については、議事録を作り、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した取締役がこれに記名押印することを要する。
第4章 役員
(員数)
第17条 当会社には、取締役1名以上5名以下を置く。
(選任の方法)
第18条 当会社の取締役は、社員の中から社員総会において選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
(解任)
第19条 取締役は、何時にても社員総会の決議をもって解任することができる。
(代表取締役)
第20条 取締役2名以上あるときは、取締役の互選により、代表取締役1名を定めるものとする。
(業務の執行)
第21条 当会社の業務執行は、取締役の3分の2以上をもって決するものとする。
(役員報酬及び退職慰労金)
第22条 取締役の報酬及び退職慰労金は、それぞれ社員総会の決議をもって定める。
第5章 計算
(営業年度)
第23条 当会社の営業年度は、毎年○○月○○日から、翌年の○○月○○日までの年1期とする。
(利益金の処分方法)
第24条 毎決算期の純利益金に前期繰越金を加えたものを利益金とし、これを次のとおり処分するものとする。
1 別途積立金
1 役員賞与金
1 退職手当基金
1 社員配当金
1 後期繰越金
(社員配当金)
第25条 社員に対する配当金は、毎営業年度の末日現在の社員に配当するものとする。
第6章 附則
(最初の役員)
第26条 当会社の最初の役員は、次のとおりとする。
取締役 ○○○○
(最初の営業年度)
第27条 当会社の第1期の営業年度は、当会社設立の日から平成○○年○○月○○日までとする。
第28条 この定款に規定のない事項は、すべて有限会社法その他の法令によるものとする。
以上、有限会社○○○○を設立するため、この定款を作成し、社員は、これに下記のとおり記名押印する。
平成○○年○○月○○日
社 員 ○○○○