資料:40件
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特許シート
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特 許 シ ー ト
名 称 部長 課長
開発コード 開発期間
所 属 開発担当者名
商品化時期 商品化部署
本開発出願状況 特・実
意・商 出願日 名 称 実施の
有・無 提 案 者 内 容
当社使用特許 公開又は公告番号 名 称 内 容
他社重要特許 公開又は公告番号 出願人 出願日 備考(侵害の有無等)
備考(対策等) カタログへの出願件数表示 要・不要
特許課記入欄 技管部長 特許課長
※課長 → 部長 → 技管(特許課原紙ファイル)→ 課長(コピー)
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特許
商品開発
ビジネス
ビジネス文書
会社マナー
書式
- 全体公開 2009/07/10
- 閲覧(1,212)
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特許のあり方
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今回の授業でとても興味を持った特許について考えてみる。特許とは何のためにあるのか。企業の利益を上げるためにあるのか、発明者の功労を称えるためにあるのか。少なくとも今の日本には前者が大きなウェイトを持っているように思える。かつての日本企業では、業務上の発明は、純粋に個人のアイデアというよりは、組織としての活動の一環であった。発明や特許に対する報酬はあくまでも“ご褒美”であって、企業がその特許によってどれだけ莫大な利益を得たにしても、その対価を要求するなど、あってはならないという風潮が強かった。
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レポート
国際関係学
特許
リスクマネジメント
国際出願
PCT
- 550 販売中 2006/08/03
- 閲覧(2,035)
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特許願
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収入
印紙 特許願
平成○○年○○月○○日
特許庁長官 殿
フ リ ガ ナ
1 発明の名称
2 発 明 者
フリガナ
住所(居所)
フリガナ
氏名 (特許出願人と同じ)
3 特許出願人
郵便番号 160
フリガナ
住所(居所)
フリガナ
氏名(名称
(国籍)
4 代 理 人
フリガナ
住所(居所)
フリガナ
氏名(名称)
5 添付書類の目録
(1
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出願
商標権
特許
実用新案
- 全体公開 2008/10/29
- 閲覧(1,422)
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特許願(特許法第30号)
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収入
印紙 特 許 願
(特許法30条第1項の規定を受けようとする特許願)
平成○○年○○月○○日
特許庁長官 殿
フ リ ガ ナ
1 発明の名称
2 発 明 者
フリガナ
住所(居所)
フリガナ
氏名
3 特許出願人
郵便番号
フリガナ
住所(居所)
フリガナ (法人にあっては名称
氏名 および代表者の氏名)
4 添付書類の目録
(1) 明細書 通
(2) 図 面
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出願願
商標権
特許
実用新案
- 全体公開 2008/10/29
- 閲覧(1,584)
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特許願(特許法第38法)
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収入
印紙 特許願
(特許法第38条ただし書の規定による特許出願)
平成○○年○○月○○日
特許庁長官 殿
フ リ ガ ナ
1 発明の名称
2 特許請求の範囲に記載された発明の数
3 発 明 者
フリガナ
住所(居所)
フリガナ
氏名
4 特許出願人
フリガナ
住所(居所)
フリガナ
氏名(名称)
(国籍)
5 代 理 人
フリガナ
住所(居所)
フリガナ
氏名(名称)
6 添付書類の目録
(1) 明 細 書
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出願願
商標権
特許
実用新案
- 全体公開 2008/10/29
- 閲覧(1,465)
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特許明細書
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明 細 書
1 発明の名称 ○○○○
2 特許請求の範囲
3 発明の詳細な説明
4 図面の簡単な説明
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明細書
商標権
特許
実用新案
- 全体公開 2008/10/29
- 閲覧(1,625)
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特許法に関するレポート
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課題1
特許請求の範囲、明細書・図面の機能・役割を説明せよ。(特許権の技術的範囲が何に基づいて定まるのかということについて必ず説明すること。また補正の内容の制限(新規事項の追加の禁止)との関係についても触れること。)
特許権の範囲は、「特許請求の範囲」に「明細書・図面」までを含めた出願書類全体から判断される。また、「特許請求の範囲」と「明細書・図面」はそれが特許になった場合には権利書としての役割と、第三者に発明の内容を開示する技術分権としての役割の両面を担うことになる。以下、それぞれについて具体的に述べる。
特許請求の権利の範囲は狭いほど従来技術との差が明確になるので、権利を取得しやすいが、権利行使の際には権利範囲が広い方が有利なので、双方のバランスが大事である。
明細書は発明の具体的な内容について簡潔明瞭に記載したものである。審査の段階で拒絶されないよう、発明を実施するために必要なことは全て書き出しておくべきである。
図面とは、発明の実施の形態、もしくは実施例の構造や動作を具体的に図面により表現するものである。描き方は原則として製図法に従って描く。
また、出願時の特許請求の範囲や明細書(及び図面)の表現に不備があると気がついたり、特許庁に指摘された場合は、手続補正書により補正することができる。しかし、先願主義の趣旨に沿うべく、補正できる時期及び内容について一定の制限が設けられている。基本的に、新規事項の追加は不可である。
特許出願から最後の拒絶理由通知までの間は、出願当初の明細書または図面に記載された事項の範囲内のみ補正が可能である。最後の拒絶理由通知から拒絶査定まで及び拒絶査定不服の審判請求時は、特許請求の範囲の補正も明細書(及び図面)の補正も可能である。
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レポート
法学
特許法
弁理士
PCT出願
- 全体公開 2010/03/31
- 閲覧(2,301)
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特許願(追加)
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収入
印紙 追加の特許願
平成○○年○○月○○日
特許庁長官 殿
フ リ ガ ナ
1 発明の名称
2 原発明の表示
3 発 明 者
フリガナ
住所(居所)
フリガナ
氏名
4 特許出願人
フリガナ
住所(居所)
フリガナ
氏名(名称)
(国籍)
5 代 理 人
フリガナ
住所(居所)
フリガナ
氏名(名称)
6 添付書類の目録
(1) 明 細 書 1通
(2) 図 面
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出願願
商標権
特許
実用新案
- 全体公開 2008/10/29
- 閲覧(1,454)
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譲渡証書(特許)
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収入印紙 譲渡証書
平成○○年○○月○○日
特許番号 第 号
発明の名称
上記特許権は私所有のところ今般これを貴殿(貴社)に譲渡した事に相違ありません。
平成○○年○○月○○日
氏 名
氏 名 殿
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譲渡証書
商標権
特許
実用新案
- 全体公開 2008/10/29
- 閲覧(3,545)
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特許譲渡証書
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譲 渡 証 書
平成 年 月 日
住所(居所)
譲受人 殿
住所(居所)
譲渡人
下記の発明に関する特許を受ける権利を貴殿に譲渡したことに相違ありません。
記
1 特許 出願の番号
平成 年 願第 号
2 発明(考案)の名称
(意匠に係る物品)
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譲渡証書
商標権
特許
実用新案
- 全体公開 2008/10/29
- 閲覧(7,857)
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新しくなった
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