ソフトウェア開発委託契約書

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    資料の原本内容

    ソフトウェア開発委託契約書
    ○○○○(以下、「甲」という。)と、○○○○(以下、「乙」という。)とは、コンピュータソフトウェアの開発業務の委託に関し、次のとおり契約する。
    第1条 契約の目的
    甲は、コンピュータに使用するソフトウエアの開発業務(以下、「本件業務」という。)を乙に委託し、乙はこれを受託する。
    2.甲は乙に対し本件業務委託の対価として委託料を支払う。
    第2条 定義
    本契約において使用する次の各号に掲げる用語の意義は、該当各号に定めるところによる。
    (1)本件業務とは、本契約に基づく別紙「委託業務の内容」に記載された業務をいう。
    (2)ソフトウェアとは、本件業務に基づき開発された成果としてのソフトウェアをいう。
    (3)プログラムとは、本件ソフトウエアのうち本契約に基づき新たに開発されるプログラムをいう。
    (4)成果物とは、本契約に基づき作成され、乙が甲に納入するものの全てをいう。
    (5)原始資料とは、「添付資料I」に指定された資料であって、本件業務の遂行の過程で、甲が乙に提供する資料をいう。
    (6)本件ソフトウェア検査とは、本契約に基づき総合テスト終了後乙が甲に納入する本件ソフトウェアに関する成果物に対して甲が行う検査をいう。
    第3条 成果物の納入
    乙は甲に、成果物を甲が指定する期限までに、甲が指定する場所に納入する。但し、次の各号1に該当する場合には、乙は甲に対し成果物の納入期限の変更を求めることができるものとする。
    (1)原始資料その他本件業務遂行に必要な資料、情報、機器等の提供の懈怠、遅延、誤りのため本件業務の進捗に支障が生じたときであって、その支障の直接的原因又は間接的原因が、乙に起因するものではないとき
    甲により、本件業務の内容が変更されたとき
    天災事変その他の不可抗力によって納入期限までに成果物を納入することが困難になったとき
    2.甲は、前項により乙が納入期限の変更を求めた場合には、誠意をもってこれに対処するものとし、前項各号のいずれかの原因が解消されない期間を最高限度とする納入期限延長を認めるものとする。
    第4条 委託料及び支払方法
    甲は乙に対して、本件業務の対価として委託料を支払うものとし、その金額は、乙が甲に別途提出した見積書に記載された金額とし、その支払い方法等については、甲乙別途協議の上決定するものとする。
    第5条 委託料の変更
    前条第3条に基づく委託料の金額に関しては、本条各号のいずれかに該当する場合には、乙は、該当することとなった日から、 日以内に、甲に再度見積書を提出することにより、甲に対して委託料の変更を請求することができるものとする。ただし、その請求金額は、実費を上限とする。
    (1)甲に起因する原因により、甲がソフトウェアの仕様を変更するとき
    (2)甲に起因する原因により、甲が成果物の納入期限を変更するとき
    (3)甲が提供する原始資料の遅延及び過誤等が原因で、乙による開発に掛かる費用が増加したとき
    第6条 原始資料の提供
    甲は乙に対し、乙が本件業務を遂行している間は、原始資料を無償で貸与、開示等を行い提供するものとする。
    甲は乙に対し本件業務遂行に対し必要な原始資料以外の資料、機器等を乙から要請があり次第速やかに乙に無償で貸与、開示等を行い提供する。
    甲は前各項に規定するもののほか、乙に対し本件業務遂行に必要な情報で、甲が第三者からの秘密保持義務を負っている情報を除いて、全ての情報を開示するものとする。
    本件業務の遂行上不要となった原始資料その他の資料、機器等がある時は乙は遅滞なくこれを甲に返還するものとする。
    第7条 原始資料等の保管管理
    乙は甲から提供された本件業務にかかる原始資料その他の資料、情報、機器等を善良なる管理者の注意義務をもって管理、保管し、かつこれらの資料を、本件業務を遂行する目的以外の目的には、一切使用しないものとする。
    第8条 原始資料の返却
    乙は、甲から提供された本件業務にかかる原始資料その他の資料等は全て、乙による本件業務が終了した後、 日以内に、甲に返却するものとする。
    第9条 開発場所
    乙は、本件業務を遂行するときは、乙の事業所内で行うものとする。ただし、開発場所については甲からの事前の書面による承諾を得るものとする。
    第10条 指揮命令系統
    乙が本件業務を遂行するに当たっては、本件業務に従事する乙の従事者に対する指示を含めた一切の指揮命令は、乙が乙の責任の下で行うものとし、労務管理、安全衛生管理に関するものについてはこれを含むものとする。
    第11条 連絡担当者
    甲及び乙は、本件業務を円滑に遂行するため、それぞれ本件業務の連絡担当者を定め、書面でもって相手方に通知するものとし、本件業務遂行のための連絡、確認等は、原則としてこの連絡担当者を通じて行うものとする。
