行政法 行政主体等

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    ①行政主体とは、行政を行う権利義務を有し、自己の名と責任で行政を行う団体の事をいう。かつての学説では、行政を行う側を行政主体、相手方を行政客体と呼んだが、この呼び方が「主体」の権力関係上の優越性を前提としていた為、歴史的限界性が指摘されるようになった。現代の行政活動では、非権力関係も多様におりまぜて展開しているので、権力関係を前提にした行政主体概念の見直しが求められている。
    行政主体として、国と地方公共団体が挙げられるが、行政活動とその担い手の双方が拡大・多様化し、現代では特殊法人・公共組合なども含む。また、行政主体は抽象的な存在である為、実際に活動する手足が必要となる。この手足の役割を果たすものが、「行政機関」で、日本では官庁や公務員が当てはまる。
    行政機関には、法律で一定の権限と責任が割り当てられる。割り当てられた権限と責任の範囲で、行政機関構成員が行政活動を行うが、その活動効果は行政主体に帰属する。この為、法律学上「行政機関には人格がない」と表現されている。
    行政機関概念は、講学上の行政機関概念と国家行政組織法上の概念がある。前者は行政事務を担当する機関という概念で、行政庁や諮問...

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