連関資料 :: 特約販売店契約書

資料:3件

  • 特約販売契約
  • 特約販売店契約書     株式会社(以下、「甲」という。)と、    株式会社(以下、「乙」という。)とは、乙が甲の特約店として、甲の製品を断続的に販売することに関して、以下のとおり契約する。 第1条(目 的) 甲は乙に対して、甲の製品    (以下、「本製品」という。)を売渡し、乙はこれを第三者に販売する目的で甲から買受ける。 第2条(販売数量)  乙が販売する製品の数量は、月(毎月  日から当月  日締)最低量   とし、乙がその販売数量を  か月以上にわたり維持できないときは、甲は本契約を解除し、または乙以外の第三者と製品販売についての特約販売店契約を締結することができる。 第3条(販売
  • 契約書 特約 販売店契約書
  • 全体公開 2008/09/19
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  • 販売特約契約
  • 販売特約店契約書  ○○○○株式会社(以下「甲」という)と○○○○株式会社(以下「乙」という)とは、甲の製造にかかる○○○○の販売に関し、以下のとおり販売特約店契約を締結する。 第1条(対象商品)   本契約の対象となる商品は、別添の一覧表記載の商品(以下「本商品」という)とする。 2 一覧表記載の商品の内容を変更、削除、追加等する場合は、甲から乙に対して書面により通知するものとする。 第2条(販売特約店の指定)   甲は、本商品の販売に関し乙を販売特約店に指定し、第3条に定める地域において独占的に本商品を販売する権利を与える。 第3条(販売地域)   乙が本商品を販売する地域は○○県、○○県および○○県とする。 第4条(基本契約性)   本契約は、甲と乙との間に締結される本商品の個別売買契約につき、共通に適用されるものとする。但し、個別契約の内容が本契約と異なる場合、個別契約の定めが優先される。 第5条(取引形態)   乙は、甲から本商品を買受け、自己の名と計算においてこれを他に販売する。 第6条(不作為義務)   甲は、第3条の地域においては、自ら本商品
  • 契約書 販売店契約
  • 全体公開 2008/11/18
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