    第12条 乙の秘密情報の保持
    乙は甲から秘密と指定された事項および本契約の履行に関し知り得た甲の秘密情報を第三者に漏らしてはならない。
    乙は本件業務を遂行する乙の従業員、その他の者と前項の事務を遵守させるための秘密保持契約を締結するなどの必要な措置を講ずるものとする。
    本状の規定は、本契約の有効期間は勿論、本契約終了後も有効に存続する。
    第13条 甲の秘密情報の保持
    甲は乙から、秘密と指定された事項及び本契約に関して知り得た本件ソフトウェアに関するノウハウ、モジュール、ルーチンその他の乙の秘密を第三者に漏らしてはならない。
    2.本状の規定は、本契約の有効期間は勿論、本契約終了後も有効に存続する。
    第14条 権利移転と危険負担
    乙により甲に成果物が納入された時点、又は、甲により乙に対価が支払われた時点のうちいずれか早い時点において、成果物に対する所有権は乙から甲に移転するものとするが、甲の指定する納品場所に成果物が納品された後、甲による検品を受けてその検査に合格するまでの間の成果物に対する危険負担は、甲に起因する原因のものを除いて全て、乙が負担するものとする。
    第15条 検品
    甲は乙より成果物の納入がなされた日から 日(以下、「検査期間」という。)以内に、納入された成果物の検査を行い、その検査結果について 日以内に乙に通知するものとする。ただし、過誤その他の瑕疵があったときは、直ちに乙に通知するものとする。
    2.乙による成果物納品の日から 日経過しても、甲が乙に、前項に基づく検査の結果を通知しない場合には、当該成果物は前項所定の検査に合格したものとみなす。甲が正当な理由なく成果物の受領を拒否し、乙が甲へ当該成果物を納入した日から前項の期間を経過したときも同様とする。
    第16条 保証及び責任範囲
    乙は、甲が指定する仕様書どおりの特徴を有するソフトウェアが開発されていること、及び、乙が甲に納品する成果物には、不良品や瑕疵がないことを甲に保証し、この保証は成果物の納品日から1年間有効とする。
    2.成果物に含まれるソフトウエアが、甲の指定する仕様書に従ったものではなく、かつ、このことが乙の起因する原因によるときは、乙は、前項に基づく保証期間中は、乙の単独の費用と責任において、ソフトウェア上の過誤の訂正・補修等を行う。
    第17条 特許権の侵害等
    乙は、成果物の如何なる部分も、第三者の著作権やその他の工業所有権に基づく権利を侵害していないことを甲に保証するものとするが、乙の成果物により、第三者の工業所有権が侵害しているとしてその使用を差し止められた場合、又は、損害賠償を命じられた場合には、乙は、かかる第三者の工業所有権を侵害しない新たな成果物を、無償で甲に提供するものとする。
    第18条 損害賠償額の予約
    乙による成果物の納期が乙に起因する原因により、1日延期される毎に甲が被る被害額は、1日当たり        円として、これをもって甲による乙に対する損害賠償額とする。
    第19条 保守サービス
    甲および乙は、次の各号に掲げる保守等に関する契約を別途締結できるものとする。
    (1)保証期間経過後の本ソフトウェアの不稼動を含む稼動不良に対する技術サービス
    (2)保証期間経過後の本ソフトウェア、成果物の瑕疵に対する修補
    (3)乙の責に帰すべからざる事由による本件ソフトウェアの不稼動を含む稼動不良に対する技術サービス
    (4)バージョンアップ機能追加その他本件ソフトウェアの改良のための技術サービス
    (5)本件ソフトウェアの運用または使用に関する技術サービス
    第20条 発明等の取り扱い
    本件ソフトウェア開発に関する発明考案等の工業所有権を受ける権利およびこれに関する著作権その他の権利は、当該発明考案等を成した者が属する本契約当事者に帰属するものとする。
    2.前項に基づく発明考案等が甲と乙の従業員等により共同で成された場合には、かかる工業所有権を受ける権利は甲乙による持分均等の共有の権利とする。
    3.甲及び乙は、前項に基づく共有の工業所有権に関しては、相手方の同意がなくても、これを自ら実施することができるものとする。ただし、甲乙いずれかが、かかる権利に基づいて第三者に実施許諾する場合は、相手方の事前の書面による同意を得た上で、その実施許諾条件を甲乙別途協議により決定するものとする。
    第21条 著作権等の帰属
    本契約に基づく成果物に含まれるソフトウエア、プログラム、及びその他の成果物に関する著作権は全て甲に帰属するものとする。ただし、乙は、かかる成果物を自己使用の範囲内に限って自由に使用したり、又は、著作権法第47条の2の規定に基づき複製又は翻案することができる。
    第22条 契約内容の変更
    本件業務その他本契約の内容は、如何なる場合も、甲乙双方の記名捺印...

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