連関資料 :: 秘密保持契約書

資料:5件

  • 秘密保持契約
  • 秘密保持契約書     株式会社(以下、「甲」という。)と、    株式会社(以下、「乙」という。)とは、甲が乙に委託する     の研究開発(以下、「本件開発」という。)のために甲が乙に開示する甲の秘密事項の取扱に関し、次の通り契約する。 第1条(定義) 本契約における秘密事項とは、甲が乙に開示するに当たって、書面・口頭とを問わず、甲の秘密事項である、文書、図面、その他書類、又はフロッピーディスク、MOディスク等磁気的若しくは光学的に保存された甲の業務上における一切の知識及び情報をいう。但し、乙につき次の各号の一に該当するものは除外する。 (1)甲より開示を受けた時点において既に公に知らしめられているもの (2)甲より開示を受けた後に乙の故意・過失によらず公知となったもの (3)甲より開示を受ける前に乙が自ら知得し、又は秘密保持義務を負っていない第三者より正当な手段により入手していたことを乙が証明できるもの 第2条(秘密保持義務) ①乙は、前条による秘密事項を第三者に開示もしくは漏洩しないものとする。ただし、事前に甲より書面による承諾を得た場合はこの限りではない。 ②前項の甲の事前承
  • 契約書 秘密保持契約書
  • 全体公開 2008/09/19
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  • 秘密保持契約
  • 秘密保持契約書 株式会社(以下、「甲」という。)と、  株式会社(以下、「乙」という。)とは、甲が乙に委託する  の研究開発(以下、「本件開発」という。)のために甲が乙に開示する甲の秘密事項の取扱に関し、次の通り契約する。 第1条(定義) 本契約にいう秘密事項とは、甲が乙に開示するに当たって、書面・口頭とを問わず、甲の秘密事項である、文書、図面、その他書類に記載され、又は磁気的若しくは光学的に記録された甲の営業上、技術上その他業務上の一切の知識及び情報をいう。但し、乙につき次の各号の一に該当するものは除外する。 (1)甲より開示を受けた時点において既に公知となっていることを乙が証明できるもの (2)甲より開示を受けた後に乙の故意・過失によらず公知となったことを乙が証明できるもの (3)甲より開示を受ける前に乙が自ら知得し、又は秘密保持義務を負っていない第三者より正当な手段により入手していたことを乙が証明できるもの 第2条(秘密保持義務) ①乙は、前条による秘密事項を第三者に開示もしくは漏洩しないものとする。ただし、事前に甲から書面による承諾を得た場合はこの限りではない。 ②前項の甲の事
  • 機密保持 契約書
  • 全体公開 2008/09/23
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  • 秘密保持契約
  • 秘密保持契約書  ○○○○株式会社(以下「甲」という)と○○○○株式会社(以下「乙」という)とは、○○○○○○○○○○○○を検討するにあたり、相互に開示する情報の取扱いについて次の通り契約を締結する。                                              第1条(定義) 1.秘密情報   本契約において「秘密情報」とは、文書、口頭その他方法のいかんを問わず、いずれかの当事者(以下「情報開示者」という)より相手方当事者(以下「情報受領者」という)に対し、本検討に関連して開示された情報のうち秘密であることが明示されたものをいう。 ただし、次の各号の一に
  • 誓約書 機密保持
  • 全体公開 2008/11/18
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  • 秘密保持契約
  • 秘密保持契約書 (甲)              と(乙)              との間における、秘密情報の取扱に関して以下のとおり契約を締結した。 第1条 (定義)  本契約における秘密情報とは媒体の形式を問わず、秘密情報と明示し開示する情報をいう、但し、以下の各号に該当する場合にはその限りではない。 1.相手側開示を受ける前より既に保有していた情報 2.正当な手段により、第三者から受けた情報 3.公に公表されており、一般に入手可能な情報 4.開示者が事前に書面により公表を承認した情報 5.開示を受けた相手方が独自の方法により開発した情報 第2条 (秘
  • 誓約書 機密保持 会社書式
  • 全体公開 2008/11/24
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